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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第92条(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)

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  1. 第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国又は当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。

この条文の基本情報

指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担とは何ですか?

定義指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担とは、災害対策基本法第92条に定められた規定で、「第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第92条(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第92条の条文原文は「第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第92条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第92条の前の条は災害対策基本法第91条です。
  7. 災害対策基本法第92条の次の条は災害対策基本法第93条です。
  8. 災害対策基本法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/92

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法92条は、法定の応援要求に基づき国や他の自治体の応援を受けた自治体が、その応援費用を負担すると定める。支払う余裕がなければ一時繰替え支弁を求められる。

Q · 災害で他の自治体から応援に来てもらった費用は、誰が払うの?

原則は応援を受けた自治体の負担、立替え請求も可能

災害対策基本法92条1項により、法定の応援要求(67条1項、68条、74条1項、74条の4第1項)に基づいて国の機関や他の自治体の応援を受けた自治体が、その応援に要した費用を負担します。ただし被災直後で支払う余裕がない場合、同条2項により、国または応援側の自治体に費用の一時繰替え支弁(立替え)を求めることができます。最終的な負担の軽減は、国の財政措置や相互応援協定の特約で調整されます。

解説

大災害の直後、被災した市役所に全国から給水車と応援職員が集まる。その費用は誰が払うのか。答えは「応援を頼んだ側」である。災害対策基本法92条は、法定の応援要求(67条1項、68条、74条1項、74条の4第1項)に基づいて国の機関や他の自治体の応援を受けた場合、その費用は受けた自治体が負担すると定める。ただし、被災直後の自治体は予算執行も決裁も止まっていることが多い。そこで2項は、支払う余裕がないとき、国または応援側の自治体に「一時繰替え支弁」(いったん立て替えてもらい、後で精算する仕組み)を求められるとしている。あなたが自治体職員であれ、被災地の住民であれ、押さえるべき点は一つだ。応援は無料の善意ではなく、法的には後から請求書が届く取引である。そして、その請求を国の財政措置や協定でどう軽くするかは、平時の準備で決まる

法的な位置づけ

災害対策基本法92条は、災害時の応援に要した費用の負担者を定める規定である。同法67条1項、68条、74条1項または74条の4第1項の応援要求に基づき応援を受けた地方公共団体が費用を負担し、支弁するいとまがない場合には、国または応援側の地方公共団体に一時繰替え支弁を求めることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法92条とは?

災害時に国の機関や他の自治体から応援を受けた場合、その応援費用を受けた側の自治体が負担すると定める規定です。2項で一時繰替え支弁も認めています。

Q2一時繰替え支弁とはどういう意味?

本来支払うべき団体に代わって、別の団体が一時的に費用を立て替えて支払い、後から精算する仕組みです。92条2項では国または応援側の自治体が立て替えます。

Q3災害派遣された自治体職員の旅費は誰が払う?

法定の応援要求に基づく派遣であれば、92条1項により応援を受けた被災自治体の負担が原則です。協定に別段の特約がある場合は、その内容も確認が必要です。

Q4応援費用の負担 何条に書いてある?

災害対策基本法92条です。費用負担の一般原則は91条(実施責任者負担)にあり、92条は応援を受けた場合の特則として位置づけられます。

Q5被災自治体が応援費用を払えないときはどうなる?

92条2項により、国または応援側の自治体に一時繰替え支弁を求めることができます。立て替えてもらい、資金と事務体制が整ってから精算します。

Q6要請なしの自主派遣でも92条は適用される?

92条は67条1項などの法定の応援要求を前提としています。要求のない派遣の費用は相互応援協定の条項などに頼ることになり、扱いは実務上解釈が分かれます。

Q7災害応援の費用に国の補助はある?

被災団体の負担については、特別交付税などの国の財政措置で軽減される運用がとられてきました。対象範囲と率は年度ごとの総務省通知で確認が必要です。

Q8応援費用の精算に必要な書類は?

応援要求の記録(根拠条文・日時・内容)、派遣日報、旅費・宿泊費・時間外手当の明細などが中心です。要求記録がないと根拠条文の特定で精算が止まりかねません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1応援に来てくれた職員の給料まで、うちの市が払わなきゃいけないんですか?

92条1項の原則では、応援に要した費用は応援を受けた自治体の負担です。どこまでを費用に含めるか(時間外手当、旅費、宿泊費など)は協定や国の運用で整理されています。実務のポイント:総務省の応急対策職員派遣制度による派遣では、被災団体の負担分に特別交付税で措置される運用がとられてきました。精算前に財政措置の対象範囲を総務省に確認しておくと、負担は大きく変わります(最新の通知をご確認ください)

Q2協定で「応援側負担」と決めていたら、92条と矛盾しませんか?

92条は費用を受けた側の負担と定めますが、相互応援協定には応援側が一定期間の費用を持つ特約が置かれることがあります。この特約と92条の関係は、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:特約で応援側が負担した費用は、国の財政措置の申請で扱いがずれることがあり、どちらの団体の決算に載せるかで後の措置額が変わりえます。協定締結時に財政担当を交渉の場に入れておく自治体は少ないのが実情です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「応援は応援側の持ち出しで、被災地はお金の心配をしなくてよい」と思われがちだが、法律上の原則は逆で、応援を受けた自治体の負担である。そのうえで、特別交付税などの国の財政措置が後から負担を軽くする構造になっている(措置の範囲と率は年度ごとの総務省通知をご確認ください)
  • 費用負担のルールは知っていても、その前提が「法定の応援要求」であることの重みを知る人は少ない。要求を電話だけで済ませ、記録を残さなかった場合、どの条文に基づく応援だったのかが後から争いになり、精算と国の財政措置の申請の両方が止まりかねない
  • 「お金がないから応援を頼めない」という悩みは、問いの立て方そのものが誤っている。2項の一時繰替え支弁は、まさに手元資金がない被災自治体のために用意された仕組みであり、支払い能力は応援を要求するかどうかの判断材料にならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容92条:応援を受けた団体が応援費用を負担91条:災害対策費用は実施責任者が負担する原則
67条:市町村長等が他の市町村長等に応援を求める根拠
役割応援にかかったお金の精算ルール災害対策費用全般の負担原則
応援を要求する権限と応援義務
相互の関係67条等の要求に基づく応援が適用の前提92条は応援場面における本原則の特則
本条の要求が92条の費用負担を発生させる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾では、地方政府が対応できないときに上級政府などへ支援を求める仕組みと、災害防救経費を各級政府の予算で賄う仕組みが置かれている。応援費用の精算を定めた日本の92条ほど細かい規定かどうかは要確認。

ドイツ
Art. 35 GG、VwVfG § 8

ドイツでは行政共助(Amtshilfe)の枠組みで災害時の支援が行われ、要請した官庁が一定の費用を償還するルールが置かれている。

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact(EMAC)Article IX

州間相互応援協定 EMAC では、支援を受けた州が支援した州に費用を償還する原則が定められており、受けた側が負担するという日本の92条と同じ発想である。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 被災3日目、隣県から入った保健師チームの宿泊費と交通費について、応援元の県から「後日精算でよいか」と確認が来た。財政課は庁舎ごと浸水していて動けない。92条2項の一時繰替え支弁を求めれば、支払いの段取りがつくまで立て替えてもらえる
  • 応援を要請されずに自主的に駆けつけた自治体の費用は、誰が持つのか? 92条は67条などの「要求に基づく応援」を前提にしている。要求の記録がないプッシュ型派遣は、相互応援協定の費用条項に頼ることになり、扱いは実務上、解釈が分かれている
  • あなたは応援側の市の担当者である。派遣した職員20名分の時間外手当を被災自治体に請求するが、相手は復旧に手一杯で半年たっても返事がない。精算書と派遣日報を揃えておかないと、議会の決算審査で説明に詰まる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定により、第8章「財政金融措置」の規定として置かれた。その後の改正で引用条文(74条の4など)が追加されている。改正の詳細は e-Gov の改正履歴で確認が必要。

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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