災害対策基本法 第92条(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)
- 第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。
- 2.前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国又は当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
この条文の基本情報
指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担とは何ですか?
定義指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担とは、災害対策基本法第92条に定められた規定で、「第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第92条(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第92条の条文原文は「第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項又は第七十四条の四第一項の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委…」で始まります。
- 災害対策基本法第92条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第92条の前の条は災害対策基本法第91条です。
- 災害対策基本法第92条の次の条は災害対策基本法第93条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/92