災害対策基本法 第93条(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)
- 第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除き、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部又は一部を負担する。
- 2.前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を一時繰替え支弁させることができる。
この条文の基本情報
市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担とは何ですか?
定義市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担とは、災害対策基本法第93条に定められた規定で、「第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第93条(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第93条の条文原文は「第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市…」で始まります。
- 災害対策基本法第93条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第93条の前の条は災害対策基本法第92条です。
- 災害対策基本法第93条の次の条は災害対策基本法第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/93