災害対策基本法 第93条(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)
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- 第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除き、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部又は一部を負担する。
- 2.前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を一時繰替え支弁させることができる。
この条文の基本情報
市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担とは何ですか?
定義市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担とは、災害対策基本法第93条に定められた規定で、「第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第93条(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第93条の条文原文は「第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を受けた市…」で始まります。
- 災害対策基本法第93条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第93条の前の条は災害対策基本法第92条です。
- 災害対策基本法第93条の次の条は災害対策基本法第94条です。
- 災害対策基本法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/93
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法93条は、知事の指示に基づき市町村長が行った応急措置等の費用のうち政令で定めるものを、国の負担分を除き都道府県が全部または一部負担すると定める。
Q · 県知事の指示で町が災害対応をしたら、その費用は町が払うの?
政令で定める分は県が負担するが、町が立て替える場合がある
災害対策の費用は、実際に対策を行った者が負担するのが原則です(災害対策基本法91条)。ただし、知事が72条1項に基づいて市町村長に応急措置を指示した場合、その費用と応援の費用のうち、市町村に負担させることが困難または不適当なもので政令が定めるものは、国の負担分(94条)を除き、都道府県が全部または一部を負担します(93条1項)。また2項により、県はその費用を町にいったん立て替えさせることができます。
解説
豪雨の翌朝、町の職員が避難所を開け、重機を手配し、隣の市から応援の職員が駆け付ける。その費用の請求書が、最終的にどこへ届くか。その答えを決めている条文の一つが災害対策基本法93条である。原則として、災害対策の費用は実際に対策を行った者が負担する(同法91条)。応援にかかった費用は、応援を受けた側が負担する(92条)。ただし、都道府県知事が72条1項に基づいて市町村長に応急措置を「指示」し、市町村がその指示に従って動いた場合は扱いが変わる。その費用や応援の費用のうち、市町村に負担させることが困難または不適当なもので政令が定めるものは、国が負担する部分(94条)を除き、都道府県が全部または一部を負担する。小さな町の財政が一度の災害で破綻しないように張られた安全網である。ただし、その網目の細かさは政令が決める。さらに2項により、都道府県は市町村に費用をいったん立て替えさせることができる。お金が後から戻るとしても、先に財布を開くのは町である。あなたの住む自治体の初動の速さは、この立替えを実行できるだけの資金余力に左右される部分がある。
法的な位置づけ
災害対策基本法93条は、都道府県知事の指示に基づき市町村長が実施した応急措置の費用および応援の費用のうち、市町村に負担させることが困難または不適当なもので政令で定めるものを、国の負担部分を除き都道府県が全部または一部負担すると定める規定である。91条の実施責任者負担原則に対する例外として機能し、都道府県は市町村に費用を一時繰替え支弁させることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法93条とは?
知事の指示に基づき市町村が行った応急措置の費用と応援の費用のうち、政令で定めるものを都道府県が全部または一部負担すると定めた規定です。
Q2災害の応急措置の費用は誰が払う?
原則は実施した者の負担です(災害対策基本法91条)。知事の指示に基づく応急措置などの一部は、93条により都道府県が負担します。
Q3一時繰替え支弁とは何ですか?
本来ほかの団体が負担すべき費用を、いったん別の団体が立て替えて支出することです。93条2項により県は市町村に立替えをさせることができます。
Q4災害対策基本法72条の知事の指示とは?
都道府県知事が、市町村長に対して応急措置の実施などを指示できる権限です。93条の県負担は、この指示に基づく措置が出発点になります。
Q5県が負担する災害費用の範囲はどこで決まる?
93条は対象を「政令で定めるもの」としており、具体的な範囲と負担方法は災害対策基本法施行令が定めます。条文だけでは範囲が確定しません。
Q6災害時に国はどこまで費用を負担する?
災害対策基本法94条が国の一部負担を定めています。93条の県負担は、この国の負担分を除いた部分が対象です。
Q7災害救助法と災害対策基本法の費用負担の違いは?
避難所や食料提供などの救助費用は災害救助法が別の体系で定めます。災害対策基本法93条は知事の指示に基づく応急措置の費用を対象にしています。
Q8応援に来た自治体の費用は誰が負担する?
原則は応援を受けた側の負担です(災害対策基本法92条)。知事の指示に関わる応援の費用は、93条により県が負担する場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1災害のとき、うちの町が使ったお金って結局どこが払うんですか?
原則は実施した者の負担である(災害対策基本法91条)。県知事の指示に基づく応急措置の費用などのうち、市町村に負担させることが困難または不適当なもので政令が定めるものは、国の負担分(94条)を除いて県が負担する(93条)。実務のポイント:費用の負担区分を考えるうえで、知事の指示に基づく支出であることを記録で示せるかは重要である。現場の記録管理が、後の負担関係にも影響しうる
Q2県が払うなら、なんで町が先にお金を出すんですか?
93条2項により、県は市町村に費用を一時繰替え支弁、つまり立替えをさせることができるからである。災害直後に県が個別の支出を一件ずつ処理する余裕はなく、現場に近い町が先に支払うほうが速い。実務のポイント:立替えが続くと、町の資金繰りに負担がかかることがある。平時の基金残高が、初動の余裕を左右する一因になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害時の費用は国や県が全部出してくれる」と考えられがちだが、条文の構造は違う。原則は実施者負担であり、県に移るのは知事の指示に基づく応急措置などのうち、市町村に負担させることが困難または不適当なもので政令が定めるものに限られる。しかも負担は「全部又は一部」である
- 防災ニュースでは避難指示の早さばかりが注目されるが、自治体の現場ではお金の流れが初動に影響しうる。2項の一時繰替え支弁があるため、県が負担する費用であっても、まず町が立て替える場面がある。手元資金の乏しい町ほど初動のブレーキが重くなりうる構造であり、住民から見えにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 負担の主体 | 93条:都道府県(国の負担分を除く全部または一部) | 91条:応急措置などを実施した者 94条:国(一部負担) |
| 適用される場面 | 知事の指示(72条1項)に基づく応急措置と応援の費用のうち政令で定めるもの | 災害対策全般(特別の定めがない限り) 政令で定める災害対策費用 |
| 応援費用の扱い | 指示または応援を受けた市町村に負担させにくいものは県が負担 | 92条:応援を受けた者が負担するのが原則 国の負担分は93条の県負担から除かれる |
| 資金の流れ | 2項:県は市町村に一時繰替え支弁させることができる | 実施者が自ら支出して負担する 国費として負担される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は災害防救経費を各級政府が所管事務に応じて予算計上する構造。日本のような「上級機関の指示」を基準にした負担移転規定は条文上明確ではない
米国は大統領の災害宣言を起点に、連邦政府が州・地方の費用の一定割合を負担するコストシェア方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人口4千人の町が台風で孤立し、県知事が町長に避難所の増設と道路啓開を指示した。町の年間予算が吹き飛びかねない額の費用が発生したが、そのうち政令が定める部分は県が引き受ける。町の担当者はまず、どの支出が知事の指示に基づくものかを記録に残すことになる
- もし県の指示書が口頭だけで、後から「指示ではなく町の判断だった」と言われたらどうなる? 負担区分をめぐって県と町が調整する場面では、指示の日時や内容を記録で示せるかが大きな意味を持つ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の制定に伴い、知事の指示に基づく応急措置費用等の都道府県負担と一時繰替え支弁の規定として設けられた
- 災害対策基本法 第72条知事の指示権、本条の負担移転の発動要件
- 災害対策基本法 第91条実施責任者負担の原則、本条はその例外
- 災害対策基本法 第92条応援費用は応援を受けた者が負担する原則
- 災害対策基本法 第94条国の一部負担、本条の県負担から除外される部分
- 災害救助法 第21条救助費用の国庫負担、救助費用に関する別体系
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第2条激甚災害指定時の特別財政援助(現行効力を要確認)
- 地方財政法 第10条の3災害関係経費の国庫負担原則(現行効力を要確認)
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