災害対策基本法 第94条(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)
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災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
この条文の基本情報
災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助とは何ですか?
定義災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助とは、災害対策基本法第94条に定められた規定で、「災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第94条(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第94条の条文原文は「災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。」で始まります。
- 災害対策基本法第94条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第94条の前の条は災害対策基本法第93条です。
- 災害対策基本法第94条の次の条は災害対策基本法第95条です。
- 災害対策基本法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法94条は、災害応急対策の費用について、別の法令の定めまたは予算の範囲内で国が全部または一部を負担・補助できると定める。負担割合は本条では決まらない。
Q · 災害の避難所やがれき撤去の費用って、国が払ってくれるの?
国は払えるが義務はなく、割合は別の法律と予算で決まる
災害対策基本法94条は、災害応急対策に要する費用について、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内で、国が全部又は一部を負担・補助「できる」と定めています。費用はまず実施責任者である市町村や都道府県が負担するのが原則であり(同法91条)、国がどれだけ持つかは災害救助法や激甚災害法などの個別法と、その年度の予算措置によって決まります。被災した個人が本条を根拠に国へ直接請求することはできません。
解説
被災地の首長が会見で「国の支援を要望する」と繰り返すのには理由がある。本条の述語は「負担し、又は補助することができる」となっている。国に支払いを義務づける規定ではなく、国が支払えるようにしておく規定である。避難所の運営、がれきの応急撤去、給水車の手配。こうした災害応急対策の費用は、まず実施責任者である市町村や都道府県が支出する(91条)。国が何割を持つかは本条では決まらない。決めるのは「別に法令」、つまり災害救助法や激甚災害法などの個別法と、その年度の予算である。あなたの町が被災したとき、立ち直る速さを左右するのは首長の熱意だけではない。どの法律のどの枠に支出を乗せられるかを見分ける、役所の地味な仕分け作業にもかかっている。
法的な位置づけ
災害対策基本法94条は、災害応急対策に要する費用について、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる旨を定める規定である。費用負担の原則を実施責任者に置く同法91条を前提に、国から地方公共団体への財政移転の根拠を与える授権規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1災害応急対策とは何ですか?
災害が発生し、またはそのおそれがある場合に、被害の拡大を防ぐために行う避難、救助、給水、応急復旧などの対策です。災害対策基本法が定義と実施主体を定めています。
Q2災害の応急対策費は誰が払う?
原則として対策を実施した市町村や都道府県が負担します(災害対策基本法91条)。国は94条により、個別法や予算の範囲内で負担・補助できます。
Q3災害対策基本法94条 国庫負担 義務?
義務ではありません。条文の述語は「負担し、又は補助することができる」であり、国の支出を可能にする授権規定です。義務的な負担は個別法で定められます。
Q4災害救助法が適用されると費用負担はどう変わる?
救助費は都道府県が支出し、国が救助費の規模に応じて一部を負担します(災害救助法21条)。適用されない場合は、原則として市町村の一般財源で賄います。
Q5激甚災害に指定されると何が変わる?
激甚災害法に基づき、公共土木施設の災害復旧事業などで国の負担率が通常より引き上げられます。被災自治体の実質負担が軽くなるのが主な効果です。
Q6国庫負担と国庫補助の違いは?
国庫負担は国が一定の責任を持つ事務に対して経費の一部を持つもの、国庫補助は施策の奨励・援助のために交付するものと整理されます。本条は両方の形を許容しています。
Q7災害の費用は自治体の負担がどれくらい残る?
国庫負担・補助を受けても地元負担は残るのが通常です。残る分は特別交付税や災害関連の地方債で手当てされることが多く、最終的な実負担は翌年度以降の財政措置で決まります。
Q8被災者は国に直接お金を請求できる?
本条を根拠にした直接請求はできません。個人向けの支援は被災者生活再建支援法の支援金、災害弔慰金、税・保険料の減免など別の制度に基づきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大きな災害なら、国が全部払ってくれるんじゃないの?
本条は「全部又は一部」を国が負担または補助「できる」と定めるだけである。たとえば災害救助法では、都道府県が支出した救助費の規模に応じて国が負担する割合が上がる(災害救助法21条、最新の改正状況をご確認ください)。激甚災害に指定されれば、激甚災害法3条などで国の負担が上乗せされる。実務のポイント:地元に残る負担は特別交付税で事後に手当てされることが多い。実際の地元負担がいくらかは、翌年度の財政措置まで追わないと分からない
Q2被災した自分が、この条文を使って国にお金を請求できますか?
できない。本条は国と地方公共団体の間で費用をどう分けるかを定めた規定である。個人が受けられる支援は、被災者生活再建支援法の支援金、災害弔慰金の支給等に関する法律による弔慰金、税や保険料の減免など、別の制度にある。実務のポイント:多くの制度は、市町村が交付する罹災証明書(災害対策基本法90条の2)を受付の条件にしている。証明書の申請を後回しにすると、ほかの支援の手続も止まってしまう
間違えやすい点 AI による整理
- 「大災害なら国が全額出してくれる」と思われがちだが、本条の文言は「全部又は一部」を「負担し、又は補助することができる」である。全額を国が持つのは例外で、多くの場合は地元の負担が残る
- 「国はいくら出すのか」を本条に尋ねても答えは出ない。本条には金額も割合も書かれていない。答えは個別の法律と予算措置にある。問うべきは「この支出がどの制度の対象になるか」である
- 住民から見ると、災害支援は被災者への給付に映る。しかし法律上、本条は国から地方公共団体へのお金の移し替え(財政移転)を定めた規定である。被災した個人が本条を根拠に国へ直接お金を請求することはできない。この見方のずれに気付かないと、問い合わせる窓口を間違えることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 災対法94条:応急対策費について国が負担・補助できる授権規定 | 災対法91条:費用は実施責任者が負担するという原則規定 災対法96条:災害復旧事業費等に対する国の負担・補助 |
| 対象となる費用 | 避難所運営・応急給水・がれき応急撤去など応急段階の費用 | 災害予防・応急対策など同法に基づく実施費用全般 施設の原状回復など復旧段階の費用 |
| 国の関与の強さ | 「できる」規定。割合は個別法と予算で決まる | 国の関与は前提とせず、実施主体の自己負担が原則 個別法の定めにより国が負担・補助する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も災害防救の経費を各級政府が予算に計上する仕組みをとり、中央による補助は別途の予算措置や特別条例で行われることが多い点で日本と構造が近い
韓国は特別災難地域の宣布制度と結びついた国庫補助の仕組みを持ち、指定の有無で国の関与が変わる点が日本の激甚災害指定に近い
米国は大統領の災害宣言を起点に連邦政府が費用を分担し、連邦負担割合が法定される。宣言という政治判断が扉を開ける点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 豪雨で町の避難所を二週間開き続けたら、弁当代や毛布代は誰が払うのか? 災害救助法が適用されれば都道府県が費用を支出し、国が災害の規模に応じて一部を負担する。適用されなければ、原則として町の一般財源から出す。同じ二週間でも、お金の出どころが変わる
- あなたは市役所の防災担当である。発災から数日のうちに、県と災害救助法の適用を協議しなければならない。応急対策の支出記録を最初から費目別に残していないと、後の精算で、どこまでが国庫負担の対象になるかを証明できない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風(1959年)を契機とした災害対策基本法の制定とともに設けられ、災害応急対策費に対する国の負担・補助の根拠が置かれた
- 災害対策基本法 第91条費用は実施責任者が負担する原則
- 災害対策基本法 第92条応援に要した費用の負担(現行効力を要確認)
- 災害対策基本法 第96条災害復旧事業費に対する国の負担・補助
- 災害対策基本法 第97条激甚災害への財政援助を別法に委ねる
- 災害救助法 第21条救助費の国庫負担割合を具体化(現行効力を要確認)
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第3条激甚災害時の国庫負担の上乗せ
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