災害対策基本法 第95条
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前条に定めるもののほか、第二十三条の七第二項の規定による特定災害対策本部長の指示、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第95条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第95条の条文原文は「前条に定めるもののほか、第二十三条の七第二項の規定による特定災害対策本部長の指示、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の…」で始まります。
- 災害対策基本法第95条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第95条の前の条は災害対策基本法第94条です。
- 災害対策基本法第95条の次の条は災害対策基本法第96条です。
- 災害対策基本法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法95条は、国の災害対策本部長の指示に基づき自治体の長が実施した応急措置の費用のうち、政令で定めるものについて、国が全部又は一部を補助できると定める。
Q · 国の災害対策本部の指示で町が行った応急対応の費用は、国が補助してくれるの?
政令で定める費用に限り、国が補助できる(義務ではない)
災害対策基本法95条により、特定災害対策本部長・非常災害対策本部長・緊急災害対策本部長の指示に基づいて地方公共団体の長が実施した応急措置の費用のうち、自治体に負担させることが困難又は不適当で政令で定めるものについては、国が全部又は一部を補助することができます。ただし条文は「補助することができる」とするだけで、補助は国の裁量です。自治体が自主判断で実施した応急措置は本条の対象外となりうるため、指示を受けた記録と費用の区分経理が重要になります。
解説
避難所の運営費、がれきの緊急撤去、孤立集落への物資輸送。災害の直後、自治体が動かすお金は誰が払うのか。原則は「実施した自治体が自分で払う」である(災害対策基本法91条)。本条はその原則に対する例外の一つだが、条件はかなり絞られている。第一に、特定災害対策本部長、非常災害対策本部長、緊急災害対策本部長のいずれかによる「指示」に基づいて実施した応急措置(被害の拡大を防ぐために、その場ですぐ取る対応)であること。第二に、その費用を自治体に負担させるのが困難または不適当で、政令が定める種類に当たること。第三に、補助するかどうかと補助額は国の裁量であり、「全部又は一部を補助することができる」と書かれているだけで、補助する義務までは定めていない。あなたの町が自分の判断で動いた分の費用は、本条の対象外になりうる。国の本部長から「指示」を受けた記録が残っているかどうかで、後に国費の対象になるかどうかが分かれる
法的な位置づけ
災害対策基本法95条は、応急措置費用の国庫補助を定める規定である。国の災害対策本部長の指示に基づき地方公共団体の長が実施した応急措置の費用のうち、当該団体に負担させることが困難又は不適当で政令で定めるものを対象とし、国はその全部又は一部を補助することができる。補助の有無と額は国の裁量に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法95条とは何ですか?
国の災害対策本部長の指示に基づき自治体の長が実施した応急措置の費用について、政令で定めるものを国が全部又は一部補助できると定める規定です。
Q2災害の応急措置の費用は誰が払う?
原則は実施した自治体の負担です(災害対策基本法91条)。国の本部長の指示に基づく応急措置で政令が定める費用は、95条で国の補助対象となりえます。
Q3応急措置とは具体的に何を指す?
災害が発生し又は発生のおそれがある場合に、被害の拡大を防ぐため直ちに取る措置です。避難の指示、緊急の障害物除去、物資の緊急輸送などが典型です。
Q4自治体の自主判断で行った応急措置は国の補助対象?
95条の対象は本部長の「指示」に基づく応急措置に限られます。自主判断分は本条の対象外となりうるため、他の財政支援制度の適用を検討することになります。
Q5災害対策本部長の指示はどの条文に基づく?
特定災害対策本部長は23条の7第2項、非常災害対策本部長は28条2項、緊急災害対策本部長は28条の6第2項に基づき指示を出します。
Q6国庫補助の補助率はどこで決まる?
95条は補助の対象と方法を政令に委ねており、具体的な範囲や算定は災害対策基本法施行令等で定められます。最新の政令を確認してください。
Q7国の本部長の指示は口頭でも有効?
条文は指示の方式を定めていませんが、補助申請や会計検査では指示の存在を立証する必要があります。日時・内容・発出者を文書で記録しておくことが実務上重要です。
Q8激甚災害に指定されたら95条は関係ない?
関係なくなるわけではありません。激甚災害法の特別財政援助と95条の補助は根拠・対象が別の制度で、費用ごとにどの制度で申請するかを整理する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の対策本部が指示した仕事なら、費用は全部国が払うんじゃないんですか?
そうとは限りません。本条は国が「全部又は一部を補助することができる」と定めるだけで、補助の義務までは定めていません。対象も、自治体に負担させることが困難または不適当なもので政令が定める費用に限られます(災害対策基本法95条)。実務のポイント:実務で補助の可否を左右するのは、要件の解釈論より、指示を受けたことを示す記録と費用の区分経理が整っているかどうかです
Q2災害救助法の国庫負担とは何が違うんですか?
災害救助法は、避難所や食品の供与などの「救助」の費用について、都道府県が支弁した額の一定割合を国が負担する仕組みです(災害救助法21条)。本条はそれとは別枠で、国の本部長の指示に基づく応急措置の費用を対象にしています(災害対策基本法95条)。実務のポイント:同じ避難所関連の支出でも、どの制度に乗せるかで負担割合や手続が変わりうるため、被災自治体では内閣府や県の担当者と早い段階で制度の振り分けを協議しておくことが重要です(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「大きな災害なら国が費用を全部持ってくれる」と考えるのは問いの立て方が誤っている。国の財政支援は一本ではなく、災害救助法による救助費の国庫負担、激甚災害法による復旧事業の特別な財政援助、特別交付税、そして本条の補助と、制度ごとに対象と要件が異なる。どの制度で、どの費用を申請するのかを問わなければ答えは出ない
- 住民から見れば、避難所も道路の啓開(緊急車両を通すための道路の確保)も「行政がやってくれた対応」にすぎない。だが法律から見れば、国の本部長の指示に基づくものか、自治体の自主判断によるものかで費用の扱いが変わりうる。現場の判断が速いほど、この区別の記録が抜け落ちやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 災対法95条:本部長の指示に基づく応急措置費への国の補助(例外) | 災対法91条:災害対策費用は実施責任者が負担(原則) 災害救助法21条:都道府県が支弁した救助費への国庫負担 |
| 対象となる費用 | 指示に基づく応急措置費のうち、負担させることが困難又は不適当で政令で定めるもの | 災害予防・応急対策・復旧等の費用一般 避難所・食品供与など「救助」に要する費用 |
| 国の関与 | 全部又は一部を補助「することができる」(裁量) | 国の負担なし(特別の定めがある場合を除く) 法定の割合で国庫が負担する仕組み |
| 実務上の要点 | 指示の記録と指示分・自主判断分の区分経理 | 自主財源・特別交付税等による財源確保 救助の種類・基準に沿った支出整理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は災害防救経費を各級政府が予算編成する原則を置き、地方財政が不足する場合に中央政府が支援する構造。日本と同じく地方負担を原則とする
韓国は災害地域に対する国庫補助等の支援を明文化し、特別災害地域の宣布と結びつける点で、日本の激甚災害制度と本条の両方に近い機能を持つ
ドイツでは災害対策が州の権限で、費用は原則として任務を担う側が負担する。連邦の財政支援は特別の法律や基金によって個別に行われる
米国は大統領の災害宣言を契機に、州・地方の緊急作業費の一定割合を連邦が負担する。連邦の宣言が国費の入口になる点は本条の「指示」と構造が似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国の非常災害対策本部が立ち上がった豪雨災害で、本部長の指示を受けて町が緊急の土砂撤去を行った。だがその指示は電話で受けただけで、文書が一枚も残っていない。会計検査で費用の根拠を問われたとき、町はどう説明する?
- あなたは被災市の財政課職員。補正予算の締め切りまであと10日。応急措置費用を「本部長の指示によるもの」と「市独自の判断によるもの」に分けて整理していなかったため、どの支出を国の補助申請に乗せられるか判別できない
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(要確認) 特定災害対策本部の創設に伴い、補助の契機となる指示に第23条の7第2項の特定災害対策本部長の指示が加えられたとみられる。改正の回数と各回の内容は人的な検証が必要
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定。伊勢湾台風の教訓を受け、防災に関する国・地方の責任と費用負担の枠組みが一つの法律に整理された(本条の制定当初の文言は要確認)
- 2.令和3年(2021年) 改正:特定災害対策本部の創設に伴い、補助の契機となる指示に第23条の7第2項の特定災害対策本部長の指示が加わったとみられる(要確認)
- 災害対策基本法 第91条実施責任者負担の原則、本条はその例外
- 災害対策基本法 第94条本条が「前条」として上乗せする費用規定(現行効力を要確認)
- 災害対策基本法 第23条の7特定災害対策本部長の指示権の根拠
- 災害対策基本法 第28条非常災害対策本部長の指示権の根拠
- 災害対策基本法 第28条の6緊急災害対策本部長の指示権の根拠
- 災害救助法 第21条救助費用の国庫負担、別枠の財政支援
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第2条激甚災害指定と特別財政援助の枠組み
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