災害対策基本法 第95条
前条に定めるもののほか、第二十三条の七第二項の規定による特定災害対策本部長の指示、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第95条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第95条の条文原文は「前条に定めるもののほか、第二十三条の七第二項の規定による特定災害対策本部長の指示、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の…」で始まります。
- 災害対策基本法第95条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第95条の前の条は災害対策基本法第94条です。
- 災害対策基本法第95条の次の条は災害対策基本法第96条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/95