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災害対策基本法 第28条(非常災害対策本部長の権限)

  1. 非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
  2. 2.非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
  3. 3.非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
  4. 4.非常災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。
  5. 5.非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
  6. 6.非常災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

非常災害対策本部長の権限とは何ですか?

定義非常災害対策本部長の権限とは、災害対策基本法第28条に定められた規定で、「非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第28条(非常災害対策本部長の権限)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第28条の条文原文は「非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第28条は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第28条の前の条は災害対策基本法第27条です。
  7. 災害対策基本法第28条の次の条は災害対策基本法第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/28

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