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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第28条(非常災害対策本部長の権限)

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  1. 非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
  2. 2.非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
  3. 3.非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
  4. 4.非常災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本部長に委任することができる。
  5. 5.非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。
  6. 6.非常災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

非常災害対策本部長の権限とは何ですか?

定義非常災害対策本部長の権限とは、災害対策基本法第28条に定められた規定で、「非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第28条(非常災害対策本部長の権限)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第28条の条文原文は「非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第28条は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第28条の前の条は災害対策基本法第27条です。
  7. 災害対策基本法第28条の次の条は災害対策基本法第28条の2です。
  8. 災害対策基本法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法28条は、非常災害対策本部長に職員の権限行使の調整、特に必要な場合の関係機関への指示、関係者への協力要請の権限を定める。

Q · 非常災害対策本部長は、自治体や電力会社に命令できるの?

特に必要な時に限り、自治体や指定公共機関へ指示できる

災害対策基本法28条2項により、非常災害対策本部長は、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、必要な限度で関係指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関などに指示できます。一方、指定公共機関ではない一般の民間企業や登録被災者援護協力団体に対しては、同条3項に基づき資料提供や協力を「求める」ことにとどまります。本条自体に罰則は定められていません。

解説

大規模な災害が起きると、国土交通省・厚生労働省・都道府県・市町村・電力会社・鉄道会社がそれぞれ別々に動き出す。全員が善意で、全員が急いでいる。それでも現場は詰まる。道路は誰が先に開けるのか、燃料はどの避難所へ回すのか。本条は、内閣府に置かれる非常災害対策本部の長に、その交通整理をする権限を与えている。第1項は、第27条で権限を委任された職員の動きを調整する権限である。第2項は「特に必要があると認めるとき」に限り、その必要な限度で、各省庁の長、知事・市町村長などの地方公共団体の執行機関、指定公共機関(国が指定した電力・ガス・通信・鉄道・放送などの事業者)へ「指示」を出す権限である。第3項はそれより緩やかで、民間の関係者も含めて資料提供や協力を「求める」ことができる。ここで押さえるべきは、「指示」と「協力の要請」が条文の上で明確に使い分けられていることである。災害のニュースで「政府が要請」と聞いたら、それがどの項に基づく、どの強さの言葉なのかを考えてほしい。そこから、国がどこまで踏み込んでいるのかが読める。

法的な位置づけ

災害対策基本法第28条は、非常災害対策本部長の権限を定める規定である。所管区域における委任職員の権限行使の調整権、災害応急対策のため特に必要な場合に必要な限度で関係指定行政機関の長、地方公共団体の執行機関、指定公共機関等に対して行う指示権、関係者に対する資料提供等の協力要請権、ならびにこれらの権限の副本部長・現地対策本部長への委任と告示を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1非常災害対策本部長の権限とは?

災害対策基本法28条が定める、委任職員の権限行使の調整、関係行政機関・自治体・指定公共機関への指示、関係者への協力要請の三つの権限です。

Q2非常災害対策本部の指示 自治体は従う義務がある?

28条2項の指示は法律に基づくもので、受けた執行機関には従う義務があると解されています。ただし本条に罰則や強制執行の定めはありません。

Q3指定公共機関とはどんな会社?

電力・ガス・通信・鉄道・放送など、公益的事業を営む法人で内閣総理大臣が指定したものです。28条2項の指示の対象になります。

Q4災害時の政府の協力要請 断れる?

指定公共機関以外の民間事業者に対する28条3項の協力要請には法的強制力がなく、断ること自体は違法ではありません。

Q5非常災害対策本部長は誰が務める?

非常災害対策本部は内閣府に置かれ、本部長には国務大臣が充てられます。具体的な人選は災害ごとに閣議を経て決まります。

Q6現地対策本部長に委任できない権限は?

28条5項により、2項の関係指定行政機関の長(大臣クラス)に対する指示権は、現地対策本部長への委任対象から除外されています。

Q7非常災害対策本部の権限委任 告示は必要?

必要です。28条6項により、副本部長または現地対策本部長に権限を委任したときは、本部長は直ちにその旨を告示しなければなりません。

Q8登録被災者援護協力団体とは?

被災者支援に協力する民間団体を登録する枠組みで、28条3項の協力要請の対象として明記されています。最新の制度運用は内閣府防災の公表資料で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が知事に「指示」したら、知事は絶対に従わなきゃいけないんですか?

第2項の指示は法律に基づく指示であり、受けた側には従う法的な義務が生じると一般に理解されている。ただし本条自体に罰則はなく、従わなかった場合の強制手段も定められていない。実務のポイント:実務では、指示が出る前に電話や連絡調整で決着することがほとんどである。正式な「指示」が文書で出た場合は、それだけで調整が難航した証拠になる

Q2うちは普通の民間企業ですが、国から情報提供を頼まれたら断れますか?

指定公共機関でなければ、第3項の「協力を求める」の対象であり、法的な強制力はない。断ること自体は違法ではない。実務のポイント:応じる場合でも、提供範囲と利用目的を文書で確認しておくのが鉄則である。取引先情報や個人情報を含むデータを急いで渡し、後で個人情報保護法との関係で揉める例がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 非常時なのだから国はなんでも命令できる、と考えられがちである。しかし第2項の指示には「特に必要があると認めるとき」「その必要な限度において」という二重の歯止めがある。平時の地方自治の仕組みは、非常災害の場面でも原則として残る
  • 民間企業への協力要請は役所からの単なるお願いにすぎず、自社には関係ない。そう構えている担当者ほど足をすくわれる。法的強制力はなくても、要請に応じたかどうかの記録は残る。指定公共機関であれば、別に防災業務計画を作り実施する法的義務を負っている。軽く扱うと、事後の取引や評判に跳ね返ってくる
  • 現地対策本部長が来れば現場で何でも決められる、という期待には前提の誤りがある。第5項は、関係指定行政機関の長、つまり大臣クラスへの指示を委任の対象から明文で外している。省庁トップを動かすには、結局東京の本部長まで話を上げる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割災害対策基本法28条:非常災害対策本部長の権限(調整・指示・協力要請)同法24条:非常災害対策本部の設置根拠
同法28条の2:緊急災害対策本部の設置
対象となる災害の規模非常災害対策本部が置かれた非常災害非常災害が発生した場合に設置
著しく異常かつ激甚な非常災害で、より上位の体制
読み方のポイント2項の指示は「特に必要」「必要な限度」の二重の限定付き本部が置かれて初めて28条の権限が働く
緊急本部が置かれた場合の権限は別条で規律される

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法第13条

重大災害時に中央災害応変センターを設け、指揮官が関係機関の応変措置を統括する。日本の本部長権限と同じく、中央の一元的調整を担う仕組み

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제14조

大規模災害時に中央災害安全対策本部を置き、本部長が関係機関に必要な措置を求める。中央集約型の対応体制という点で日本と類似

アメリカ
Stafford Act(42 U.S.C. § 5121 et seq.)

大統領の災害宣言を起点に連邦政府(FEMA)が州を支援する体制。連邦制のため、州への指示より支援・調整が中心となる点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 被災地の市長が、国からの燃料配分の指示が届いたのに自分の市の避難所が後回しにされていると感じた。従わずに独自配分を続けたら、どうなる? 本条に罰則はない。ただし指示は第2項に基づく法的な指示であり、単なるお願いとは重みが違う。後の検証や国会質疑で問われるのは、その市長の判断である
  • 大手物流会社の防災担当者のもとに、内閣府から「被災地への輸送状況と保有車両の情報を提供してほしい」と連絡が来た。指定公共機関ではない自社にとって、これは第3項の協力要請である。今夜中に回答の範囲を決めなければ、翌朝の本部会議に数字が間に合わない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、非常災害対策本部長の権限を定める規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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