災害対策基本法 第24条(非常災害対策本部の設置)
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- 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
- 2.第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。
- 3.第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。
この条文の基本情報
非常災害対策本部の設置とは何ですか?
定義非常災害対策本部の設置とは、災害対策基本法第24条に定められた規定で、「非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第24条(非常災害対策本部の設置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第24条の条文原文は「非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、…」で始まります。
- 災害対策基本法第24条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第24条の前の条は災害対策基本法第23条の7です。
- 災害対策基本法第24条の次の条は災害対策基本法第25条です。
- 災害対策基本法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法24条は、非常災害時に内閣総理大臣が臨時に内閣府へ非常災害対策本部を設置できると定める。設置時は特定災害対策本部が廃止され事務を承継する。
Q · ニュースで「非常災害対策本部を設置」と聞いたら、何が起きているの?
総理が置く国の三段階の真ん中の司令塔ができた
災害対策基本法24条に基づき、内閣総理大臣が災害の規模などから特別の必要があると認めて、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置したという意味です。本部長は内閣総理大臣が務め(25条)、設置したときは名称・所管区域・設置場所・期間を国会に報告し公示します(24条2項・23条の3第2項)。同じ災害の特定災害対策本部があれば廃止され、事務は非常災害対策本部に引き継がれます。さらに上位には緊急災害対策本部(28条の2)があります。
解説
ニュースで「政府は非常災害対策本部を設置した」と流れても、多くの人は「会議がひとつ増えた」くらいにしか受け取らない。しかしこの一報は、国の災害対応の段階が一つ上がったことを意味する。本条により、内閣総理大臣は災害の規模を見て、法律で個別に組織を作る通常の手続(内閣府設置法40条2項)を飛ばし、臨時の本部を即座に置ける。設置したら、名称・所管区域・設置場所・期間を国会に報告し、公示しなければならない(23条の3第2項の準用)。すでに一段下の特定災害対策本部があれば、それは廃止されて仕事ごと非常災害対策本部に引き継がれ、指揮系統が一本にまとまる。令和3年(2021年)の改正以降、本部長は内閣総理大臣自身である(25条)。被災地にいるあなたにとって、この段階の変化は、国の物資・人員・特例措置がどの規模で動くかを読む手がかりになる。
法的な位置づけ
非常災害対策本部とは、非常災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときに、内閣総理大臣が災害対策基本法24条に基づき臨時に内閣府に設置する国の災害対策組織である。本部長は内閣総理大臣が務め、同一災害に係る特定災害対策本部の所掌事務を承継する。
よくある質問 AI による整理
Q1非常災害対策本部とは何ですか?
大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、内閣総理大臣が災害対策基本法24条に基づいて臨時に内閣府へ置く国の災害対応組織です。
Q2非常災害対策本部の本部長は誰ですか?
令和3年(2021年)改正以降は内閣総理大臣が本部長を務めます(災害対策基本法25条)。改正前は防災担当の国務大臣が本部長でした。
Q3非常災害対策本部は災害が起きる前でも設置できる?
できます。24条1項は「発生し、又は発生するおそれがある場合」と定めており、大型台風の接近時など、発生前の段階でも設置できます。
Q4非常災害対策本部を設置したら国会に報告する?
必要です。24条2項が23条の3第2項を準用しており、本部の名称・所管区域・設置場所・設置期間を国会に報告し、公示しなければなりません。
Q5非常災害対策本部の設置に閣議決定は必要?
24条の文言は「内閣総理大臣は…設置することができる」となっています。「閣議にかけて」と明記する緊急災害対策本部(28条の2)とは規定の書き方が違います。
Q6非常災害対策本部はいつまで置かれる?
設置期間は設置のときに国会へ報告し、公示します。実際の存続期間は災害ごとに違うため、官報や内閣府防災の公表資料で確認する必要があります。
Q7非常災害対策本部が設置された災害には何がある?
令和6年(2024年)の能登半島地震では、特定災害対策本部の設置後に非常災害対策本部へ格上げされました。大規模な地震や豪雨で設置されてきました。
Q8非常災害対策本部ができると特定災害対策本部はどうなる?
24条3項により、同じ災害の特定災害対策本部は廃止され、その所掌事務は非常災害対策本部が承継します。二つの本部が併存することはありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定災害対策本部と非常災害対策本部って、結局何が違うんですか?
いちばん大きな違いは本部長である。特定災害対策本部は防災担当の大臣などが本部長を務めるが、非常災害対策本部では内閣総理大臣が本部長になる(25条、令和3年改正)。非常災害対策本部が設置されれば、特定災害対策本部は廃止されて事務を引き継がれる(24条3項)。実務のポイント:格上げのタイミングは、官邸がその災害をどれだけ重く見ているかの公式なシグナルとして、自治体や報道関係者が注目している
Q2対策本部ができたら、被災者に直接お金が出たりするんですか?
本条は組織の設置を定めた条文であり、本部の設置そのものが被災者への給付を生むわけではない。支援金は被災者生活再建支援法、救助は災害救助法、自治体への財政援助は激甚災害法というように、それぞれ別の法律で動く。実務のポイント:これらの制度は適用の単位が違い、市町村ごと、都道府県ごと、政令指定ごとにばらばらに決まる。本部ができたから全部適用されると思い込まず、制度ごとに自分の住所地が対象かどうかを確認するのが実務の鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 非常災害対策本部が国の最高レベルの対応だと思われがちだが、さらに上に緊急災害対策本部(28条の2)がある。こちらは「著しく異常かつ激甚な非常災害」が対象で、閣議にかけて設置する。東日本大震災で初めて置かれた。非常災害対策本部は、あくまで三段のうち真ん中の段である
- 「本部が二つ並んで動いて混乱するのでは」という心配は、そもそも前提がずれている。3項により、特定災害対策本部は非常災害対策本部が設置された時点で廃止され、所掌事務はそのまま引き継がれる。二重の司令塔が残らないよう、法律の側で最初から一本化されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 災害対策基本法24条(非常災害対策本部) | 同法23条の3(特定災害対策本部) 同法28条の2(緊急災害対策本部) |
| 対象となる災害 | 非常災害(規模その他の状況から特別の必要があるもの) | 非常災害に至らない特定災害 著しく異常かつ激甚な非常災害 |
| 設置手続 | 内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置(条文に閣議の文言なし) | 内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置 内閣総理大臣が閣議にかけて臨時に内閣府に設置 |
| 本部長 | 内閣総理大臣(25条、令和3年改正) | 国務大臣(防災担当大臣など) 内閣総理大臣 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、中央の災害防救業務主管機関の首長が災害の規模などを見て中央災害應變中心の開設と分級を決める。段階ごとに組織を切り替える発想は日本の三段構造と共通する
韓国では行政安全部に中央災難安全対策本部を置く。大規模な災害では国務総理が本部長を務める仕組みがあり、首相級に指揮を格上げする点が日本と近い
ドイツでは平時の災害対応は州の権限で、連邦は支援と調整にとどまる。総理が全国一元の本部を置く日本の仕組みとは権限配分が大きく違う
米国では大統領による大規模災害宣言を起点に、FEMA が連邦支援を調整する。組織の設置ではなく宣言によって支援を発動する点が日本と違う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元日の夕方に大地震が起き、その夜に特定災害対策本部、翌日には非常災害対策本部と報道が切り替わった。令和6年能登半島地震で実際に起きた流れである。名前が変わっただけに見えても、本部長は防災担当大臣から内閣総理大臣に代わり、省庁をまたぐ指示の重みが変わっている
- 実家のある町が豪雨で孤立した。「国は何をしているのか」と苛立つあなたが最初に確認すべきは、官邸の会見で設置された本部の種類である。特定か、非常か、緊急か。その段階によって、各省庁への指示権限の強さと、現地対策本部が置かれるかどうかの見通しが変わる。発災から72時間を過ぎても段階が上がらないなら、自治体を通じた要望の出し方を変える必要がある
改正沿革 AI による整理
- 昭和36年(1961年)制定 災害対策基本法の制定時から、非常災害対策本部を臨時に総理府に設置する規定として置かれた
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 中央省庁再編に伴い、設置先が総理府から内閣府に改められた(改正内容の細部は要確認)
- 令和3年(2021年)改正 特定災害対策本部(23条の3)の新設に伴い、2項の準用規定と、特定災害対策本部の廃止および事務承継を定める3項が整備された。あわせて非常災害対策本部長が内閣総理大臣とされた(25条)
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、非常災害時に臨時に総理府へ非常災害対策本部を設置する規定として置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編により総理府が廃止され、本部の設置先が内閣府に改められた(改正条文の細部は要確認)
- 3.令和3年(2021年) 改正:災害が発生するおそれがある段階での国の本部設置を可能にした。あわせて特定災害対策本部の新設に伴う準用規定(2項)と、特定災害対策本部の廃止・事務承継規定(3項)を整備。本部長は内閣総理大臣とされた(25条)
- 災害対策基本法 第23条の3特定災害対策本部の設置、国会報告と公示
- 災害対策基本法 第25条非常災害対策本部の組織、本部長は総理
- 災害対策基本法 第26条非常災害対策本部の所掌事務
- 災害対策基本法 第28条非常災害対策本部長の指示権限
- 災害対策基本法 第28条の2上位段階の緊急災害対策本部の設置
- 内閣府設置法 第40条特別の機関の法定原則、本条はその例外
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条特定非常災害の政令指定と期限延長措置
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