災害対策基本法 第24条(非常災害対策本部の設置)
- 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
- 2.第二十三条の三第二項の規定は、非常災害対策本部について準用する。
- 3.第一項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものとし、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。
この条文の基本情報
非常災害対策本部の設置とは何ですか?
定義非常災害対策本部の設置とは、災害対策基本法第24条に定められた規定で、「非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第24条(非常災害対策本部の設置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第24条の条文原文は「非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、…」で始まります。
- 災害対策基本法第24条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第24条の前の条は災害対策基本法第23条の7です。
- 災害対策基本法第24条の次の条は災害対策基本法第25条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/24