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災害対策基本法 第25条(非常災害対策本部の組織)

  1. 非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
  2. 2.非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
  3. 3.非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置く。
  4. 4.非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
  5. 5.非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
  6. 6.非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  7. 一非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  8. 二副大臣、内閣危機管理監、内閣府の防災監又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  9. 7.非常災害対策副本部長及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  10. 8.非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。
  11. 9.第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。
  12. 10.非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員を置く。
  13. 11.非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
  14. 12.非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

この条文の基本情報

非常災害対策本部の組織とは何ですか?

定義非常災害対策本部の組織とは、災害対策基本法第25条に定められた規定で、「非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第25条(非常災害対策本部の組織)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第25条の条文原文は「非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第25条は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第25条の前の条は災害対策基本法第24条です。
  7. 災害対策基本法第25条の次の条は災害対策基本法第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/25

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