災害対策基本法 第23条の4(特定災害対策本部の組織)
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- 特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
- 2.特定災害対策本部長は、特定災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
- 3.特定災害対策本部に、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員を置く。
- 4.特定災害対策副本部長は、特定災害対策本部長を助け、特定災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。特定災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ特定災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
- 5.特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 6.特定災害対策本部に、当該特定災害対策本部の所管区域にあつて当該特定災害対策本部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
- 7.内閣総理大臣は、前項の規定により特定災害現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
- 8.前条第二項の規定は、特定災害現地対策本部について準用する。
- 9.特定災害現地対策本部に、特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員を置く。
- 10.特定災害現地対策本部長は、特定災害対策本部長の命を受け、特定災害現地対策本部の事務を掌理する。
- 11.特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員は、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
この条文の基本情報
特定災害対策本部の組織とは何ですか?
定義特定災害対策本部の組織とは、災害対策基本法第23条の4に定められた規定で、「特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第23条の4(特定災害対策本部の組織)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第23条の4の条文原文は「特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。」で始まります。
- 災害対策基本法第23条の4は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第23条の4の前の条は災害対策基本法第23条の3です。
- 災害対策基本法第23条の4の次の条は災害対策基本法第23条の5です。
- 災害対策基本法第23条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/23_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法23条の4は、特定災害対策本部の本部長を防災担当大臣その他の国務大臣とし、被災地に現地対策本部を国会の事前承認なしで設置できると定める。
Q · 特定災害対策本部のトップは誰がなるの?総理大臣?
防災担当大臣その他の国務大臣で、総理大臣ではない
災害対策基本法23条の4第1項により、特定災害対策本部の本部長は防災担当大臣その他の国務大臣が務めます。本部長は本部の事務を総括し、職員を指揮監督します(2項)。副本部長や本部員は、内閣官房・内閣府その他の指定行政機関の職員や指定地方行政機関の長などから内閣総理大臣が任命します(5項)。内閣総理大臣が本部長となるのは、より上の段の非常災害対策本部・緊急災害対策本部です。
解説
テレビの速報で「政府は特定災害対策本部を設置」と流れたとき、その一語には災害の重さを示す情報が入っている。災害対策基本法では、国の災害対策本部が三段階に分かれている。下から順に、特定災害対策本部、非常災害対策本部、緊急災害対策本部である。本条は一番下の段にあたる特定災害対策本部の組織を定めた条文だ。本部長は防災担当大臣その他の国務大臣が務め、副本部長や本部員は各省庁や国の出先機関の幹部から内閣総理大臣が任命する。さらに被災地の近くに「現地対策本部」を置くことができる。通常、国が地方に出先機関(地方に置く国の事務所)を新しく作るには国会の承認が要る(地方自治法156条4項)。本条はこの手続を外し、設置した後に国会へ報告すればよいとしている。災害の現場では、承認を待っている時間がないからである。本部の名称は、国がその災害をどの重さで受け止めているかを示す。自治体職員や復旧工事を請け負う事業者にとっては、国側の窓口が誰になるかを知る手がかりになる。
法的な位置づけ
特定災害対策本部の組織とは、災害対策基本法第23条の4が定める、国の三段階の災害対策本部のうち最も下位に位置する本部の構成をいう。本部長は防災担当大臣その他の国務大臣、副本部長・本部員は指定行政機関等の職員から内閣総理大臣が任命し、所管区域には特定災害現地対策本部を置くことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1特定災害対策本部とは
災害対策基本法に基づき内閣府に臨時に置かれる国の災害対策本部で、三段階のうち最も下位の段です。組織は同法23条の4が定めています。
Q2特定災害対策本部 本部長 誰
防災担当大臣その他の国務大臣が充てられます(23条の4第1項)。本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督します。
Q3特定災害対策本部 副本部長 誰が任命する?
内閣総理大臣が任命します。対象は内閣官房・内閣府その他の指定行政機関の職員、指定地方行政機関の長やその職員です(5項)。
Q4特定災害対策本部長が不在のときは?
副本部長が職務を代理します。副本部長が二人以上いる場合は、本部長があらかじめ定めた順序で代理します(4項)。
Q5現地対策本部 国会承認 いらない?
不要です。23条の4第6項が地方自治法156条4項の適用を除外しています。ただし設置後に内閣総理大臣が国会へ報告する義務があります(7項)。
Q6特定災害現地対策本部 公示される?
されます。23条の3第2項の公示規定が準用されるため(8項)、名称や所管区域などが公示されます。
Q7特定災害現地対策本部長 誰がなる?
特定災害対策副本部長や本部員その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名する者が充てられます(11項)。
Q8県の災害対策本部と国の特定災害対策本部の違いは?
県や市町村の災害対策本部は同法23条・23条の2に基づき自治体が置くもの。特定災害対策本部は国が内閣府に置き、省庁横断で調整します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定災害対策本部と非常災害対策本部って、何が違うんですか?
どちらも災害対策基本法に基づく国の本部で、災害の規模に応じて置き分けられる。特定災害対策本部(23条の3、本条)の本部長は防災担当大臣その他の国務大臣、非常災害対策本部(24条以下)は令和3年改正後は内閣総理大臣が本部長である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本部の段が上がると、省庁への指示の重みが変わる。自治体の担当者は、どの段の本部かを要望書の出し先を決める材料にしている
Q2現地対策本部ができると、うちの町に国の人が来るんですか?
現地対策本部は、本部長が定める区域で本部の事務の一部を受け持つ組織で(本条6項)、職員は副本部長や本部員などの中から指名される(11項)。多くの場合は県庁などに置かれ、市町村ごとに置かれるとは限らない。実務のポイント:市町村が国とつながる実際のルートは、現地対策本部と国から派遣される連絡要員(リエゾン)である。連絡要員が来たら、困っていることを一覧にしてすぐ渡すとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定災害」と「特定非常災害」は名前が似ているので同じものと思われやすいが、別の制度である。特定非常災害は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき政令で指定される。指定されると、許認可の有効期間の延長などの特例が使えるようになる。特定災害対策本部が置かれても、それだけでこうした期限延長の特例が自動的に使えるわけではない
- 災害対策本部の本部長は、いつも総理大臣だと思われがちである。しかし特定災害対策本部の本部長は防災担当大臣その他の国務大臣で、総理大臣ではない。総理大臣が本部長になるのは、より上の段の本部である。住民から見ればどれも「国の対策本部」に見えるが、法律上は本部長の格の違いが、各省庁を指揮できる重みの違いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 本部の段階 | 23条の4:特定災害対策本部(三段階の最下段) | 25条:非常災害対策本部(中段) 28条の2以下:緊急災害対策本部(最上段) |
| 本部長 | 防災担当大臣その他の国務大臣 | 内閣総理大臣(令和3年改正後) 内閣総理大臣 |
| 現地組織 | 特定災害現地対策本部(国会承認不要・事後報告) | 非常災害現地対策本部 緊急災害現地対策本部 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央災害応変センターを災害の規模に応じて分級開設する。段階的に国の関与を深める発想は日本の三段階本部制と共通する
韓国は中央災害安全対策本部を置き、災害の規模に応じて本部長の格が変わる仕組みを持つ
米国は大統領の災害宣言後、連邦調整官(FCO)を任命して現地で連邦機関の調整にあたらせる。現地調整拠点の発想は日本の現地対策本部に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが県庁の防災担当だったとして、夜中に「特定災害現地対策本部を県庁内に置く」と連絡が来たらどうなるか。翌朝には国の各省庁の職員が庁舎に入ってくる。会議室、回線、名簿をその夜のうちに用意しなければならない
- 地元の建設会社として道路の応急復旧を請け負った。発注元との調整で話が詰まったら、現地対策本部に入っている国土交通省の地方整備局の職員が、省庁間の調整役として最短の窓口になる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 特定災害対策本部の制度を設けた災害対策基本法の改正で、本条が新設された(新設か改正か、および施行日は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定。国の災害対策本部制度の原型が設けられた
- 2.令和3年(2021年) 新設:災害対策基本法の改正により特定災害対策本部の制度が創設され、その組織を定める本条が置かれた。同改正で非常災害対策本部長は内閣総理大臣とされた
- 災害対策基本法 第23条の3特定災害対策本部の設置要件
- 災害対策基本法 第24条一段上の非常災害対策本部の設置
- 災害対策基本法 第25条非常災害対策本部の組織、本条と同じ構造
- 災害対策基本法 第28条の2最上段の緊急災害対策本部の設置
- 地方自治法 第156条出先機関設置の国会承認、本条6項で適用除外
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