災害対策基本法 第23条の5(特定災害対策本部の所掌事務)
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- 特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
- 二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
- 三特定災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。
- 四第二十三条の七の規定により特定災害対策本部長の権限に属する事務
- 五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
この条文の基本情報
特定災害対策本部の所掌事務とは何ですか?
定義特定災害対策本部の所掌事務とは、災害対策基本法第23条の5に定められた規定で、「特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第23条の5(特定災害対策本部の所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第23条の5の条文原文は「特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 災害対策基本法第23条の5は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第23条の5の前の条は災害対策基本法第23条の4です。
- 災害対策基本法第23条の5の次の条は災害対策基本法第23条の6です。
- 災害対策基本法第23条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/23_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法23条の5は、特定災害対策本部の事務として応急対策の方針作成、関係機関の総合調整、緊急措置の実施など5項目を定める。令和3年改正で新設された。
Q · 特定災害対策本部って、具体的に何をする組織なの?
応急対策の方針作りと関係機関の総合調整を担う
災害対策基本法第23条の5により、特定災害対策本部は、①災害応急対策の方針の作成、②国の出先機関・自治体・指定公共機関などが防災計画に基づき行う応急対策の総合調整、③緊急措置の実施、④第23条の7による本部長権限の事務、⑤その他法令上の事務を担います。命令に近い指示は本条ではなく第23条の7が別に定めています。
解説
死者が出た豪雨でも、首相官邸に必ず「非常災害対策本部」が立つわけではない。令和3年(2021年)の改正までは、死者や行方不明者が出ていても非常災害とまでは言えない規模の災害について、法律上の対策本部を置く根拠がなかった。その空白を埋めるために作られたのが特定災害対策本部であり、本条はその本部が担う仕事を五つ並べている。一つ目は応急対策の「方針」作り。二つ目は、国の出先機関、自治体、電力・通信・物流などの指定公共機関がそれぞれ防災計画に沿って動くとき、その動きを束ねる「総合調整」。三つ目は緊急の措置。四つ目は第23条の7が本部長に与えた権限(必要な指示など)にあたる事務。五つ目はその他の法令が割り当てた事務である。あなたが自治体職員でも、インフラ企業の担当者でも、被災地の住民でも、本部が立ったかどうかを確かめれば、救援物資や人員がどの指揮系統で届くのかが見えてくる。
法的な位置づけ
特定災害対策本部の所掌事務とは、災害対策基本法第23条の5が定める同本部の権限範囲をいう。災害応急対策の方針作成、指定行政機関・地方公共団体・指定公共機関等が防災計画に基づき実施する応急対策の総合調整、特定災害に際しての緊急措置の実施、本部長の権限に属する事務、その他法令上の事務の5項目から成る。
よくある質問 AI による整理
Q1特定災害対策本部とは何ですか?
非常災害に至らないものの、死者・行方不明者を伴うような災害の際に国が置く対策本部です。令和3年(2021年)の災害対策基本法改正で新設されました。
Q2特定災害対策本部はいつ設置される?
非常災害には当たらないが、人の生命・身体に急迫した危険がある規模の災害が発生した場合に、第23条の3に基づき設置されます。
Q3特定災害対策本部の本部長は誰?
国務大臣が充てられ、通常は防災担当大臣が務めます。内閣総理大臣が本部長となる非常災害対策本部・緊急災害対策本部とはここが異なります。
Q4災害対策本部の総合調整とは?
国の出先機関、自治体、指定公共機関などがそれぞれの防災計画に基づき行う応急対策を、重複や偏りが出ないよう束ねることです。
Q5特定災害対策本部は自治体に指示できる?
本条の総合調整は指示ではありません。指示等の権限は第23条の7が本部長に別途与えており、その範囲内でのみ行使されます。
Q6特定災害対策本部はいつから始まった制度?
令和3年(2021年)の災害対策基本法改正で創設されました。それ以前は、非常災害に至らない規模の災害について法定の対策本部がありませんでした。
Q7指定公共機関も特定災害対策本部の調整対象?
対象です。電力・通信・物流・大手小売などの指定公共機関が防災業務計画に基づき行う応急対策も、本部の総合調整の範囲に含まれます。
Q8特定災害対策本部から非常災害対策本部に切り替わることはある?
あります。被害が拡大し非常災害と判断されれば、一段上位の非常災害対策本部(第24条)が設置され、本部長の格と権限が引き上げられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定災害対策本部と非常災害対策本部って、何が違うんですか?
どちらを置くかは、災害の規模と国としての対応の必要度で決まります。特定災害対策本部は、非常災害には当たらないものの、人の命に急迫した危険がある災害を対象に、第23条の3に基づいて置かれます。非常災害対策本部(第24条)はその上の段です。実務のポイント:本部の名前を見れば、国がその災害をどの段階と見ているかが分かります(現行効力を要確認)。
Q2本部の「総合調整」って、自治体に命令できるってことですか?
命令とは違います。本条でいう総合調整は、各機関が自分の防災計画に基づいて行う対策を束ねることです。指示ができるのは、第23条の7で本部長に与えられた権限の範囲に限られます。実務のポイント:自治体側は「調整を受ける」立場であり、言われるまで待つ立場ではありません。要望を数字で早く上げた自治体の分から、先に調整にかかります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「死者が出たら国は必ず非常災害対策本部を立てる」と思われがちだが、実際はそうではない。非常災害に当たらない規模なら、置かれるのは特定災害対策本部である。どちらが置かれたかによって、本部長や調整の重さ、使える権限が変わる
- 「総合調整」は「命令」と同じだと受け取られやすいが、両者は別のものである。本条で本部の事務とされているのは、各機関が自分の防災計画に基づいて行う対策を束ねることだ。命令に近い「指示」については、第23条の7が別に定めている。調整と指示がどこで分かれるかを知らずにいると、自治体側は国にどこまで頼れるのかを読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる災害 | 特定災害対策本部(第23条の3・23条の5):非常災害に至らないが死者等を伴う災害 | 非常災害対策本部(第24条):非常災害 緊急災害対策本部(第28条の2):著しく異常かつ激甚な非常災害 |
| 本部長 | 国務大臣(通常は防災担当大臣) | 内閣総理大臣(令和3年改正で引き上げ) 内閣総理大臣 |
| 主な所掌事務 | 方針作成・総合調整・緊急措置・本部長権限事務・その他法令上の事務 | 同種の事務を、より上位の本部として担う 同種の事務を、国の最上位の本部として担う |
| 国の関与の重さ | 三段階のうち最も軽い。指示権は第23条の7の範囲に限定 | 中間段階。本部長の権限がより強い 最も重い。国の総力対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では重大災害時に中央災害応変中心を開設し、中央主管機関首長が指揮する。規模に応じて開設級別を分ける点は日本の段階的本部と発想が近い
韓国は中央災難安全対策本部を行政安全部に置き、災害規模に応じて本部長を引き上げる仕組みを持つ
ドイツは平時の災害対応が州の権限であり、連邦は支援役にとどまるため、国が段階的に本部を置く日本型とは構造が異なる
米国は大統領の災害宣言を起点にFEMAが連邦支援を調整する。宣言の有無で連邦関与が変わる点が日本の本部段階に相当する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県内で土砂災害が起き、死者が2名出た。ニュースでは「政府が特定災害対策本部を設置」と報じられている。市役所の防災担当であるあなたにとって大事なのは、国の方針がどの会議で決まり、要望をどこへ上げれば調整に乗るのかを今日中に確かめることだ
- あなたの会社が指定公共機関(電力、通信、物流など)なら、本部の総合調整を受ける側になる? 答えは「なる」。自社の防災業務計画どおりに動いていても、本部の方針と食い違えば調整がかかる。発災から最初の24時間で窓口担当者を決めておかないと、連絡が宙に浮く
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 非常災害に至らない死者・行方不明者を伴う災害に対応するため、特定災害対策本部の制度を新設し、その所掌事務を定める本条を設けた
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:非常災害に至らない死者・行方不明者を伴う災害に対応するため特定災害対策本部の制度が創設され、その所掌事務を定める本条が設けられた
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