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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第23条の6(指定行政機関の長の権限の委任)

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  1. 指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
  2. 2.指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

指定行政機関の長の権限の委任とは何ですか?

定義指定行政機関の長の権限の委任とは、災害対策基本法第23条の6に定められた規定で、「指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第23条の6(指定行政機関の長の権限の委任)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第23条の6の条文原文は「指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第23条の6は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第23条の6の前の条は災害対策基本法第23条の5です。
  7. 災害対策基本法第23条の6の次の条は災害対策基本法第23条の7です。
  8. 災害対策基本法第23条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/23_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法23条の6は、特定災害対策本部の設置時に大臣等が災害応急対策の権限を現地の職員や出先機関の長へ委任できると定め、委任したら直ちに告示が必要とする。

Q · 災害のとき、現場にいる国の出先機関の職員に本当に決める権限があるの?

委任の告示があれば、その職員が自分の名義で決定できる

災害対策基本法23条の6により、特定災害対策本部が設置されると、大臣などの指定行政機関の長は、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を、本部員である職員や地方整備局長などの指定地方行政機関の長、その職員に委任できます。委任すると権限そのものが移るため、任された側が自分の名義で決定します。委任した場合は直ちに告示する義務があるので、誰にどこまでの権限があるかは告示で確認できます。

解説

災害対策の決定権は霞が関の大臣の机にあるものと思われがちだ。だが本条によれば、特定災害対策本部が置かれたとき、指定行政機関の長(大臣など)は災害応急対策の権限の全部または一部を、本部員となった自省庁の職員や、地方整備局長などの出先機関の長(指定地方行政機関の長)またはその職員に任せることができる。目的ははっきりしている。被災地から東京へ稟議を回していては、道路の啓開も物資の手配も間に合わない。そこで判断の場所を現場の近くへ移す。ただし条件が一つある。権限を委任したら、大臣は直ちにその旨を告示しなければならない(2項)。権限の委任は、単なる社内での仕事の割り振り(専決)とは違う。法的な権限そのものが移るので、任された側が自分の名前で決定を下す。誰が決める権限を持っているかは、告示を見れば分かる。被災地で事業を営む人や自治体の担当者にとって、交渉相手を間違えないための地図になる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第23条の6は、特定災害対策本部の設置を要件として、指定行政機関の長が災害応急対策に必要な権限を、特定災害対策本部員である当該機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することを認める規定である。委任時には直ちに告示する義務が課され、権限の所在が対外的に公示される。

よくある質問 AI による整理

Q1特定災害対策本部とは何ですか?

災害対策基本法に基づき、一定規模の災害が起きたときに国が設置する対策本部です。非常災害対策本部・緊急災害対策本部より規模の小さい災害を想定した類型です。

Q2指定行政機関の長とは誰のことですか?

災害対策基本法2条で指定された国の行政機関のトップを指し、各省の大臣や庁の長官などがこれにあたります。本条では権限を委任する側になります。

Q3指定地方行政機関とはどこですか?

地方整備局や地方運輸局など、指定行政機関の地方支分部局で災害対策基本法上指定されたものです。本条ではその長や職員が権限の受任者になれます。

Q4権限の委任の告示はどこで確認できますか?

国の告示は官報に掲載されます。特定災害対策本部の設置後は、官報の告示欄で委任の有無と範囲を確認するのが確実です。

Q5災害時の権限委任はいつまで続きますか?

本条の委任は特定災害対策本部の設置を前提とするため、本部の存続と結び付いています。具体的な終期は告示の内容や本部の廃止状況で確認してください。

Q6委任された職員の決定は大臣の決定と同じ効力がありますか?

権限の委任では権限自体が移るため、受任者は自分の名義で法的効力のある決定を行えます。ただし委任された範囲を越えた決定は権限の有無が問題になります。

Q7権限の委任と専決の違いは?

専決は内部の事務処理の工夫で、対外的な名義は大臣のままです。委任は権限そのものを移すため、法律の根拠と告示による公示が必要になります。

Q8災害時の国の命令に不服があるときはどうする?

決定に添えられた教示欄で審査請求先と期限を確認します。委任があれば受任者が処分庁となるのが原則で、行政不服審査法4条に従って請求先が決まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1現場の国の職員に「本部の決定です」と言われたら、そのまま従うしかないんですか?

権限が本条1項で委任されていれば、その職員や出先機関の長が自分の名前で決定を下せます。委任があれば2項によって告示されるので、まず官報で委任の範囲を確かめるのが筋です。実務のポイント:告示に書かれた範囲の外にある決定であれば、内容の当否より前に、権限があるかどうかを問題にできます。日付と担当者名をその場で記録しておくと、後で権限の有無を確かめるときに効いてきます

Q2委任された職員が出した命令に不服があるとき、文句を言う先は大臣ですか?

権限の委任では権限そのものが移るので、決定を下した行政庁は任された側(出先機関の長など)になるのが原則です。審査請求をどこに出すかは、行政不服審査法4条の定めと、各決定に添えられる教示に従って判断します。実務のポイント:処分通知の末尾にある教示欄には、審査請求先と期限が書かれています。災害の混乱の中でもこの欄だけは捨てずに保管しておくのが、後で争う道を残すための最低条件です

間違えやすい点 AI による整理

  • 現場の国の職員は本省の指示を伝えているだけだ、と思われがちだが、本条で権限が委任されていれば、その職員(または出先機関の長)が法的に自分の名前で決定を下す主体になる。伝言役ではなく、決める人である
  • 「委任」と聞くと内部の仕事の割り振りと同じに見えるかもしれない。だが法律から見ると重みが違う。専決は内部の事務処理の工夫にすぎず、対外的な名義は大臣のままである。これに対して権限の委任は権限そのものを移すので、法律の根拠と外部への公示が必要になる。本条2項が告示を義務付けているのはそのためだ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第15条・災害防救法

台湾では権限の委任は行政程序法15条が一般的に規律し、委任の事実と根拠法規を公告する必要がある。災害時は中央災害応変センターが設置される

韓国
정부조직법 제6조・재난 및 안전관리 기본법

韓国は政府組織法で権限の委任を一般的に認め、災害時は中央災害安全対策本部が対応を統括する

アメリカ
Stafford Act § 301(42 U.S.C. § 5141)

米国では大統領が Stafford Act 上の権限を連邦機関に委任でき、実務上は FEMA が地域事務所を通じて災害対応を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大雨で特定災害対策本部が設置された。あなたは被災地の建設会社の社長で、国の出先機関の担当者から緊急の協力要請を受けた。この担当者に本当に決める権限はあるのか。手がかりは官報の告示だ
  • 地方整備局の職員の立場で考えるとどうなるか? 本部員として権限を委任されたその日から、決定はあなた自身の名前で下され、後から争われるときの責任もあなたの判断にかかってくる。委任を受けた範囲を越えて動けば、その決定は権限のない者の行為として効力が問題になりうる

学説

行政法学の通説(権限の委任論):権限の委任は法律が定めた権限配分を変更するため法律の根拠を要し、受任者は自己の名義で権限を行使する。内部的な専決・代決とは区別され、対外的な公示が求められる。本条2項の告示義務はこの理解に沿うものと説明できる

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(要人的検証) 特定災害対策本部の制度は令和3年の災害対策基本法改正で創設されたとみられ、本条もそれに伴って置かれた可能性が高い。ただし新設か条番号の移動かは未確認

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:令和3年の災害対策基本法改正で特定災害対策本部の制度が創設され、本条もこれに関連して置かれたとみられる(新設か条番号の移動かは要確認)

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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