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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第23条の7(特定災害対策本部長の権限)

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  1. 特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
  2. 2.特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
  3. 3.特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
  4. 4.特定災害対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前三項の規定による権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。
  5. 5.特定災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

特定災害対策本部長の権限とは何ですか?

定義特定災害対策本部長の権限とは、災害対策基本法第23条の7に定められた規定で、「特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第23条の7(特定災害対策本部長の権限)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第23条の7の条文原文は「特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第23条の7は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第23条の7の前の条は災害対策基本法第23条の6です。
  7. 災害対策基本法第23条の7の次の条は災害対策基本法第24条です。
  8. 災害対策基本法第23条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第23条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/23_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法23条の7は、特定災害対策本部長が特に必要と認めるとき、必要な限度で自治体の長や指定公共機関に指示し、関係者に協力を求められると定める。

Q · 特定災害対策本部の本部長は、自治体や企業に何を命じられるの?

必要な限度で指示でき、協力要請は強制力のないお願い

災害対策基本法23条の7第2項により、特定災害対策本部長は、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときに限り、その必要な限度で、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関・指定地方公共機関に必要な指示をすることができます。第3項の協力要請は、登録被災者援護協力団体やその他の関係者まで対象が広い一方、罰則のある義務ではありません。

解説

大雨のたびに出る「政府の対策本部」という言葉は、実は一種類ではない。災害対策基本法では、規模に応じて特定災害対策本部、非常災害対策本部、緊急災害対策本部の三段階が用意されている。特定災害対策本部は、令和3年(2021年)の改正で新しく設けられた一番下の段で、非常災害には至らないが死者や行方不明者が出るような災害を想定している。本条は、その本部長(通常は防災担当大臣)が持つ権限を定める。具体的には、国の出先機関に任せた権限の行使を調整すること、市町村長や知事、電力会社・通信会社・鉄道会社などの指定公共機関に「必要な指示」を出すこと、そして関係者に資料・情報・意見などの協力を求めることである。指示(第2項)と協力要請(第3項)は別物という点が重要だ。指示は「特に必要があると認めるとき」に「必要な限度」でしか出せない。協力要請は「必要があると認めるとき」に出せるが、法的な強制力はない。被災地の自治体や企業にとって、国から届いた要請がどちらの性質を持つのかを見分けることは、自分たちの裁量がどこまで残っているかを知ることに直結する。

法的な位置づけ

災害対策基本法第23条の7は、特定災害対策本部長の権限を定める規定である。権限を委任された職員の権限行使の調整(第1項)、関係機関・地方公共団体・指定公共機関等への必要な限度での指示(第2項)、関係者への資料・情報提供等の協力要請(第3項)、特定災害現地対策本部長への権限委任と告示(第4項・第5項)から構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1特定災害対策本部長とは誰ですか?

内閣府に臨時に置かれる特定災害対策本部の長で、通常は防災担当の国務大臣が充てられます。権限の内容は災害対策基本法23条の7に定められています。

Q2特定災害対策本部長の指示を受けるのは誰ですか?

第2項の指示の相手は、関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関に限られます。民間団体一般は含まれません。

Q3登録被災者援護協力団体とは何ですか?

被災者支援に取り組む団体のうち、一定の要件を満たして国に登録された団体です。本条第3項により、本部長から情報提供などの協力を求められる対象になります。

Q4特定災害現地対策本部とは何ですか?

被災地の近くに置かれる特定災害対策本部の出先組織です。本部長は本条第4項により権限の一部を現地対策本部長に委任でき、委任時は告示が必要です。

Q5災害時の国の協力要請は断れますか?

本条第3項の協力要請には罰則規定がなく、法的に強制されるものではありません。ただし災害対応全体への影響を考え、応じる範囲を個別に判断するのが実務です。

Q6特定災害対策本部はいつから設置できるようになった?

令和3年(2021年)の災害対策基本法改正で新設された制度です。非常災害に至らない規模でも、死者・行方不明者が出るような災害を想定しています。

Q7国の指示が出たか確認する方法は?

受け取った文書の根拠条項を確認します。「第23条の7第2項」なら指示、「第3項」なら協力要請です。現地本部への委任は告示で公表されます。

Q8電力会社や鉄道会社も国の指示を受ける?

指定公共機関に指定されている事業者であれば、本条第2項の指示の対象に含まれます。電力・通信・鉄道・放送などの主要事業者が指定されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特定災害対策本部と非常災害対策本部って、何が違うんですか?

どちらも内閣府に臨時に置かれる本部だが、想定する災害の規模が違う。特定災害対策本部(災害対策基本法23条の3以下)は令和3年改正で新設され、非常災害に至らない災害を対象とする。非常災害対策本部の本部長の権限は28条に規定されている。実務のポイント:中規模の災害でも早めに国の調整機能を動かせるようにしたのが新設の狙いで、本部の段階を見れば政府が事態をどの程度深刻に見ているかが分かる

Q2国から自治体への「指示」に従わなかったら、何か罰があるんですか?

本条には罰則がなく、従わない自治体を直接罰する規定もない。ただし第2項の指示は、法律に根拠を持つ公的な指示であり、単なるお願いとは重みが違う。実務上は、指示が出る前の調整段階で大半が決まる。実務のポイント:法的な指示権が発動されることはまれで、多くは第3項の協力要請や連絡調整で処理される。指示が出たなら、それは調整が行き詰まったことを示している

間違えやすい点 AI による整理

  • 政府の対策本部ができたら、国が被災地の自治体に何でも命令できると思われがちだ。実際には、第2項の指示は「特に必要があると認めるとき」に「必要な限度において」しか出せず、相手方も法律で列挙された機関に限られる。災害時でも地方自治の原則は消えない
  • 国から届く「協力のお願い」と「指示」を同じものとして扱い、全部に従わなければならないと受け止めるのは前提の誤りだ。第3項の協力要請の相手には民間団体や「その他の関係者」まで含まれる。対象範囲が広い代わりに、強制力のない要請にとどまる。条項番号を見分けずに動くと、優先順位を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と対象段階23条の7:特定災害対策本部長の権限(三段階の一番下)28条:非常災害対策本部長の権限(中段)
28条の6:緊急災害対策本部長の権限(最上段)
本条内の構造調整(1項)・指示(2項)・協力要請(3項)・現地委任(4項)・告示(5項)上位段階の本部長として同種の権限を規定(詳細は条文確認)
最も重大な災害に対応する本部長の権限を規定(詳細は条文確認)
関連する設置・委任規定設置根拠は23条の3、職員への権限委任は23条の6非常災害対策本部の設置規定と一体で運用
緊急災害対策本部の設置規定と一体で運用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第13条以下

台湾では重大災害の発生時に中央災害防救業務主管機関の首長が中央災害応変センターを開設し、関係機関を統合して応変措置を指揮する。規模別に本部を段階化する日本の三段構造とは設計が異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제14조・제15조

韓国は中央災害安全対策本部を置き、本部長が関係機関の長に必要な措置を要請できる。中央集権的な色彩が日本より強いとされる

ドイツ
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz(ZSKG)

ドイツでは平時の災害対策(Katastrophenschutz)は州の権限であり、連邦は民間防衛と州への支援が中心。国が自治体に直接指示する構造は限定的

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国では州知事の要請を受けて大統領が災害宣言を行い、FEMA が連邦支援を調整する。州の第一次的責任を前提とする点で、日本の「必要な限度」の絞りと通じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの市が線状降水帯で被災し、数日後に特定災害対策本部が設置された。市長あてに国から文書が届く。それが第2項の「指示」なのか第3項の「協力の求め」なのかで、市の対応の自由度はまったく変わる。防災担当の職員は、まず根拠条項を確認することになる
  • 地域で炊き出しを続けてきたNPOに、内閣府から被災状況の情報提供を求める連絡が来たら、応じる義務はあるのか? 第3項は登録被災者援護協力団体や「その他の関係者」に協力を求められると定めているが、罰則付きの義務ではない。応じるかどうか、どこまで出すかは、個人情報の取扱いも含めて団体が判断する

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正 特定災害対策本部の制度が設けられ、本部長の権限規定が置かれたとみられる。施行日と条文の詳細は人の手による確認が必要
  • 近年の改正(年次要確認) 第3項の協力要請の相手方に「登録被災者援護協力団体」が加えられたとみられる。改正年と改正内容は人の手による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:災害対策基本法の改正により、非常災害に至らない災害に対応する特定災害対策本部の制度が設けられ、その本部長の権限規定として本条が置かれた。施行日等の詳細は原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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