災害対策基本法 第28条の6(緊急災害対策本部長の権限)
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- 緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。
- 2.緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
- 3.緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
- 4.緊急災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。
- 5.緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。
- 6.緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
緊急災害対策本部長の権限とは何ですか?
定義緊急災害対策本部長の権限とは、災害対策基本法第28条の6に定められた規定で、「緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第28条の6(緊急災害対策本部長の権限)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第28条の6の条文原文は「緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。」で始まります。
- 災害対策基本法第28条の6は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第28条の6の前の条は災害対策基本法第28条の5です。
- 災害対策基本法第28条の6の次の条は災害対策基本法第29条です。
- 災害対策基本法第28条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/28_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法28条の6は、緊急災害対策本部長が特に必要があるとき、必要な限度で各大臣・自治体の長・指定公共機関に必要な指示をできると定める。
Q · 大災害のとき、首相は自治体や企業に直接指示を出せるの?
出せる。ただし特に必要なときに必要な限度に限られる
災害対策基本法28条の6第2項により、緊急災害対策本部長である内閣総理大臣は、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき、その必要な限度で、関係大臣、知事・市町村長などの執行機関、指定公共機関・指定地方公共機関に必要な指示をすることができます。第3項では、登録被災者援護協力団体などを含む関係者に、資料提供や意見表明などの協力を求めることもできます。強い「指示」と弱い「協力要請」が区別されている点が重要です。
解説
首相が全国の大手小売チェーンや電力会社に「この地域へ物資と電力を回せ」と法的に指示できる。その根拠が本条である。著しく異常かつ激甚な非常災害で緊急災害対策本部が置かれると、本部長である内閣総理大臣は、各省大臣、知事・市町村長、電力・通信・物流などの指定公共機関(国が災害対応の担い手として指定した企業・法人)に「必要な指示」を出せる。お願いではなく、受けた側が従うことを前提とする号令である。さらに NPO などの登録被災者援護協力団体を含む幅広い関係者に、資料提供や協力を「求める」こともできる。強い指示と弱い協力要請の二段構えになっている点が肝心である。歯止めもある。指示は「特に必要があると認めるとき」「必要な限度」に限られる。現地対策本部長に任せられるのは権限の一部だけで、大臣への指示権は首相の手元に残る。委任したら直ちに告示しなければならない。被災地で誰の号令が効いているのかを、あなたは官報と報道から読み取れるようになる。
法的な位置づけ
災害対策基本法第28条の6は、緊急災害対策本部長の権限を定める規定である。本部長は委任職員の権限行使を調整し、特に必要があるときは必要な限度で関係指定行政機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関などに指示をし、登録被災者援護協力団体を含む関係者に協力を求めることができる。副本部長・現地対策本部長への権限委任と、その告示義務も規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1緊急災害対策本部とは何ですか?
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、内閣府に臨時に置かれる国の最上位の災害対策本部です。本部長は内閣総理大臣が務めます。
Q2緊急災害対策本部長の指示権とは?
災害対策基本法28条の6第2項に基づき、本部長が関係大臣、自治体の長、指定公共機関などに対し、必要な限度で応急対策に関する指示を出せる権限です。
Q3指定公共機関とはどんな企業ですか?
電力、ガス、通信、運輸、放送、一部の大手小売など、国が災害対応の担い手として指定した法人です。平時から防災業務計画を作る義務を負います。
Q4首相の災害時の指示に罰則はある?
本条自体には、指示に従わない場合の罰則や、国が代わりに実行する規定は置かれていません。指示は受けた側が従うことを前提とした法的な号令です。
Q5登録被災者援護協力団体とは?
被災者支援に協力するNPOなどの団体で、登録を受けたものです。本条3項により、本部長から資料提供や協力を求められる対象に含まれています。
Q6緊急災害対策本部長の権限は誰に委任できる?
全部または一部を副本部長に、一部を現地対策本部長に委任できます。ただし関係大臣への指示権は現地対策本部長に委任できません。
Q7権限委任の告示はどこで確認できる?
本条6項により、委任をしたときは直ちに告示されます。告示は官報に掲載されるため、官報や内閣府防災の発表で確認できます。
Q8緊急災害対策本部はいつ設置される?
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、特別の必要があると認めるときに、閣議を経て設置されます。設置要件は同法28条の2が定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1首相の指示に知事が従わなかったら、どうなるの?
本条2項の指示は法的な指示で、受けた側は従うことが前提である。ただし本条には、従わない場合の罰則や国が代わりに実行する規定はない。実務のポイント:実務では、正式な指示を出す前に本部会議などの場で調整して決着させる運用が中心とされる。指示を発動するのは調整が行き詰まったときの最終手段という位置付けであり、発動されたこと自体が強いメッセージになる
Q2現地対策本部長って、首相と同じことができるんですか?
できない。5項により委任できるのは1項から3項の権限の一部だけで、しかも関係指定行政機関の長、つまり大臣への指示は除かれている。実務のポイント:現地本部長は副大臣クラスが務めることが多く、省庁全体を動かす案件は東京の本部に上げざるを得ない。現地での即決を求めるなら、告示された委任の範囲を先に確認するとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 首相の指示は自治体の判断を丸ごと上書きできる万能命令だと思われがちだが、実際は「特に必要があると認めるとき」に「必要な限度」で出せるにすぎない。本条には、従わなかった場合の罰則も、国が自治体に代わって実行する規定もない
- 企業から見れば災害時の協力は善意の社会貢献である。しかし法律から見れば、指定公共機関は本部長の指示を受ける立場にあり、平時から防災業務計画を作る義務(災害対策基本法39条)も負う。この認識のずれが、発災直後の社内の混乱につながる
- 「国が動くのか、自治体が動くのか」という問いそのものがずれている。本条が描くのは、両者を一本の指揮系統に束ねる仕組みである。問うべきは、どの権限が誰に委任され、いつ告示されたかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠となる本部 | 28条の6:緊急災害対策本部(著しく異常かつ激甚な非常災害) | 28条:非常災害対策本部(非常災害) 105条:災害緊急事態の布告(さらに上の段階) |
| 指示権の性質 | 特に必要があるとき、必要な限度で関係大臣・自治体の長・指定公共機関等に指示 | 非常災害対策本部長による同種の調整・指示・協力要請 布告を前提に、より強い国の措置へ移行する枠組み |
| 弱い手段(協力要請) | 3項:登録被災者援護協力団体を含む関係者に資料・情報提供等を求める | 非常災害対策本部長も関係者に協力を求めることができる 布告後の措置は本条の協力要請とは別系統 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は重大災害時に中央災害応変センターを開設し、主管機関の長が指揮する。日本の本部長指示権に相当する集中的指揮の仕組みを持つ
韓国は大規模災害時に中央災害安全対策本部を設置し、本部長が関係機関に必要な措置を求める枠組みを持つ
ドイツは災害対応が州の権限であり、州境を越える災害でのみ連邦政府が州政府に指示できる。日本より連邦の介入は限定的
米国は大統領の災害宣言を起点に連邦が支援する仕組みで、州・自治体への直接の指示権より支援調整が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 巨大地震の三日後、あなたの勤める物流会社に、特定ルートで物資を運ぶよう国から指示が届いたら、断れるのか? 会社が指定公共機関なら、本条2項の指示の対象になる。誰が受け取り、誰が判断するかを平時の防災業務計画で決めていなければ、72時間の勝負どころで現場が止まる
- 市役所の防災担当として、県と国から食い違う連絡が同時に届いた。本部長が1項で調整し、2項で指示を出せば、それが最上位の号令になる
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