受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第29条(職員の派遣の要請)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
  2. 2.市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
  3. 3.都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

職員の派遣の要請とは何ですか?

定義職員の派遣の要請とは、災害対策基本法第29条に定められた規定で、「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第29条(職員の派遣の要請)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第29条の条文原文は「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第29条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第29条の前の条は災害対策基本法第28条の6です。
  7. 災害対策基本法第29条の次の条は災害対策基本法第30条です。
  8. 災害対策基本法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法第29条は、災害応急対策や災害復旧に必要なとき、都道府県知事等や市町村長等が国の機関等に職員の派遣を要請できると定める。手続は政令で定める。

Q · 被災した市町村は、国の職員に応援に来てもらうよう正式に頼めるの?

頼める。国側も原則として派遣に応じる義務がある

災害対策基本法第29条により、都道府県知事等は指定行政機関・指定地方行政機関・行政執行法人である指定公共機関に、市町村長等は指定地方行政機関・特定公共機関に職員の派遣を要請できます。要請を受けた機関は、第31条により業務に著しい支障がない限り適任の職員を派遣しなければなりません。手続は政令で定められ、教育委員会などの委員会が要請する場合は首長との事前協議が必要です。

解説

大地震の三日後、被災した町の窓口に罹災証明書を求める長い行列ができる。人手が足りないのは住民の目にも明らかだ。だが役場には、同じ自治体の職員を回すか、他の自治体に応援を頼むか以外にも手がある。災害対策基本法29条は、都道府県知事等には国の行政機関(指定行政機関)、その地方の出先機関(指定地方行政機関)、一定の独立行政法人に対して、市町村長等には地方の出先機関と、内閣総理大臣が地域を限って指定した公共機関に対して、職員の派遣を正式に要請する権限を与えている。手続は政令で定められている。さらに31条により、要請を受けた側は業務に著しい支障がない限り、適任の職員を派遣しなければならない。教育委員会のような委員会が要請するときは、事前に知事や市町村長と協議しなければならず、窓口がバラバラになるのを防いでいる。復旧が遅いとき、住民が問うべきは「人がいないのか」ではなく「この要請を出したのか」である。

法的な位置づけ

災害対策基本法第29条は、災害時の職員派遣要請を定める規定である。都道府県知事等は指定行政機関の長、指定地方行政機関の長及び行政執行法人である指定公共機関に、市町村長等は指定地方行政機関の長及び特定公共機関に対し、災害応急対策又は災害復旧のため職員の派遣を要請できる。委員会等が要請する場合は首長との事前協議を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法29条とは?

災害応急対策や災害復旧のため、都道府県知事等や市町村長等が国の機関などに職員の派遣を要請できると定めた条文です。手続は政令で定められています。

Q2職員の派遣要請は誰ができる?

都道府県知事・都道府県の委員会等(1項)と、市町村長・市町村の委員会等(2項)です。ただし委員会等は事前に知事や市町村長と協議する必要があります(3項)。

Q3市町村長は国のどの機関に派遣を要請できる?

指定地方行政機関の長と、内閣総理大臣が地域を限って指定した特定公共機関に限られます。中央省庁(指定行政機関)への直接要請は都道府県知事等の権限です。

Q4派遣要請を受けた国の機関は断れる?

原則として断れません。第31条により、業務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないとされています。

Q5派遣要請はいつ出せる?

「災害応急対策又は災害復旧のため必要があるとき」です。発災直後の応急対策期だけでなく、復旧期の技術職員確保にも使えます。

Q6教育委員会は単独で国の職員派遣を要請できる?

要請自体は可能ですが、第29条3項により、あらかじめ都道府県知事または市町村長と協議しなければなりません。協議なしの要請は認められていません。

Q7派遣される指定公共機関とはどんな法人?

第1項では独立行政法人通則法上の行政執行法人に限られます。第2項では内閣総理大臣が地域を限って指定した特定公共機関に限られます。

Q8派遣要請の具体的な手続はどこに書いてある?

本条は「政令で定めるところにより」としており、派遣要請の記載事項などの細目は災害対策基本法施行令に委ねられています。最新の条文はe-Govで確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の職員を呼べるなら、どうして被災地はいつも人手不足なんですか?

要請権限(29条)があっても、国の機関の側にも人数の限界があり、31条の派遣義務も「業務の遂行に著しい支障のない限り」という留保付きだからです。大規模災害で被災地が多いと、限られた専門職の取り合いになります。実務のポイント:派遣はただ来てもらうだけでは機能しません。受入れ側が作業場所、指揮系統、任せる業務の切り分けを先に用意しておけるかで、同じ一人の働きがまったく違ってきます

Q2市町村長が国に直接頼めないときは、どうするんですか?

30条により、市町村長等は都道府県知事に対し、職員の派遣のあっせんを求めることができます。市町村長が自ら要請できる相手は29条2項の範囲に限られるため、都道府県が間に入って調整する仕組みがあるのです。実務のポイント:実務では、要請とあっせんを使い分けず両方を並行で動かす自治体ほど人が集まりやすいとされています。都道府県の災害対策本部に早い段階で職種と人数を具体的に伝えることが鍵になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人が足りないなら国が勝手に送ってくれる」と思われがちだが、本条の仕組みは要請から始まる。被災自治体が人数・職種・期間を示して要請しなければ、中長期の職員派遣は動かない(手続の詳細は施行令)。黙って待つ自治体は、最後まで人手不足のままになりうる
  • 派遣と応援は同じものだと考えている人が多いが、法律上は別の仕組みである。他の市町村や都道府県への応援要求は67条・68条、国の機関などへの職員派遣要請が本条で、根拠も手続も、派遣された職員の扱い(32条)も異なる。どちらを使うかで、来る人の専門性と滞在期間が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
仕組みの種類第29条:国の機関等への職員派遣の「要請」第30条:都道府県知事等への派遣の「あっせん」の求め
第67条・第68条:他の自治体への「応援」の要求
相手方指定行政機関・指定地方行政機関・行政執行法人・特定公共機関あっせんを行う上位の行政主体
他の市町村長等・都道府県知事等
相手方の応諾義務第31条:業務に著しい支障がない限り派遣義務あっせんを通じて派遣元との調整を図る
応援を求められた側は正当な理由がない限り拒めない旨の規定あり
向いている場面土木・技術職など国が持つ専門人材を中長期で確保したいとき市町村が自ら要請できない機関の職員を必要とするとき
発災直後の応急対応で、自治体職員の人手を急いで補うとき

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾でも中央・上級政府が地方の災害対応を支援協助する仕組みがあるが、日本のような要請権と派遣義務を組み合わせた条文構造かは個別に確認が必要

ドイツ
Grundgesetz Art. 35

ドイツは連邦と州の職務共助・災害時支援を憲法レベルで定める。災害対策の主体は原則として州である点が日本と異なる

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は州知事の要請と大統領の災害宣言を起点に連邦支援が動く。要請から始まる設計という点で日本の本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨で道路と橋が十数か所崩れた町で、土木技術職員はわずか三人しかいない。災害復旧事業の査定設計は待ってくれない。町長が地方整備局長あてに技術職員の派遣を要請するかどうかで、復旧工事が始まる時期は数か月違う
  • あなたの住む市で罹災証明の発行が一か月遅れているとしたら、議会や住民は何を確認すればよい? 応援職員の人数だけでなく、29条の派遣要請を誰あてに出したのか、そもそも出したのかを聞けば、行政の動きが具体的に見えてくる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、災害時に地方公共団体の長等が国の機関等へ職員の派遣を要請する仕組みとして設けられた。その後の改正経過は現行条文と e-Gov の改正履歴で要確認。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›