災害対策基本法 第29条(職員の派遣の要請)
- 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
- 2.市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
- 3.都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
職員の派遣の要請とは何ですか?
定義職員の派遣の要請とは、災害対策基本法第29条に定められた規定で、「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第29条(職員の派遣の要請)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第29条の条文原文は「都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。」で始まります。
- 災害対策基本法第29条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第29条の前の条は災害対策基本法第28条の6です。
- 災害対策基本法第29条の次の条は災害対策基本法第30条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/29