災害対策基本法 第31条(職員の派遣義務)
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
この条文の基本情報
職員の派遣義務とは何ですか?
定義職員の派遣義務とは、災害対策基本法第31条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請又はあつせんがあつたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第31条(職員の派遣義務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第31条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請又はあつせんがあつたときは…」で始まります。
- 災害対策基本法第31条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第31条の前の条は災害対策基本法第30条です。
- 災害対策基本法第31条の次の条は災害対策基本法第32条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/31