災害対策基本法 第30条(職員の派遣のあつせん)
- 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあつせんを求めることができる。
- 2.都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣についてあつせんを求めることができる。
- 3.前条第三項の規定は、前二項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
職員の派遣のあつせんとは何ですか?
定義職員の派遣のあつせんとは、災害対策基本法第30条に定められた規定で、「都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第30条(職員の派遣のあつせん)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第30条の条文原文は「都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政…」で始まります。
- 災害対策基本法第30条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第30条の前の条は災害対策基本法第29条です。
- 災害対策基本法第30条の次の条は災害対策基本法第31条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/30