災害対策基本法 第30条(職員の派遣のあつせん)
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- 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあつせんを求めることができる。
- 2.都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣についてあつせんを求めることができる。
- 3.前条第三項の規定は、前二項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
職員の派遣のあつせんとは何ですか?
定義職員の派遣のあつせんとは、災害対策基本法第30条に定められた規定で、「都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第30条(職員の派遣のあつせん)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第30条の条文原文は「都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政…」で始まります。
- 災害対策基本法第30条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第30条の前の条は災害対策基本法第29条です。
- 災害対策基本法第30条の次の条は災害対策基本法第31条です。
- 災害対策基本法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法30条は、被災した市町村長等が知事に、知事等が内閣総理大臣に、職員派遣のあっせんを求められると定める。災害応急対策・災害復旧に必要な場合に限られる。
Q · 被災した市町村は、どこに頼めば応援の職員を探してもらえるの?
市町村長等は知事に、知事等は内閣総理大臣にあっせんを求める
災害対策基本法30条により、市町村長等は都道府県知事に、都道府県知事等は内閣総理大臣に対し、職員派遣のあっせんを求めることができます。対象は指定地方行政機関や特定公共機関などの職員のほか、地方自治法252条の17にもとづく他自治体の職員、特定地方独立行政法人の職員も含みます。災害応急対策または災害復旧のため必要なときに限られ、手続は政令で定められています。あっせんを受けた側は、31条により原則として適任者を派遣する義務を負います。
解説
避難所の受付、罹災証明書の発行、がれき撤去の契約事務。大災害の翌週に被災した市役所で足りなくなるのは、物資より人手である。本条は、その人手を「どこから、誰の仲介で」連れてくるかの順路を定めている。市町村長等は都道府県知事に、都道府県知事等は内閣総理大臣に、職員派遣のあっせん(仲介のこと。派遣元を探し、話をつけてもらう手続)を求めることができる。対象は国の出先機関(指定地方行政機関)や指定公共機関の職員にとどまらない。地方自治法252条の17にもとづく他の自治体の職員や、特定地方独立行政法人の職員も含まれる。さらに31条により、あっせんを受けた側は、所掌事務に著しい支障がない限り適任者を派遣しなければならない。どこに頼めばよいか分からない被災自治体のためにも、法律は窓口を用意しているのである。被災地の窓口に他県の職員が座っていたら、その人はこの順路を通って来た可能性がある。
法的な位置づけ
災害対策基本法30条は、職員派遣のあっせんを定める規定である。都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるとき、政令の定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、国の行政機関・公共機関の職員、地方自治法252条の17による自治体職員、特定地方独立行政法人の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1職員派遣のあっせんとは何ですか?
被災自治体の求めに応じ、知事や内閣総理大臣が派遣元となる機関を探し、話をつける仲介手続です。災害対策基本法30条が根拠です。
Q2災害対策基本法30条と29条の違いは?
29条は派遣元へ直接「要請」する規定、30条は知事や内閣総理大臣に派遣元探しの「あっせん」を求める規定です。頼む相手と手順が異なります。
Q3あっせんを求められるのは誰ですか?
都道府県知事等と市町村長等です。市町村長等は都道府県知事に、都道府県知事等は内閣総理大臣にあっせんを求めます。
Q4あっせんの対象になる職員は?
指定行政機関・指定地方行政機関・指定公共機関・特定公共機関の職員、地方自治法252条の17による自治体職員、特定地方独立行政法人の職員です。
Q5あっせんを受けた機関は派遣を断れますか?
31条により、所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣しなければなりません。単なる多忙では断れない構造です。
Q6災害復旧の段階でもあっせんは使えますか?
使えます。30条は災害応急対策だけでなく災害復旧も対象としており、復旧期の土木・建築などの技術職確保にも利用できます。
Q7派遣された職員の給料は誰が払う?
地方自治法252条の17による派遣では、給料・手当(退職手当を除く)と旅費は原則として受入側の負担です。国の財政措置は事案ごとに確認が必要です。
Q8あっせんを求める手続はどこに定められている?
条文は「政令で定めるところにより」としており、災害対策基本法施行令に手続が置かれています。改正の有無を含め現行規定の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被災地へ応援に行く公務員って、ボランティア扱いなんですか?
ボランティアではなく、公務としての派遣である。地方自治法252条の17による派遣なら、派遣職員は双方の自治体の身分をあわせ持ち、給料・手当(退職手当を除く)と旅費は原則として受入側が負担する。実務のポイント:数日から数週間の短期支援は災害対策基本法74条などの「応援」、数か月以上の中長期支援は地方自治法上の「派遣」として組まれるのが通例である。どちらの形式かで、身分の扱いも費用精算の書類もまったく別物になる
Q2市長が国の省庁に直接「人をよこして」と言えないんですか?
29条で市町村長等が直接派遣を要請できる相手は、指定地方行政機関の長等で、国の本省(指定行政機関)は含まれていない。本条でも、市町村長等が知事にあっせんを求められるのは出先機関や特定公共機関の職員であり、本省の職員を求める経路は知事から内閣総理大臣へのあっせんになる。実務のポイント:実務では、国土交通省の TEC-FORCE などが要請の前から動き出すことも多く、条文上の手続より先に現場で調整が始まっているのが実情である
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害時は国が職員を自動的に送ってくる」と思い込み、「なぜ国は来ないのか」と問いを立てる人が多い。だが本条と29条の構造では、派遣は被災した側の要請や、あっせんの求めから動き出す。求めなければ、法律上の順路は開かない。ただし実務では、総務省の応急対策職員派遣制度のように、条文上の手続とは別のルートで調整が始まる仕組みも並行している
- 派遣された職員の人数は報道で知っていても、その給料を誰が払うかまで知る人は少ない。地方自治法252条の17による派遣では、給料・手当(退職手当を除く)と旅費は原則として受入側の負担になる。財政が傷んだ被災自治体ほど長期派遣の受け入れをためらう背景には、この構造がある(国の財政措置は事案ごとに確認が必要)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 仕組み | 災対法30条:知事・内閣総理大臣に派遣元探しの「あっせん」を求める | 災対法29条:派遣元の機関に職員派遣を直接「要請」する 災対法74条:他の市町村長に「応援」を求める |
| 頼む相手 | 市町村長等→都道府県知事、都道府県知事等→内閣総理大臣 | 指定行政機関の長・指定地方行政機関の長等 他の市町村長等 |
| 向いている場面 | どこに頼めばよいか分からないとき、派遣元の調整が必要なとき | 派遣を頼む相手がすでに決まっているとき 数日から数週間の短期的な応援 |
| 受けた側の義務 | 31条:著しい支障がない限り派遣義務 | 31条:著しい支障がない限り派遣義務 74条:正当な理由がない限り応援を拒めない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も上位政府・関係機関による支援協力と人員派遣を定めるが、日本のように「あっせん」という仲介手続を独立させた構造ではない
韓国は災害管理責任機関の長が他機関に応援を要請する構造で、日本の74条の応援に近い
ドイツは連邦と州の間の職務共助(Amtshilfe)・災害救援を憲法レベルで規定し、州をまたぐ人員支援の根拠とする
米国は州間協定(EMAC)により州をまたぐ人員・資源の相互支援を行い、費用は原則として要請州が償還する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 震度7の翌朝、人口2万人の町役場に罹災証明書の申請が3,000件積み上がった。住家被害の認定経験がある職員は、町内に2人しかいない。証明書がなければ、住民は支援金の申請にも進めない。どの県の誰を呼べばよいか見当がつかない町長は、知事に派遣のあっせんを求める。この順路を初日から使えるかどうかで、発行の遅れは週単位で変わる
- あなたが他県の市役所職員で、上司から「来月から被災地に1年派遣」と告げられたら、立場はどうなるのか? 地方自治法252条の17による派遣であれば、派遣元と受入側の両方の職員の身分をあわせ持つことになる。給料・手当(退職手当を除く)と旅費は、原則として受入側の負担である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、職員の派遣要請(29条)、派遣のあっせん(30条)、派遣義務(31条)からなる職員派遣制度の一部として設けられた
- 災害対策基本法 第29条職員派遣の直接要請、あっせんの前段
- 災害対策基本法 第31条要請・あっせんを受けた側の派遣義務
- 災害対策基本法 第32条派遣職員の身分取扱い・災害派遣手当
- 災害対策基本法 第74条市町村長間の応援要求、短期支援の経路
- 地方自治法 第252条の17自治体間職員派遣の根拠と費用負担
- 地方独立行政法人法 第124条特定地方独立行政法人職員の派遣根拠
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