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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第74条(都道府県知事等に対する応援の要求)

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  1. 都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
  2. 2.前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県知事等に対する応援の要求とは何ですか?

定義都道府県知事等に対する応援の要求とは、災害対策基本法第74条に定められた規定で、「都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第74条(都道府県知事等に対する応援の要求)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第74条の条文原文は「都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第74条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第74条の前の条は災害対策基本法第73条です。
  7. 災害対策基本法第74条の次の条は災害対策基本法第74条の2です。
  8. 災害対策基本法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法74条は、都道府県知事等が他の都道府県に災害時の応援を求められると定める。応急措置の応援は正当な理由なく拒めず、応援者は要請側知事の指揮下で動く。

Q · 大災害のとき、他の県は応援の要請を断れるの?

応急措置の応援なら、正当な理由がない限り断れない

災害対策基本法74条1項により、被災し又は被災のおそれがある都道府県の知事等は、災害応急対策のため他の都道府県知事等に応援を求めることができます。このうち救出や避難誘導など応急措置を実施するための応援を求められた側は、正当な理由がない限り拒めません。それ以外の災害応急対策の応援は、条文上、拒否禁止の対象外です。応援に来た者は要請した知事等の指揮の下で動き、警察官は要請側の公安委員会の管理の下で職権を行います(同条2項)。

解説

大地震の翌朝、被災地のニュースに他県ナンバーのパトカーや他県職員の姿が映る。善意のボランティアに見えるが、多くは法律上の仕組みで動いている。被災した都道府県の知事等は、災害が起きたときだけでなく「起きるおそれ」がある段階でも、他の都道府県に応援を求めることができる。ここで見落とされやすいのが、断れない範囲の狭さだ。求められた側が「正当な理由がない限り拒めない」のは、応急措置(被害の拡大を今まさに食い止める初動、例:救出、避難誘導、応急の消火)を実施するための応援に限られる。避難所の運営支援や物資の仕分けといった広い災害応急対策の応援は、条文上は「求めることができる」にとどまる。もう一つの要点は指揮系統である。駆けつけた応援部隊は自分の県の知事ではなく、応援を求めた側の知事等の指揮の下で動く。警察官の場合は、応援を求めた県の公安委員会(警察を管理する合議制の機関)の管理の下で職権を行う。他県の職員が現場で混乱しないのは、法律があらかじめ指揮権の置き場所を決めているからだ。

法的な位置づけ

災害対策基本法第74条は、都道府県間の応援要求を定める規定である。災害が発生し又は発生するおそれがある都道府県の知事等に、災害応急対策のため他の都道府県知事等へ応援を求める権限を与え、応急措置に係る応援については正当な理由のない拒否を禁じる。応援従事者は要請側知事等の指揮下に入り、警察官は要請側公安委員会の管理下で職権を行う。

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県間の応援要求とは?

被災した都道府県の知事等が、他の都道府県の知事等に人員などの応援を求める仕組みです。根拠は災害対策基本法74条で、災害応急対策のために必要と認めるときに求められます。

Q2災害が起きる前でも他県に応援を求められる?

求められます。災害対策基本法74条1項は「発生するおそれがある場合」も対象としており、台風や大雨の予報段階での要請も条文上可能です。

Q3応援を拒める「正当な理由」とは?

条文に具体例はありません。応援を求められた県が同時に被災している、自県の警戒態勢を崩せないなど、応援すれば自県の災害対応が成り立たない事情が判断材料になると考えられます。

Q4避難所運営の応援も他県は断れない?

拒否禁止がかかるのは応急措置を実施するための応援に限られます。避難所運営や物資の仕分けなど、それ以外の災害応急対策の応援は、条文上は「求めることができる」にとどまります。

Q5市町村同士の応援は何条で決まっている?

市町村長等の間の応援要求は災害対策基本法67条が定めます。都道府県間を定める74条と同じく、応急措置の応援は正当な理由なく拒めないという構造です。

Q6応援要請を断ったら罰則はある?

74条自体は罰則を定めていません。拒否禁止は都道府県知事等に向けた法的義務で、違反の効果は行政上・政治上の責任の問題として扱われることになります。

Q7自衛隊の災害派遣と他県の応援の違いは?

自衛隊の災害派遣は自衛隊法83条に基づき、知事等の要請を受けて防衛大臣等が部隊を派遣する制度です。74条は都道府県同士の応援であり、根拠法も指揮系統も別です。

Q8緊急消防援助隊は74条で動いている?

緊急消防援助隊の出動は消防組織法44条が根拠です。74条は都道府県知事等の間の一般的な応援要求を定めており、消防の広域応援には別の法律上の仕組みがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他の県から来た職員って、うちの県の知事の言うことを聞くんですか?

聞く。災害対策基本法74条2項により、応援に従事する者は、応援を求めた都道府県知事等の指揮の下で災害応急対策を行う。警察官は、応援を求めた県の公安委員会の管理の下で職権を行う(警察法60条にも同趣旨の規定がある)。実務のポイント:実務では、指揮権が明確でも、派遣元の装備・勤務ルールの違いが現場の摩擦になりやすい。受け入れ側が早い段階で連絡調整役を置けるかどうかで、応援の効率は大きく変わる

Q2他県に応援を頼んだら、その費用は誰が払うんですか?

原則として応援を受けた側が負担する(災害対策基本法92条)。被災した県が一時的に立て替えることが難しい場合の規定も同条に置かれている。実務のポイント:応援要請の時点で費用負担の取り決めを曖昧にすると、災害対応が一段落した後の精算協議が長引く。都道府県間の相互応援協定で事前に精算ルールを決めているかどうかが、平時の備えの差として表れる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害時、他県は何を頼まれても断れない」と思われがちだが、拒否禁止がかかるのは応急措置の応援だけである。災害応急対策は避難所運営、物資供給、廃棄物処理まで含む広い概念で、その全体に応援の義務がかかるわけではない。要請文書で業務の性質をどう書くかが、相手の受け止め方を変える
  • 他県から来た警察官は、派遣元の県の警察として動いているように見える。法律の上では、応援を求めた県の公安委員会の管理の下で職権を行う。現場で誰に報告し、誰の判断で動くのかという線引きを誤ると、応援部隊が多いほど現場は混乱する
比較の観点この条文ほかの条文
応援を求める主体と相手74条:都道府県知事等 → 他の都道府県知事等67条:市町村長等 → 他の市町村長等
68条:市町村長等 → 都道府県知事等
拒否禁止の範囲応急措置を実施するための応援のみ、正当な理由がない限り拒めない応急措置を実施するための応援について、正当な理由がない限り拒めない
応援または応急措置の実施の要請について、正当な理由がない限り拒めない
応援従事者の指揮要請した都道府県知事等の指揮下。警察官は要請側公安委員会の管理下要請した市町村長等の指揮下
市町村から都道府県への縦の支援要請で、横の応援とは構造が異なる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾では地方政府が対応しきれない場合に上級機関や中央主管機関が支援する縦の仕組みが中心で、自治体間の相互支援協定も法定されている。日本のような横の応援要求と拒否禁止の明文の比較は要確認

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제44조

韓国も災害管理責任機関の長が他機関に応援を求める規定を置く。応援者の指揮関係の定め方は日本との比較検討の余地がある

ドイツ
Grundgesetz Art. 35 Abs. 2 Satz 2

ドイツでは自然災害時に州が他州の警察力の応援を求められることを基本法レベルで定める。災害対策の具体は各州の災害保護法に委ねられる

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact (EMAC)

米国は州間協定(EMAC)により州同士の応援を制度化しており、費用償還や応援者の資格の扱いを協定で定める点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 線状降水帯の予報が出た夜、まだ一滴も被害が出ていない段階で、県の防災担当者が隣県に応援を打診する。「発生するおそれがある場合」も要求の対象に入っているので、空振りを恐れて要請を朝まで待つ必要はない
  • 応援を求められた側の県の担当者は、どこまで断れるのか? 救出や避難誘導のような応急措置の応援なら、正当な理由がない限り拒めない。自県も同時に被災して人手が足りないといった事情が、「正当な理由」かどうかの判断材料になる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和36年(1961年)制定 災害対策基本法の制定時から、都道府県知事等の間の応援要求の規定として置かれた
  • 平成24年(2012年)前後の改正(要確認) 東日本大震災を受けた改正で、応援の対象が応急措置から災害応急対策へ広げられたとされるが、改正年と文言変更の範囲は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、都道府県知事等の間の応援要求の規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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