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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第74条の2(都道府県知事による応援の要求)

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  1. 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が発生し又は発生するおそれがある市町村の市町村長(次項及び次条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めることができる。
  2. 2.前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
  3. 3.前二項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。

この条文の基本情報

都道府県知事による応援の要求とは何ですか?

定義都道府県知事による応援の要求とは、災害対策基本法第74条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第74条の2(都道府県知事による応援の要求)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第74条の2の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみに…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第74条の2は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第74条の2の前の条は災害対策基本法第74条です。
  7. 災害対策基本法第74条の2の次の条は災害対策基本法第74条の3です。
  8. 災害対策基本法第74条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第74条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/74_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法74条の2は、県内の応援だけでは足りないとき、知事が他の都道府県知事に被災市町村長の応援を求められると定める。応援職員は被災市町村長の指揮下で動く。

Q · 大災害で他県の市役所の職員が来るのは、どういう法律の仕組み?

被災県の知事が他県知事に頼み、被災市町村長の指揮下で働く

災害対策基本法74条の2により、被災県の知事は、県内市町村への指示・要求(72条)だけでは応援が円滑に実施されないと認めるとき、他の都道府県知事に被災市町村長の応援を求めることができます。要求を受けた知事は、さらに自県内の市町村長に応援を求められます(2項)。駆けつけた職員は派遣元ではなく、応援を受ける市町村長の指揮の下で行動します(3項)。

解説

大きな災害が起きたとき、被災した町に他県の職員が来るのは「善意のボランティア」だと思われがちだ。実際には、法律で組まれた段取りがある。災害対策基本法は応援の流れを何段階かに分けている。まず市町村同士の応援要求(67条)、次に県知事から県内市町村への指示・要求(72条)。それだけでは足りないと知事が判断したとき、本条が動く。知事は他の都道府県知事に対し「県ではなく、被災した市町村長を直接応援してほしい」と求めることができる。要求を受けた知事は、自分の県内の市町村にも応援を求められる(2項)。つまり県境をまたいで、市町村から市町村へ人が流れ込む仕組みである。見落とされやすいのが3項だ。駆けつけた職員は派遣元の命令ではなく、被災地の市町村長の指揮で動く。現場の主導権は、いちばん弱っている被災市町村の側にある。避難所の運営や罹災証明の窓口で他県の名札を見かけたら、その人に指示を出しているのはあなたの町の首長である。苦情も要望も、宛先は町役場でよい。

法的な位置づけ

災害対策基本法74条の2は、都道府県知事による広域応援の要求を定める規定である。県内市町村への指示・要求(72条)のみでは災害応急対策の応援が円滑に実施されないと認めるとき、知事は他の都道府県知事に対し災害発生市町村長の応援を求めることができ、要求を受けた知事は県内市町村長にも応援を求め得る。応援従事者は応援を受ける市町村長の指揮の下に行動する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.県内応援の限界を判定する 県の災害対策本部が、72条による県内市町村への指示・要求で被災市町村の応急対策が円滑に回るかを、職員の参集状況や被害規模から評価する
  2. 2.知事が他の都道府県知事に応援を要求する 知事名で他の都道府県知事に対し、どの災害発生市町村長を、どの業務で、どの規模で応援してほしいかを明示して要求する
  3. 3.要求を受けた県が県内市町村に応援を求める 要求に応じる知事が、特に必要と認めるときは県内の市町村長に災害発生市町村長の応援を求め、派遣職員を編成する(2項)
  4. 4.被災市町村長の指揮下で業務を開始する 応援職員は着任時に被災市町村の担当課と指揮命令系統を確認し、受援計画に沿って割り当てられた業務に従事する(3項)

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法74条の2とは?

被災県の知事が、他の都道府県知事に対して被災市町村長への応援を求められると定めた規定です。2012年改正で設けられた広域応援の仕組みです。

Q2応援職員は誰の指示で動く?

応援を受ける被災市町村長の指揮の下で行動します(74条の2第3項)。派遣元の上司ではなく、被災地の災害対策本部の指示に従います。

Q3知事が他県に応援を求められるのはいつ?

災害が発生し、または発生するおそれがあり、72条の県内市町村への指示・要求だけでは応援が円滑に実施されないと知事が認めるときです。

Q4他県から応援要求を受けたら断れる?

条文は「求めることができる」と定めるにとどまり、応じるかどうかは要求を受けた知事の判断です。命令ではなく正式な依頼ルートです。

Q5市町村職員が他県の被災地へ派遣される根拠は?

根拠の一つが74条の2第2項です。他県知事から要求を受けた知事が、県内の市町村長に被災市町村長の応援を求めることで派遣が行われます。

Q674条と74条の2の違いは?

74条は知事が他県知事に「自県」への応援を求める規定です。74条の2は「被災市町村長」への応援を求める点が異なり、市町村の現場を直接支えます。

Q7受援計画とは何ですか?

外部からの応援職員を受け入れる際の業務分担や指揮系統を事前に定めた計画です。74条の2第3項の指揮権を実際に使いこなすために欠かせません。

Q8県の応援要求でも足りないときはどうなる?

次の段として74条の3があり、国が他の都道府県知事に対して被災市町村などの応援を求める仕組みが用意されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他県の職員さんが来てくれるの、誰が呼んでるんですか?

ルートはいくつかある。被災市町村が直接頼む(67条)、県が県内市町村に指示する(72条)、それでも足りないとき知事が他県知事に被災市町村の応援を求める(本条)。実務のポイント:実務では総務省の応急対策職員派遣制度(いわゆる対口支援)や知事会の協定で先に人が動き、法の条文は後ろ盾として機能することが多い。名札の自治体名だけ見ても、どのルートで来たかは分からない

Q2応援の人の交通費とか人件費って、誰が払うんですか?

災害対策基本法92条が応援費用の負担を定めており、原則として応援を受けた側が負担する構造になっている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:被災自治体の負担は重いため、災害救助法の対象経費や特別交付税などで国が後から手当てする仕組みが組み合わされる。「財政が苦しいから応援を呼べない」と町が遠慮するのは、制度を知らないことによる損失である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他県からの応援は国が割り振っている」と思われがちだが、本条の主体は被災県の知事であり、要求先は他の都道府県知事である。国が乗り出すのは、本条の要求だけでは足りないときの次の段(74条の3)になる
  • 応援職員が派遣元自治体の指示で動くことは多くの人が知らない、というより逆に思い込んでいる。3項は、応援従事者が受け入れ側の市町村長の指揮下で行動すると明記している。ただし実務では受援計画が整っていない市町村で「指揮する余力がない」ことが問題になってきた。法律上の指揮権と、それを使いこなす体制は別物である
  • 「応援を求める」は命令ではないかと疑う人もいるが、本条は「求めることができる」と規定するにとどまる。応じるかどうかは要求を受けた知事の判断であり、2項の県内市町村への要求も同じ構造である。強制ではなく、法律が用意した正式な依頼のルートと理解すべきである
比較の観点この条文ほかの条文
応援を求める主体74条の2:被災県の都道府県知事67条:被災市町村長
72条:都道府県知事(県内市町村へ)
要求の相手方他の都道府県知事(さらに2項でその県内市町村長)他の市町村長
自県内の市町村長
発動の段階72条の指示・要求のみでは応援が円滑に実施されないとき被災市町村が自ら応急対策を実施するため必要なとき
県内市町村の応急対策を的確・円滑に行わせるため必要なとき
応援職員の指揮応援を受ける市町村長の指揮下(3項)応援を受ける市町村長の指揮下
応援を受ける市町村長の指揮下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾も地方政府間の相互支援と上級機関による支援を制度化しているが、県境越えの応援で指揮権を被災地の首長に一本化する明文の構造は日本ほど明確ではない

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害時の応援要求規定を置く。中央の災害安全対策本部の調整色が日本より強い

ドイツ
Grundgesetz Art. 35 Abs. 2・3

ドイツは基本法で自然災害時の州間職務共助を定め、他州の警察力や連邦の機関を要請できる。州の自治を前提とした連邦制型の広域応援

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact(EMAC)

米国は州間協定である EMAC により州間の人員・資機材の相互応援を行う。法律の階段構造ではなく、協定ベースの広域応援である点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大雨の翌朝、避難所の受付に座っているのが大阪府内の市役所の職員だった。運営方針への要望を誰に伝えればいい? 3項により応援職員は被災市町村長の指揮下で動くので、宛先はあなたの町の災害対策本部である
  • あなたは県庁の防災担当で、県内市町村の応援だけでは被害が大きすぎて回らない。発災から72時間が過ぎ、人命救助の山場が終わろうとしている。知事に本条による他県への応援要求を上げるかどうか、今夜中に判断材料をまとめる必要がある
  • あなたは要求を受けた側の県職員。知事が県内市町村に応援を求め、あなたの市から三名が被災地へ行くことになった。現地で誰の指示に従うのか、派遣元の課長か被災地の町長か。答えは後者である
  • 小さな町で、役場の職員自身も被災して半数しか出勤できない。この状態こそ、本条が想定する「県内の応援だけでは円滑に実施されない」場面に近い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被災住民であれば、避難所や窓口の不備は応援職員ではなく、町の災害対策本部に書面かメールで伝える。指揮権は市町村長にある(本条3項) 2. 罹災証明・支援金の窓口が混雑していれば、応援の受入状況を本部に問い合わせる3. 市町村職員であれば、受援計画に沿って応援職員の担当業務と報告ラインを初日に示す。指示がなければ応援職員は動けない

訴えられた側:応援に入った職員の立場では、1. 着任時に被災市町村の担当課と指揮命令系統を確認する2. 判断に迷う事項は派遣元ではなく受入側の本部に上げる(本条3項) 3. 業務記録を日報で残し、派遣元への報告と受入側への引継ぎに使う4. 住民の苦情は記録したうえで受入側の窓口につなぐ。独断で約束しない

時効(請求できる期限):本条に固有の期限や時効はない。要求できるのは災害が発生し、または発生するおそれがある間であり、応援に要した費用の負担は同法92条の規定による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正 東日本大震災の教訓を受けた法改正で、都道府県知事が他の都道府県知事に被災市町村の応援を求める仕組みとして新設されたとされる。その後の改正の有無・内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:東日本大震災の教訓を受けた災害対策基本法改正で、都道府県知事が他の都道府県知事に被災市町村長の応援を求める仕組みとして設けられた。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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