受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第74条の3(内閣総理大臣による応援の要求等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項、第七十四条第一項若しくは前条第一項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が発生し又は発生するおそれがある都道府県の知事(以下この条において「災害発生都道府県知事」という。)又は災害発生市町村長を応援することを求めるよう求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
  3. 3.内閣総理大臣は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、災害発生都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
  4. 4.災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前二項の規定による内閣総理大臣の要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。
  5. 5.第二項又は第三項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。
  6. 6.第四項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣による応援の要求等とは何ですか?

定義内閣総理大臣による応援の要求等とは、災害対策基本法第74条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項、第七十四条第一項若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第74条の3(内閣総理大臣による応援の要求等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第74条の3の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項、第七十四条第一項若し…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第74条の3は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第74条の3の前の条は災害対策基本法第74条の2です。
  7. 災害対策基本法第74条の3の次の条は災害対策基本法第74条の4です。
  8. 災害対策基本法第74条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第74条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第74条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/74_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法74条の3は、被災県知事の要求を受け、内閣総理大臣が他の都道府県知事に応援を求められると定める。特に緊急の場合は要求を待たずに求めることができる。

Q · 大災害で他県から応援が来るのは、誰が決めているの?

知事の要求を受け、総理が他県知事に応援を求める

災害対策基本法74条の3により、被災都道府県知事は、自前の応援要求だけでは足りないと認めるとき、内閣総理大臣に対し他の都道府県知事へ応援を求めるよう要求できます(1項)。総理はこれを受けて他県知事に応援を求め(2項)、特に緊急で要求を待ついとまがないときは要求なしでも求められます(3項)。ただし法的には「指示」ではなく「要求」であり、応援職員は受け入れ側の知事や市町村長の指揮下で行動します(5項・6項)。

解説

大災害のニュースで「〇〇県から応援部隊到着」と流れる。あの応援は自然発生した善意ではなく、法律に基づく要求の連鎖で動いている。本条はその連鎖の最上段にあたる。被災県の知事は、72条の指示や74条などによる自前の応援要請だけでは足りないと判断すると、内閣総理大臣に「他県に応援を求めてほしい」と頼める(1項)。総理はこれを受けて他県知事に応援を求める(2項)。事態が切迫して頼まれるのを待つ余裕がなければ、要請がなくても先に動ける(3項)。応援する県は、自県内の市町村にもさらに応援を求められる(4項)。見落とされやすいのは5項と6項だ。駆けつけた職員は出身自治体の命令ではなく、受け入れ側の知事や市町村長の指揮で動く。被災自治体は司令塔の地位を手放さない。裏返せば、受け入れ側の段取りが崩れていると、せっかく来た応援が現場で宙に浮く。あなたの住む自治体が平時に受援計画(応援を受け入れる段取り)を作っているかどうかが、ここで効いてくる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第74条の3は、内閣総理大臣による都道府県間の広域応援要求を定める規定である。被災都道府県知事の要求を受けて、または特に緊急を要する場合は要求を待たずに、総理が他の都道府県知事へ応援を求める仕組みを置く。応援従事者は、応援を受ける都道府県知事または市町村長の指揮の下で災害応急対策を実施する。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法74条の3とは?

被災都道府県知事の要求を受け、内閣総理大臣が他の都道府県知事に被災地への応援を求められると定めた規定です。緊急時は要求を待たずに動けます。

Q2災害時の広域応援は誰が要請する?

まず市町村長や知事が自ら応援を求め(68条・74条など)、それでも足りない場合に、知事が総理経由で他県の応援を求める流れになります。

Q3総理は知事の要請なしで他県に応援を求められる?

求められます。特に緊急を要し、要求を待ついとまがないと認めるときは、要求なしで他県知事に応援を求め、被災県知事に速やかに通知します(3項)。

Q4応援に来た職員は誰の指揮で動く?

応援を受ける都道府県知事または市町村長の指揮の下で行動します(5項・6項)。派遣元の首長の命令で動くわけではありません。

Q5他県から応援に来た県は市町村にも応援を頼める?

頼めます。応援する県の知事は、特に必要があると認めるとき、自県内の市町村長に被災市町村への応援を求めることができます(4項)。

Q6受援計画とは何?

外部からの応援を受け入れる段取りを平時に定めた計画です。応援職員は受け入れ側の指揮下に入るため、業務の割り振りや宿泊先の準備が欠かせません。

Q7「発生するおそれがある場合」でも応援を求められる?

条文上は災害が「発生し、又は発生するおそれがある場合」と定めており、発災前の段階でも要求や応援の求めが可能な構造になっています。

Q8災害の応援要求は地方自治の侵害にならない?

総理の権限は「指示」ではなく「求める」にとどまり、応援職員も被災自治体の指揮下に入るため、地方自治の本旨に配慮した設計とされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1総理に応援を求められたら、ほかの県は断れるんですか?

条文上は「求めることができる」であり、法的な命令ではない(本条2項、3項)。72条1項の「指示」とは明確に書き分けられている。ただ、大災害のさなかに総理の要求を断る知事は現実には想定しにくい。実務のポイント:実務では、本条の要求が出る前に全国知事会やブロック単位の相互応援協定で応援が動き出していることが多い。本条は、協定でカバーしきれない隙間を埋める最後の安全網として機能する

Q2応援に来た職員の費用って、結局どこが払うんですか?

災害対策基本法92条により、応援にかかった費用は原則として応援を受けた側の地方公共団体が負担する(最新の改正状況をご確認ください)。本条5項、6項で応援者が受け入れ側の指揮下に入ることと表裏一体で、指揮する側が費用も持つ構図になっている。実務のポイント:受け入れ側の負担は特別交付税などで事後に手当てされることがあるが、派遣人数、日数、業務内容の記録が曖昧だと精算でもめる。派遣元も受け入れ側も、日報を初日から残しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「総理が他県に応援を命令した」と報じられることがあるが、条文の文言は「求めることができる」であり、72条の「指示」とは書き分けられている。法的には命令ではなく要求で、地方自治の建前を崩していない。ただし大災害時に総理の要求を断る知事は現実には考えにくく、事実上の重みは大きい
  • 住民から見れば「応援が来た=助かった」である。しかし法律上、応援職員は受け入れ側の首長の指揮下に入る(5項、6項)。受け入れ側に業務の切り出しや割り振りの準備がなければ、人は来たのに仕事が回らない「受援の失敗」が起きる。熊本地震で受援体制の弱さが課題として指摘されたのは、まさにこの落差だった
比較の観点この条文ほかの条文
誰が誰に求めるか74条の3:知事の要求を受け、総理が他県知事に応援を求める74条:被災県知事が他県知事に直接応援を求める
72条:知事が市町村長に指示し、または他の市町村長に応援を求める
法的な強さ「求めることができる」=要求(命令ではない)要求(県同士の水平関係)
1項は「指示」、2項は要求と書き分け
発動のタイミング自前の指示・要求だけでは応援が円滑に実施されないとき。緊急時は要求なしでも可(3項)被災県が応援を必要と判断したとき
県内での応急措置・応援調整が必要なとき
応援職員の指揮受け入れ側の知事または市町村長の指揮下(5項・6項)応援を受ける知事の指揮下
応援を受ける市町村長の指揮下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾は中央災害応変センターを軸に、地方政府が対処困難な場合に中央や国軍へ支援を申請する構造。日本のように総理が他の地方首長に応援を「求める」形式とは設計が異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제44조

韓国は災害対応機関の長が他機関に応援を要請でき、応援者は要請した側の指揮に従う構造をとる点で日本と類似する

ドイツ
Grundgesetz Art. 35

ドイツは災害対応が州の権限であり、州をまたぐ災害では連邦政府が州政府に対し警察力等の提供を求める仕組みを基本法自体に置く

アメリカ
Stafford Act/EMAC

米国は大統領の災害宣言による連邦支援と、州間協定 EMAC による州同士の相互応援が二本立てで機能する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし震度7で県庁そのものが被災し、知事が総理に要請を出す余裕すらなかったら、応援は来ないのか? 3項がある。総理は要請を待たずに他県知事へ応援を求め、被災県には事後に通知すればよい
  • あなたは隣県の市役所に勤める土木職員である。発災から48時間後、県を通じて「被災市へ応援に入れ」と求められた(4項)。現地であなたに指示を出すのは、自分の市長ではなく被災市の市長だ(6項)。出発前に現地災害対策本部の連絡先と指揮系統を確認しておかないと、到着しても誰に何を聞けばいいのか分からず、初日がまるごと空回りする
  • 避難所で、子どもに「なんで遠くの県の給水車が来てるの?」と聞かれた。答えは、知事から総理へ、総理から他県知事へとつながる要求の連鎖である

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正(要確認) 東日本大震災を受けた改正で、都道府県の区域を越える応援要求の仕組みとして設けられたとされる。その後の改正で「発生するおそれがある場合」の文言が加わった可能性があり、改正の時期と内容は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›