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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第68条(都道府県知事等に対する応援の要求等)

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市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。

この条文の基本情報

都道府県知事等に対する応援の要求等とは何ですか?

定義都道府県知事等に対する応援の要求等とは、災害対策基本法第68条に定められた規定で、「市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第68条(都道府県知事等に対する応援の要求等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第68条の条文原文は「市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第68条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第68条の前の条は災害対策基本法第67条です。
  7. 災害対策基本法第68条の次の条は災害対策基本法第68条の2です。
  8. 災害対策基本法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/68

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法68条は、市町村長等が災害時やそのおそれがある場合に都道府県知事等へ応援や応急対策の実施を要請できると定め、県は正当な理由なく拒めない。

Q · 災害のとき、町が県に助けを求めたら県は断れるの?

正当な理由がない限り、県は断れません

災害対策基本法68条により、市町村長等は災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、災害応急対策のため必要と認めるときは、都道府県知事等に応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請できます。求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り拒めません。罰則はありませんが、断る側には理由を説明する責任が生じます。県内で複数の市町村が同時に被災し、人員が限界にある場合などが「正当な理由」の典型例です。

解説

大災害の直後、テレビには県の給水車や応援職員の姿が映る。どれも自然にやって来るように見えるが、その一部は一本の「要求」から動き出している。本条は、災害が起きたとき、または起きそうなときに、市町村長等(市町村長や市町村の委員会など)が都道府県知事等に「応援してほしい」「応急対策を実施してほしい」と求める権限を定めている。求められた県の側は、正当な理由がない限り断れない。押さえるべき点は二つある。第一に、声を上げるのは市町村である。県は災害救助法上の救助主体として自分から動く責務も負うが、避難所の毛布が何枚足りないか、どの道路が寸断されたかを最初に知るのは市町村だ。第二に、県側の「断る自由」は原則として封じられている。ただし拒否に対する罰則はない。義務を実際に機能させるのは、要求の具体性と記録である。あなたの町の首長がいつ、何を、どれだけ具体的に求めたか。それによって、避難所に人手と物資が届く速度が変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第68条は、市町村長等から都道府県知事等への応援要求および災害応急対策の実施要請を定める規定である。災害の発生時または発生のおそれがある場合に、災害応急対策の実施に必要と認められるときに行使でき、要求を受けた都道府県知事等は正当な理由がない限り応援又は実施を拒むことができない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被害と不足資源を把握する 災害対策本部で避難所数、避難者数、職員の参集状況、寸断道路、不足物資を集約し、町単独で対応できない部分を特定する
  2. 2.要求内容を具体化する 必要な応援の種類(人員・物資・機材・応急対策の実施)、品目、数量、届け先、期限を特定する。曖昧な要求は優先順位を下げられやすい
  3. 3.都道府県知事等へ要求を出し記録する 緊急時はまず電話で第一報を入れ、直後に文書またはメールで本条に基づく要求であることを明記して送付する。送信日時と受付者を記録しておく
  4. 4.回答と受入れを管理する 県の回答内容(応じる部分・応じない部分と理由)を記録し、応援要員や物資の受入れ拠点を確保する。不足が残る場合は自衛隊派遣要請の要求(68条の2)も並行して検討する
  5. 5.災害後に要求と回答を検証する 災害対応の検証報告書に、要求の日時・内容・県の回答・到着までの時間を整理し、次の受援計画の改善につなげる

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法68条とは?

市町村長等が都道府県知事等に対して、災害時の応援や災害応急対策の実施を要請できると定めた規定です。要請された県は正当な理由がない限り拒めません。

Q2応援要求は災害が起きる前でもできる?

できます。条文は「発生するおそれがある場合」も対象にしており、台風の上陸前などの段階でも県へ応援を求めることができます。

Q3市町村から県への応援要求の方法は?

法律上は様式の定めがありませんが、実務では電話連絡に加えて、品目・数量・場所・期限を記した文書やメールで記録を残すのが基本です。

Q4県が応援要求を断れる「正当な理由」とは?

条文に列挙はありません。県内の他地域も同時に被災して人員や物資が限界にある場合など、物理的に応じられない事情が典型例と考えられます。

Q5応援要求できるのは市町村長だけ?

条文の主体は「市町村長等」で、市町村長のほか市町村の委員会・委員が含まれます。住民個人が直接本条に基づいて県へ要求することはできません。

Q6県の応援が足りないときはどうなる?

県は他の都道府県知事等への応援要求(災害対策基本法74条)や国への要請につなぐことができ、自衛隊の災害派遣という別ルートもあります。

Q7応援要求の記録は住民が確認できる?

災害後の検証報告書や議会の議事録に記録されることが多いほか、自治体の公式発表や情報公開請求を通じて確認できる場合があります。

Q8応援要求を拒んだ県に罰則はある?

災害対策基本法には本条の義務違反に対する罰則規定はありません。ただし拒否の理由は、議会や検証の場で説明責任を問われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県って、町から頼まれないと動いてくれないんですか?

そうとは限らない。県は災害救助法2条により救助の実施主体として自ら動く責務を負っている。ただ、本条に基づく要求があると、県は正当な理由なく拒めなくなり、要求と回答が記録として残る。実務のポイント:検証の場で問われるのは「要求があったか、どう回答したか」の記録である。首長が口頭で済ませた要求は、後から存在を証明しにくい

Q2県が断ったら罰則とかあるんですか?

災害対策基本法には、本条の義務違反に対する罰則はない。ただし「正当な理由がない限り拒んではならない」と明記されているため、断った側には理由を説明する責任が生じる。実務のポイント:自衛隊の災害派遣は別ルートで、市町村長は災害対策基本法68条の2に基づき、知事に派遣要請を求めることができる。県の人手が足りないときは、このルートを同時に動かすのが定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大災害なら県は自動的に全面支援に入る」と思われがちだが、法律の構造はもっと細かい。県が自分の判断で動く場面もあるが、市町村の要求によって初めて「正当な理由なく拒めない」という義務が県側に発生する。要求がなければ、県の関与は県の判断次第という余地が残る
  • 「県が助けてくれないのは怠慢だ」と怒る前に、問いの立て方を見直す必要がある。まず確かめるべきは、町が本条に基づく要求を出したのか、何をどれだけ具体的に求めたのかである。要求の有無と中身がわからないまま県を責めても、責任の所在はぼやけるだけだ
  • 「拒んではならない」に罰則がないため、軽い努力目標だと受け取られることがある。しかし応援要求とその回答の記録は、災害後の検証委員会や議会の追及で基礎資料になる。罰則はなくても、説明責任という重い効果を持つ
比較の観点この条文ほかの条文
要求する側と受ける側68条:市町村長等 → 都道府県知事等67条:市町村長等 → 他の市町村長等
74条:都道府県知事等 → 他の都道府県知事等
求める内容応援、又は災害応急対策の実施応援
応援
拒否できるか正当な理由がない限り拒めない正当な理由がない限り拒めない
正当な理由がない限り拒めない
自衛隊との関係県の人員・資源による応援が中心近隣市町村の職員・資機材が中心
68条の2:市町村長は知事に自衛隊の災害派遣要請を求められる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法 第34条

台湾では郷鎮市公所や直轄市・県市政府が対応できない場合、上級政府が自ら又は請求に応じて支援する構造で、日本の市町村→県の要求に近い

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제44조

韓国も災害管理責任機関の長が他機関に応援を要請でき、要請を受けた側は特別な事情がない限り応じる構造を採る

ドイツ
Grundgesetz Art. 35 Abs. 2

ドイツでは災害対策は州の権限で、州は他州の警察や連邦の機関・軍の支援を要請できる。自治体と州の関係は各州法で定まる

アメリカ
Stafford Act, 42 U.S.C. § 5170

米国では州知事の要請に基づき大統領が大規模災害を宣言し連邦支援が入る。要請が起点となる点は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし豪雨で町の職員の半数が自宅から出られず、避難所が3か所しか開けなかったら、どうなる? 町長が本条に基づいて県へ応援を要求すれば、県には正当な理由なく拒めない義務が生じる。要求を出さずに町だけで抱え込めば、その空白は住民が背負うことになる
  • あなたは県の危機管理課の担当者である。被災した町から深夜に応援要求の電話が入った。県内の別の市も被災していて、人員が足りない。「人が出せない」は正当な理由になりうるのか。断るにしても、理由と代替案(他県への応援要求、国へのつなぎ)を記録しておかなければ、後の検証で真っ先に問われる
  • 発災から72時間、ここが人命救助の分水嶺といわれる。町からの要求が文書化されないまま、電話のやり取りだけで二日が過ぎた。県の支援は「要求待ち」で止まったままだ

取るべき行動

被害を受けた側:被災した住民や市町村職員の立場では、次の順に動く。1. 避難所の不足品目と人数をメモや写真で記録し、市町村の災害対策本部へ伝える2. 市町村職員であれば、県への応援要求を電話で済ませず、品目・数量・場所・期限を書いた文書を残す3. 支援が届かないときは、議員や報道を通じて、本条に基づく要求が出されたかどうかと県の回答を確認する4. 災害が終わった後は、検証報告書や議事録で要求の記録を確かめる

訴えられた側:応援要求を受けた県側の担当者は、次の順に動く。1. 受け付けた日時、要求者、要求内容を即座に記録する2. 応じられない部分があれば、正当な理由(県内の他地域の被災で人員が限界にあるなど)を具体的に書いておく3. 自分の県で対応しきれない部分は、他の都道府県への応援要求(災害対策基本法74条)や国への要請へ速やかにつなぐ4. 一部だけでも応じ、拒否が「全面拒否」に見えないようにする

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間軸は別にある。人命救助は発災後72時間が目安とされ、災害救助法の一般基準では避難所の設置期間が災害発生の日から7日以内とされている(延長は特別基準による。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、市町村長から都道府県知事への応援要求の仕組みが設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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