災害対策基本法 第68条(都道府県知事等に対する応援の要求等)
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
この条文の基本情報
都道府県知事等に対する応援の要求等とは何ですか?
定義都道府県知事等に対する応援の要求等とは、災害対策基本法第68条に定められた規定で、「市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第68条(都道府県知事等に対する応援の要求等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第68条の条文原文は「市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し…」で始まります。
- 災害対策基本法第68条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第68条の前の条は災害対策基本法第67条です。
- 災害対策基本法第68条の次の条は災害対策基本法第68条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/68