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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第68条の2(都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等)

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  1. 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第七十条第三項の規定による応急措置の実施の要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を当該応急措置の実施に係る指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、その事態に照らし緊急を要し、都道府県知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施することができる。
  3. 3.市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等とは何ですか?

定義都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等とは、災害対策基本法第68条の2に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、都道府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第68条の2(都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第68条の2の条文原文は「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、都道府…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第68条の2は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第68条の2の前の条は災害対策基本法第68条です。
  7. 災害対策基本法第68条の2の次の条は災害対策基本法第68条の3です。
  8. 災害対策基本法第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/68_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法68条の2は、市町村長が知事に国の機関への応急措置要請を求められると定める。知事に求められない場合は国の機関へ直接通知でき、国は緊急時に要請なしで動ける。

Q · 県と連絡がつかないとき、市町村長は国に直接助けを求められるの?

国の機関へ直接通知でき、国は緊急なら要請なしで動ける

災害対策基本法68条の2第1項により、市町村長は知事に対して、国の機関への応急措置の実施の要請(同法70条3項)をするよう求めることができ、同時に国の機関へ被害状況を通知できます。通信途絶などで知事に求めることができない場合は、第2項により国の機関へ直接通知でき、国の機関は緊急で知事の要請を待ついとまがないと認めれば、要請なしで応急措置を実施できます。通知後は、速やかに知事へその旨を伝える義務があります(第3項)。

解説

大災害の初動で市町村長が国の機関に直接頼める手段は、実はほとんどない。応急措置は原則として市町村、都道府県、国の順に積み上がる仕組みで、国の出先機関(地方整備局など、国の省庁が地方に置く窓口)を動かす正式なルートは都道府県知事の要請(災害対策基本法70条3項)である。本条はこの段差を埋める。第一に、市町村長は知事に対して「国に要請してほしい」と求めることができ、同時に国の機関にも被害状況を先に伝えておける。第二に、県庁との通信が途絶するなどして知事に求めることができないときは、市町村長が国の機関に直接通知できる。通知を受けた国の機関は、緊急で知事の要請を待つ時間がないと判断すれば、要請なしで応急措置に着手できる。第三に、市町村長はこうした通知をしたら、速やかに知事にその旨を伝えなければならない。住民であるあなたにとっての意味は、首長が「県の返事待ちでした」と言うとき、法律上は別の扉があったかを問えるということだ。

法的な位置づけ

災害対策基本法68条の2は、市町村長による応急措置要請の要求と国の機関への通知を定める規定である。市町村長は都道府県知事に対し、同法70条3項に基づく指定行政機関等への応急措置の実施の要請を求めることができ、要求できない場合は指定行政機関の長等へ直接通知できる。通知を受けた国の機関は、緊急時には知事の要請を待たずに応急措置を実施でき、市町村長には知事への事後通知義務が課される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.知事への要請の要求を行う 応急措置を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるとき、市町村長は都道府県知事に対し、災害対策基本法70条3項による国の機関への応急措置の実施の要請をするよう求める(68条の2第1項前段)
  2. 2.国の機関へ被害状況を同時通知する 要求と同時に、応急措置を担う指定行政機関の長または指定地方行政機関の長(地方整備局など)に、要求した旨と被害状況を通知し、国側の準備を前倒しさせる(同項後段)
  3. 3.県と連絡不能なら国の機関へ直接通知する 回線途絶などで知事に要求できない場合、その旨と被害状況を国の機関に直接通知する。国の機関は緊急で知事の要請を待ついとまがないと認めれば、要請なしで応急措置に着手できる(第2項)
  4. 4.知事へ速やかに事後通知し記録を残す 第1項後段または第2項の通知をしたら、回線回復後速やかに知事へその旨を通知する(第3項)。通知の日時・相手機関・内容をログとして保存し、事後検証に備える

よくある質問 AI による整理

Q1応急措置の実施の要請とは何ですか?

都道府県知事が国の指定行政機関や地方整備局などに対し、災害の応急措置を実施するよう求める手続きです。根拠は災害対策基本法70条3項です。

Q2市町村長は国に直接要請できますか?

正式な要請権限は知事にあります。市町村長ができるのは知事への要請の要求と、国の機関への被害状況の通知です(災害対策基本法68条の2)。

Q3災害時に県と連絡が取れないときはどうなる?

市町村長は国の機関に直接通知できます。国の機関は緊急で知事の要請を待ついとまがないと認めれば、要請なしで応急措置を実施できます。

Q4指定地方行政機関とはどこのことですか?

国の省庁が地方に置く出先機関のうち、内閣総理大臣が指定したものです。地方整備局、地方運輸局、管区気象台などが代表例です。

Q5国に直接通知したら知事への連絡は必要?

必要です。災害対策基本法68条の2第3項により、市町村長は通知をしたら速やかに知事にその旨を通知しなければなりません。

Q6災害時の国の支援が遅いのはなぜ?

応急措置は市町村、都道府県、国の順に積み上がる設計で、国の機関を動かす正式ルートが知事の要請だからです。本条はその段差を埋める迂回路です。

Q7TEC-FORCE はどうやって出動する?

国土交通省の地方整備局などが担う応急措置として出動します。知事の要請のほか、本条2項の通知を受けて要請を待たずに動く余地もあります。

Q8自衛隊の災害派遣と本条の違いは?

自衛隊の災害派遣は自衛隊法83条の知事等の要請が根拠です。本条は国土交通省など指定行政機関による応急措置の要請の要求を扱います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市長が直接、国に助けを頼めないんですか?

正式な応急措置の要請権限は知事にあります(災害対策基本法70条3項)。市町村長は知事に要請を求めることができ、同時に国の機関へ状況を通知できます(本条1項)。知事に求めることができない場合は国へ直接通知でき、国は緊急なら要請なしで動けます(本条2項)。実務のポイント:実際の速さを決めるのは平時の顔の見える関係で、地方整備局などから自治体に派遣される連絡員(リエゾン)の存在が、条文上のルートを実質的に短くしている

Q2県を飛ばして国に連絡したら、あとで問題になりませんか?

2項の要件、つまり知事に求めることができない状況であれば、直接通知は法律が認める正規の手順です。ただし通知したら速やかに知事に伝える義務があります(本条3項)。実務のポイント:後で問題になりやすいのは直接通知そのものより、3項の事後通知の遅れと記録の欠落である。通知の時刻、相手、内容を一枚にまとめて残すだけで、検証時の説明責任は格段に軽くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の機関は県の要請がなければ一切動けない、と思われがちである。しかし2項により、市町村長から通知を受けた国の機関は、緊急で知事の要請を待ついとまがないと認めれば、要請なしで応急措置を実施できる。順番は原則であって絶対ではない
  • 市町村長が国の機関に直接通知できると知っている人でも、その要件の重さは見落としやすい。直接通知が単独で使えるのは「前項の規定による要求ができない場合」であり、さらに国の機関が要請なしで動くには「緊急を要し、知事の要請を待ついとまがない」という判断が必要になる。「急いでいるから県を飛ばす」ための規定ではない
  • 「なぜ国はすぐ来ないのか」という住民の問いは、本条から見ると問いの立て方そのものがずれている。国の機関を呼ぶ権限は第一に知事にあり、市町村長の手にあるのは要請を求める権利と情報を伝える権利である。問うべきは「市長は知事に求めたか、国に状況を伝えたか、それはいつか」という記録のほうだ
比較の観点この条文ほかの条文
主体68条の2:市町村長(要請の要求・国の機関への通知)70条:都道府県知事(国の機関への応急措置の実施の要請)
68条:市町村長(都道府県知事等への応援の要求)
相手方知事(要求)+指定行政機関の長・指定地方行政機関の長(通知)指定行政機関の長・指定地方行政機関の長
都道府県知事等
法的効果要求・通知にとどまる。緊急時は国の機関が知事の要請なしで実施可正式な要請として国の機関の応急措置を求める
県による応援・応急措置の実施を求める
事後手続通知後、速やかに知事へ通知する義務(第3項)本条の範囲外(各規定に従う)
本条の範囲外(各規定に従う)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法 第34条

台湾では地方政府が災害に対応できないとき、上級機関や国軍に支援を申請する構造を取る。日本と同じく地方から積み上げる設計だが、地方からの直接通知と国の独自着手を明文化した本条ほどの迂回路規定は目立たない

ドイツ
Art. 35 Abs. 2, 3 GG

ドイツでは災害対策は州の権限が原則で、州の要請により連邦が援助する。複数州にまたがる災害では連邦政府が主導できる点で、要請を軸とする日本の構造と比較できる

アメリカ
Stafford Act, 42 U.S.C. § 5170

米国では州知事の要請に基づき大統領が大規模災害を宣言し、連邦支援が入る。州を経由する一元性は日本の知事要請ルートと類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨で県庁との回線もつながらず、町の唯一の幹線道路が土砂で埋まった。町長が「県から国に頼んでもらうしかない」と待ち続けている間に、孤立集落の透析患者の通院期限が迫る。あと2日。本条2項を使えば、町長は国の地方整備局に直接状況を通知でき、地方整備局は県の要請を待たずに動ける
  • あなたが市の防災担当職員で、深夜に国の出先機関へ被害状況を直接通知した。翌朝、県の担当者から「聞いていない」と叱責された。通知したあと速やかに知事へ伝えることは3項の義務であり、そこを落とすと現場判断が組織間の対立にすり替わる
  • 市長は県に要請を求めたのに、国の機関は状況を何も知らなかった。そうなったら? 1項後段の同時通知を使っていなかったことが、初動の数時間の遅れにつながる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被災地の住民や議員として、市町村の災害対策本部に、知事への要請の要求(1項)と国の機関への通知(1項後段、2項)をいつ行ったかを確認する2. 県との連絡が途絶している情報を得たら、2項の直接通知を使える状況であることを本部や議員を通じて伝える3. 事後の検証では、通知の日時、相手機関、伝えた被害状況の記録の開示を求め、初動の遅れを具体的に検証する

訴えられた側:1. 市町村の防災担当者として、知事への要求、国への通知、知事への事後通知(3項)の日時と内容を必ず書面またはログで残す2. 県と連絡不能だった事実(回線断の時刻など)を記録し、2項の要件を満たしていたことを示せるようにする3. 直接通知をした後は、回線が回復しだい速やかに知事へ伝える。ここを落とすと、適法な現場判断でも組織間の不信を招き、後の検証で不利になる

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。ただし3項の知事への通知は「速やかに」行う義務がある。応急措置の遅れを理由に国家賠償を請求する場合は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年)、不法行為時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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