災害対策基本法 第77条(指定行政機関の長等の応急措置)
- 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置をすみやかに実施するとともに、都道府県及び市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
- 2.前項の場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事、市町村長又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、応急措置の実施を要請し、又は指示することができる。
この条文の基本情報
指定行政機関の長等の応急措置とは何ですか?
定義指定行政機関の長等の応急措置とは、災害対策基本法第77条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第77条(指定行政機関の長等の応急措置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第77条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置…」で始まります。
- 災害対策基本法第77条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第77条の前の条は災害対策基本法第76条の8です。
- 災害対策基本法第77条の次の条は災害対策基本法第78条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/77