災害対策基本法 第76条の8
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第七十六条の六に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに前条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第76条の8は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第76条の8の条文原文は「第七十六条の六に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに前条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を…」で始まります。
- 災害対策基本法第76条の8は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第76条の8の前の条は災害対策基本法第76条の7です。
- 災害対策基本法第76条の8の次の条は災害対策基本法第77条です。
- 災害対策基本法第76条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/76_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法76条の8は、国土交通大臣の車両移動命令等に関する権限を、政令の定めにより地方整備局長または北海道開発局長へ委任できると定める。
Q · 地方整備局長の名前で出た車の移動命令って、本当に有効なの?
政令による委任の範囲内なら、正式な命令として有効
災害対策基本法76条の8により、国土交通大臣が道路管理者として持つ車両移動命令などの権限(76条の6)と、76条の7第1項・第2項の権限は、政令で定めるところにより地方整備局長または北海道開発局長に委任できます。委任を受けた範囲では、局長が自分の名前で権限を行使します。大臣名でないことだけを理由に、命令の効力を否定することはできません。
解説
大震災で国道が放置車両に埋まったとき、車をどかす号令をかけるのは霞が関の大臣ではなく、現地の地方整備局長である可能性が高い。災害対策基本法76条の6は、道路管理者(その道路を維持・管理する責任者)に、緊急車両の通行を確保するため運転者へ車の移動を命じ、応じなければ自ら移動させる権限を与えている。やむを得ない限度で車を壊すことも認められている。本条は、そのうち国土交通大臣が持つ権限と、前条(76条の7)の第1項・第2項に基づく大臣の権限について、政令で定めるところにより全部または一部を地方整備局長や北海道開発局長に委任できると定める。災害時、東京から一台ずつ判断していては間に合わないからだ。あなたの車を動かした命令が誰の名義で出たかは、後で損失補償を求める窓口や不服を申し立てる相手を特定する手がかりになる。
法的な位置づけ
災害対策基本法第76条の8は、国土交通大臣の権限の委任を定める規定である。同法76条の6に基づく道路管理者としての車両移動命令などの権限と、76条の7第1項・第2項に基づく権限について、政令の定めにより、その全部または一部を地方整備局長または北海道開発局長に委任できる旨を定めている。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法76条の8とは?
国土交通大臣が持つ災害時の車両移動命令などの権限を、政令に基づいて地方整備局長や北海道開発局長に委任できると定めた規定です。
Q2災害時に道路の放置車両は誰が移動させる?
その道路の道路管理者が、76条の6に基づいて運転者に移動を命じ、従わない場合や運転者がいない場合は自ら移動させます。国道の場合は、委任を受けた地方整備局長が行うこともあります。
Q3災害時の移動命令に従わないとどうなる?
道路管理者が自ら車を移動させることができ、やむを得ない限度で車を破損することも76条の6で認められています。
Q4委任される権限の範囲はどこで決まる?
本条は「政令で定めるところにより」としているため、具体的な範囲は災害対策基本法施行令で定められます。全部委任と一部委任のどちらもありえます。
Q5北海道だけ委任先が別の局長なのはなぜ?
北海道では国道の整備・管理を北海道開発局が担っているためです。本州などの地方整備局長に相当する立場として、北海道開発局長が委任先として明記されています。
Q6局長名の命令に不服があるときは?
命令が行政処分にあたる場合は、審査請求や取消訴訟の対象になりえます。申立先と期限は、通知書の教示欄を見て確認するのが確実です。
Q7都道府県道や市道では誰が命令する?
それぞれの道路管理者である都道府県や市町村が、76条の6の権限を行使します。本条の委任は、国土交通大臣が道路管理者である道路に関する話です。
Q8災害時の車両移動の規定はいつできた?
首都直下地震などに備えた放置車両対策として、平成26年(2014年)の改正で道路管理者による車両移動の規定が整備されました。細かな改正経緯は原典で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方整備局長の命令って、大臣の命令と同じ重みがあるんですか?
あります。災害対策基本法76条の8と政令による委任を受けた範囲では、局長は自らの名で権限を行使でき、運転者はその命令に従う義務を負います。実務のポイント:委任された権限については、受任した局長の名で処分が行われるのが一般的です。不服申立てや問い合わせの宛先は、まず書面上の名義人から確認するのが近道です
Q2移動のときに車を壊されたら、どこに補償を求めればいいですか?
災害対策基本法は、道路管理者による車両移動等で生じた損失について補償の規定を置いています(82条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:国道であれば実務の窓口は地方整備局や管内の国道事務所になることが多く、本省に送ると回送されて時間を失います。損傷部位の写真と現場の掲示物の記録を、修理前に残しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の命令は大臣名で出るはず、局長名の命令は越権だ」と思いがちだが、本条と政令に基づく委任があれば、局長は自分の名で正式に権限を行使できる。名義の違いだけで命令の効力を争うのは筋が悪い
- 委任の話は役所内部の事務分担にすぎず自分には無関係だと考えるのは視点がずれている。権限の主体が誰かは、損失補償の請求先や不服申立ての相手方を確定させる前提であり、宛先を誤れば手続が遠回りになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 76条の8:国土交通大臣の権限を地方整備局長・北海道開発局長へ委任 | 76条の6:道路管理者による車両移動命令・自力移動 76条の3:警察官等による緊急通行車両の通行確保措置 |
| 権限の主体 | 委任を受けた地方整備局長・北海道開発局長(政令の範囲内) | 各道路の道路管理者(国・都道府県・市町村等) 警察官(不在時は自衛官・消防吏員) |
| 住民への影響 | 命令の名義人と問い合わせ先が局長になる | 車の移動を命じられ、やむを得ない限度で破損もありうる 交通規制区域で車の移動などを命じられる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、各級政府が災害応変措置として障害物の除去などを行う。権限の委任は行政程序法第15条の一般原則による。
韓国は災害時の応急措置を同法で定め、権限の委任は個別の委任規定と行政権限の委任・委託に関する規定によって行う。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 南海トラフ地震の直後、国道で立ち往生したあなたの車に「地方整備局長」名義の移動命令が貼られていた。大臣でもないのに命令できるのか? 本条と政令による委任があれば、権限は正式に局長の手にある
- 北海道の豪雪で国道に放置した車がレッカーされ、バンパーが割れていた。補償を求める書面の宛先は北海道開発局になりうる。命令した機関を確認してから動くこと
学説
行政法通説(権限の委任):権限の委任は法律の根拠を必要とし、委任されると権限が受任機関に移って、受任機関の名と責任で行使される。名義は委任庁のまま内部で処理を任せる専決・代決とは区別される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正 首都直下地震等に備えた放置車両対策として、道路管理者による車両移動等の規定(76条の6以下)が整備された際に設けられたとみられる。新設か改正かの区別、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:首都直下地震などに備えた放置車両対策として、道路管理者による車両移動等の規定(76条の6以下)が整備された際の関連規定とみられる。新設かどうかと、その後の改正の有無は原典で確認が必要。
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