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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第76条の7

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  1. 国土交通大臣は道路法第十三条第一項に規定する指定区間外の国道(同法第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)及び市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。以下この項において同じ。)に関し、都道府県知事は地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市道以外の市町村道に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、それぞれ当該道路の道路管理者に対し、前条第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、港湾管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該港湾管理者に対し、前条第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。
  3. 3.農林水産大臣は、漁港管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該漁港管理者に対し、前条第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第76条の7は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第76条の7の条文原文は「国土交通大臣は道路法第十三条第一項に規定する指定区間外の国道(同法第三条第二号に掲げる一般国道をいう。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第76条の7は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第76条の7の前の条は災害対策基本法第76条の6です。
  7. 災害対策基本法第76条の7の次の条は災害対策基本法第76条の8です。
  8. 災害対策基本法第76条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/76_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法76条の7は、緊急通行車両の通行確保に特に必要なとき、国土交通大臣・知事・農林水産大臣が道路管理者等に車両移動の指定・命令・措置を指示できると定める。

Q · 災害で車を動かされたら、指示を出した国や県に補償を求めればいいの?

いいえ。実際に動かした道路管理者が補償の窓口です

災害対策基本法76条の7は、国土交通大臣・都道府県知事・農林水産大臣が道路管理者・港湾管理者・漁港管理者に対し、76条の6の区間指定・移動命令・車両移動措置をとるよう「指示」できる規定です。大臣や知事が運転者に直接命令したり車を動かしたりするわけではありません。車の移動や破損について損失補償(同法82条)を求める相手は、実際に措置をとった道路管理者等になります。

解説

大雪で動けなくなった車列や、地震で道路に置き去りにされた車。これを動かす権限は警察だけにあるわけではない。前条の76条の6により、道路管理者(その道路を管理する役所のこと。国道なら国、県道なら県、市道なら市町村)も動かせる。道路管理者は区間を指定して運転者に移動を命じ、従わない場合や運転者がいない場合は自分で車をどかせる。やむを得なければ車を壊すことも許される。では、その道路を管理する市役所自体が被災し、職員が集まらなかったらどうなるか。本条はこの空白を埋めるための規定である。国道(指定区間外)・都道府県道・市町村道については国土交通大臣が、指定都市以外の市町村道については都道府県知事が、港湾管理者の道路については国土交通大臣が、漁港管理者の道路については農林水産大臣が、それぞれの管理者に「指定せよ」「命令せよ」「措置をとれ」と指示できる。ここで押さえておくべきなのは、大臣も知事もあなたの車に直接手を出さないという点だ。実際に動かすのは常に道路管理者である。この構造が分かっていれば、あとで補償を求めるときに相手を間違えない。

法的な位置づけ

災害対策基本法第76条の7は、緊急通行車両の通行確保と災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため特に必要があると認めるとき、国土交通大臣、都道府県知事又は農林水産大臣が、所管区分に応じて道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者に対し、同法第76条の6に基づく区間指定、車両移動命令又は車両移動等の措置をとるべきことを指示できる旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法76条の7とは?

緊急通行車両の通行を確保するため、国土交通大臣・都道府県知事・農林水産大臣が道路管理者等に放置車両対策をとるよう指示できる規定です。

Q2道路啓開とは何ですか?

災害で塞がれた道路から放置車両やがれきを取り除き、緊急車両が通れる最低限の通路を開けることです。本条は、その車両移動を上位の行政が後押しする仕組みです。

Q3災害時に放置した車は誰が移動する?

その道路の道路管理者です(76条の6)。国道なら国、県道なら県、市町村道なら市町村が区間を指定し、移動命令や移動措置を行います。

Q4災害時に車を移動されて壊された場合の補償は?

適法な措置による損失として、災害対策基本法82条の損失補償を、実際に措置をとった道路管理者等に求めます。通常生ずべき損失が対象です。

Q5大雪で立ち往生したら車を置いて避難していい?

命を優先して避難して構いません。その際は鍵を車内に残し、連絡先メモを置き、車の状態を写真で記録しておくと、移動や補償の手続きが円滑になります。

Q6市町村道の車両移動を県知事が指示できる?

できます。指定都市の市道を除く市町村道について、特に必要があると認めるとき、都道府県知事が市町村に区間指定や移動措置を指示できます(本条1項)。

Q7漁港の道路の放置車両は誰が対応する?

漁港管理者が対応し、特に必要があるときは農林水産大臣が漁港管理者に措置を指示できます(本条3項)。港湾管理者の道路は国土交通大臣が指示します。

Q8高速道路は災害対策基本法76条の7の対象?

本条1項が列挙するのは指定区間外の一般国道・都道府県道・市町村道で、高速自動車国道は挙げられていません。高速道路は別の管理体制で対応されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害のとき、勝手に車を動かされて傷がついた。泣き寝入りするしかないの?

泣き寝入りする必要はない。76条の6はやむを得ない限度での破損を認めているが、その代わりに同法82条で損失補償の道が用意されている。違法行為ではないので、相手の過失を立証する必要もない。実務のポイント:補償の場で最も争いになるのは「その傷は移動前からあったのでは」という点である。避難前に撮った写真が1枚あるかどうかで、交渉の手間はまるで変わる

Q2国の大臣が市町村の道路に口を出すなんて、地方自治に反しないの?

国や県から自治体への「指示」は、地方自治法上の関与にあたり、法律の根拠が必要とされる(地方自治法245条の2、関与の法定主義)。本条はその根拠規定であり、さらに「特に必要があると認めるとき」に限定されている。実務のポイント:理論上は、国や県の関与を争う係争処理の手続も考えられる。ただし災害直後の輸送路確保をめぐって実際に争うのは現実的でなく、扱いについては解釈が分かれうる

Q3高速道路で立ち往生した場合も、この条文が使われるの?

本条1項が指示の対象として挙げているのは、指定区間外の一般国道、都道府県道、市町村道である。指定区間内の国道は国土交通大臣自身が道路管理者なので、指示する必要がない。高速自動車国道は列挙されていない。実務のポイント:高速道路は会社による管理など別の体制で動いており、「誰が車を動かすか」の答えも一般道とは異なる。旅行や物流の計画では、道路の種類を区別して確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣が車を撤去する」と考えると、問いそのものを立て間違えている。本条の指示の相手は道路管理者であり、運転者ではない。大臣や知事があなたに直接命令することはなく、移動命令や撤去を行うのは常に76条の6にもとづく道路管理者である。抗議や補償の相談も、まず道路管理者に向けることになる
  • 災害時に車が動かされうることは知っていても、それが「適法に壊されうる」という意味までは理解されていないことが多い。76条の6は、やむを得ない限度での車両の破損を認めている。適法な行為なので、話は違法行為への賠償ではなく、損失補償(適法な公権力の行使で生じた損失を埋め合わせる制度、同法82条)の枠で進む。補償されるのは通常生ずべき損失に限られる
  • 市町村から見れば、国や県からの指示は自分たちの道路への介入に映る。一方、物資を待つ被災者から見れば、被災した市町村が動けないときに輸送路が止まらないようにする安全網である。法律は後者を優先しており、「特に必要があると認めるとき」という要件だけで介入できる。指示を受けたあとに「うちの判断でやる」と抵抗する余地は大きくない
比較の観点この条文ほかの条文
誰が権限を持つか76条の7:国土交通大臣・都道府県知事・農林水産大臣(管理者への指示権)76条の6:道路管理者(区間指定・移動命令・自ら移動)
76条の3:警察官・自衛官・消防吏員(通行禁止区域等での措置)
命令・措置の相手道路管理者・港湾管理者・漁港管理者(行政機関)車両の運転者等、または車両そのもの
車両の運転者等、または車両そのもの
発動の要件緊急通行車両の通行確保等のため「特に必要があると認めるとき」災害発生時に緊急通行車両の通行確保のため緊急の必要があるとき
公安委員会の通行禁止(76条)区域等で車両が通行の妨げとなるとき
補償の窓口指示者ではなく、実際に措置をとった管理者措置をとった道路管理者(82条の損失補償)
措置をとった機関の属する主体(82条の損失補償)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
災害防救法 第31條

台湾では災害応変の実施機関が道路区間を指定して車両の通行を制限・禁止できる。日本のように上位機関から道路管理者への指示権を個別に定める構造とは異なり、実施主体側の権限として規定されている

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害時の応急措置を地方自治体中心で定めるが、本条のような道路管理者への車両移動指示権の個別規定との対応関係は要検証

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雪の国道で立ち往生し、車を置いて避難所へ移った。翌朝戻ると車は路肩に移されていて、バンパーが割れていた。役所の窓口では「上から指示が出ていた」と言われる。では、補償は誰に求めればいいのか。
  • あなたは被災した町の建設課の職員だ。職員の半数と連絡がつかないなか、県知事から「町道の区間を指定し、車両移動の措置をとれ」という指示が届いた。物資を運ぶトラックは今夜中に通さなければならない。指示を受けたあとで、誰が運転者への命令書を出し、誰がレッカーを手配するのか。それを決めるのは結局、道路管理者である町自身になる
  • 運送会社の運行管理者として、雪で県道に止まったままの自社トラック8台を抱えている。残された時間は数時間しかない。運転手に「鍵は付けたまま、連絡先を書いた紙をダッシュボードに置いて離れろ」と今すぐ指示できるかどうかで、車両を壊される確率が変わる
  • 漁港の中の道路に軽トラを止めて逃げた。漁港管理者に指示を出すのは農林水産大臣である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 避難前に、車の外観と周囲の状況を日時付きで撮影し、連絡先メモと鍵を車内に残す2. 車が移動されていたら、保管場所と移動した主体(どの道路管理者か)を書面かメールで確認する3. 破損があれば、修理見積りと事前の写真をそろえ、実際に措置をとった道路管理者に、災害対策基本法82条にもとづく損失補償を申し出る4. 移動の必要性や方法そのものに違法の疑いがあれば、国家賠償法1条の可能性を弁護士に相談する

訴えられた側:1. 指示を受けた道路管理者は、指示の文書、受領時刻、指定区間を記録として保存する2. 運転者への移動命令を優先し、自ら移動させる場合や破損を伴う場合は「やむを得ない限度」であったことを写真と作業記録で残す3. 移動先と連絡方法を現地に掲示し、所有者からの問い合わせ窓口を一本化する4. 指示の必要性に疑問があっても、まず輸送路の確保を優先し、異論は事後に協議の記録として残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。損失補償請求権には一般の消滅時効の考え方が及び、国に対しては会計法30条、地方公共団体に対しては地方自治法236条の金銭債権5年が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。起算点は損失が生じたときと解されることが多いため、移動に気付いた時点で記録を始めるのが安全である

学説

行政法通説(損失補償):適法な公権力の行使により特定の者に特別の犠牲が生じた場合、憲法29条3項の趣旨から損失補償が認められる。災害時の車両破損は、災害対策基本法82条によって補償が具体化されていると理解される

地方自治法上の関与論:国や都道府県から地方公共団体への指示は関与にあたり、法律の根拠を要する(地方自治法245条の2)。本条はその個別法上の根拠であり、「特に必要があると認めるとき」という要件で発動が限定されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年) 放置車両対策の強化として、76条の6と併せて新設されたとされる。その後の漁港関係法令の名称変更などが本条の文言に影響したかどうかは、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:災害対策基本法の一部を改正する法律(平成26年法律第114号)により、道路管理者による放置車両対策(76条の6)と併せて新設されたとされる。同年2月の関東甲信の大雪での大規模な立ち往生が背景。具体的な文言の変遷は原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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