災害対策基本法 第76条の3
- 法令番号
- 昭和三十六年法律第二百二十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年11月1日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の3
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- 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。
- 2.前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。
- 3.前二項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。
- 4.第一項及び第二項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。
- 5.第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に従つて行う措置及び第二項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により行う措置については、第七十六条第一項の規定による車両の通行の禁止及び制限並びに前条第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。
- 6.災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第三項若しくは第四項において準用する第一項の規定による命令をし、又は第三項若しくは第四項において準用する第二項の規定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとつた場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第76条の3は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第76条の3の条文原文は「警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当…」で始まります。
- 災害対策基本法第76条の3は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第76条の3の前の条は災害対策基本法第76条の2です。
- 災害対策基本法第76条の3の次の条は災害対策基本法第76条の4です。
- 災害対策基本法第76条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/76_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法76条の3は、通行禁止区域等で緊急通行車両の妨げとなる車両等について、警察官が移動を命じ、従わない・不在のときは自ら移動でき、やむを得ない限度で破損もできると定める。
Q · 大地震のとき道路に置いて逃げた車、警察に勝手に動かされたり壊されたりすることはある?
ある。不在や命令違反なら警察官が移動・破損できる
災害対策基本法76条の3により、警察官は通行禁止区域等で緊急通行車両の妨げとなる車両その他の物件について、持ち主に移動を命じることができます。命令に従わないときや持ち主が現場にいないときは、警察官が自ら移動させ、やむを得ない限度で破損することも認められています。破損による損失は同法82条に基づき、国または地方公共団体の損失補償の対象となります。
解説
大地震の直後、幹線道路に車を置いたまま歩いて逃げた。その車の前で、警察官があなたの代わりにギアを外して押し出し、それでも動かなければ窓を割り、重機で路肩へ押しのける。これは違法な器物損壊ではなく、災害対策基本法76条の3がはっきり認めている権限である。流れは二段階になっている。まず警察官は、車や物の占有者・所有者・管理者に「どかせ」と命令できる(1項)。従わないとき、または持ち主がその場にいないときは、警察官が自分で動かせる。やむを得ない限度なら壊してもよい(2項)。警察官がいない現場では、災害派遣中の自衛官や消防吏員も同じことができる(3項・4項)。ここで知っておくべきことは二つある。一つ目は、車が壊されても泣き寝入りではないことだ。同法82条により、国または地方公共団体が「通常生ずべき損失」を補償する。二つ目は、置き去りにするときの置き方次第で、壊されるかどうかが変わることだ。キーを残しておけば、窓を割らずに動かしてもらえる。
法的な位置づけ
災害対策基本法第76条の3は、通行禁止区域等において車両その他の物件が緊急通行車両の通行を妨げ、災害応急対策に著しい支障が生じるおそれがある場合に、警察官が占有者等へ移動等の措置を命じ、命令に従わないとき又は相手方が不在のときは自ら措置をとり、やむを得ない限度で物件を破損できる旨を定める規定である。警察官不在時は自衛官・消防吏員に準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1緊急通行車両とは何ですか?
災害応急対策に従事する救急車・消防車・自衛隊車両など、災害時に通行禁止区域等でも優先して通行できる車両です。本条はその通行路を確保するための規定です。
Q2通行禁止区域等とは?
災害時に都道府県公安委員会が災害対策基本法76条に基づき、緊急通行車両以外の通行を禁止・制限する区域や道路の区間です。本条の権限はこの区域内で発動します。
Q3災害時 車 置き去り 違法?
置き去り自体が直ちに違法とはされませんが、通行禁止区域等では移動義務があり(76条の2)、妨げになれば警察官等に移動・破損される可能性があります。
Q4地震で車を置いて避難するときキーは抜く?
やむを得ず車を置いて避難する場合、キーは車内に残すよう一般に案内されています。持ち主不在でも警察官等が窓を割らずに移動しやすくなるためです。
Q5警察に移動された車はどこにある?
本条の措置は「付近の道路外の場所」等への移動が中心です。所在が分からないときは、現場を管轄する警察署に措置の有無と移動先を照会します。
Q6車両移動命令に従わないとどうなる?
警察官等が自ら車を移動させ、やむを得ない限度で破損することもあります。加えて罰則の対象となりうるため、最新の条文で確認が必要です。
Q7自衛隊に車をどかせと言われたら従う義務はある?
警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣中の自衛官にも同じ命令権と措置権があります(76条の3第3項)。従う義務があります。
Q8災害で警察に壊された車の補償はいつまで請求できる?
本条自体に期限はなく、82条の損失補償請求は公法上の金銭債権として5年と解されることが多いとされます。実務上の扱いは要確認で、証拠は当日中に残すのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察に車を壊されたら、修理代って本当に出るんですか?
出る可能性が高い。災害対策基本法82条は、76条の3第2項後段の処分(破損を含む)について、国または地方公共団体が「通常生ずべき損失」を補償すると定めている。ただし、補償の対象は措置によって生じた損失に限られる。地震そのものでできた傷は対象外である。実務のポイント:争点はほぼ因果関係になる。移動前の状態を示す写真が一枚あるかどうかで、補償の結果が大きく変わる
Q2現場に警察がいなくて、消防の人に車をどけろと言われました。従わないとダメ?
従う義務がある。76条の3第4項により、警察官がその場にいない場合、消防吏員も同じ命令権と措置権を持つ。災害派遣中の自衛官も同様である(3項)。実務のポイント:この権限は「警察官がいない場合に限る」という条件つきである。目の前に警察官がいるのに消防吏員が独自に命令している場合は、前提が満たされていない可能性がある。そのときは、まず警察官の指示を確認するのが筋になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の車なのだから、警察でも勝手に壊せないはずだ」と考えがちである。しかし2項後段は、措置をとるためやむを得ない限度での破損を明文で認めている。適法な処分なので、損害賠償(国家賠償)ではなく82条の損失補償の問題として扱われる。請求の組み立て方そのものが違ってくる
- 車を置き去りにするときの注意点は、一般に「キーを付けたままにする」と案内されている。その理由を知らない人は多い。持ち主がその場にいなければ、警察官は2項に基づいて自分で動かす。キーがなければ、ガラスを割る、レッカーや重機で押すといった手段を使うことになりやすい。キーを一本残すかどうかで、修理代が数万円で済むか、車がだめになるかが分かれうる
- 「警察官の命令にだけ従えばいい」というのは、現場の実態とずれている。警察官がいない場所では、災害派遣中の自衛官と消防吏員にも同じ命令権と措置権がある(3項・4項)。制服の種類を見て命令を軽く扱えば、それは違反になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の主体 | 76条の3:警察官(不在時は災害派遣の自衛官・消防吏員) | 76条の2:区域内の車両の運転者(義務を負う側) 76条の6:道路管理者 |
| 規律の内容 | 占有者等への移動命令、命令不履行・不在時の自力措置と破損 | 通行禁止区域等で車両を道路外等へ移動させる運転者の義務 道路管理者による放置車両等の移動命令・自力移動 |
| 破損の可否 | 措置のためやむを得ない限度で可(2項後段) | 規定なし(運転者自身が移動する場面) やむを得ない限度で可とされる |
| 損失の填補 | 82条の損失補償の対象 | 該当なし 82条の損失補償の対象とされる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では災害応変措置として、各級政府が車両の通行制限・禁止や障害物件の移除を行える。日本のように現場の警察官個人へ直接権限を与える構造とは異なり、機関単位の措置として規定される
韓国では応急措置に必要な場合、他人の土地・物件を一時使用し、障害物を変更・除去できる応急負担の制度がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 震度6強の揺れの後、国道で渋滞が完全に止まった。あなたは家族が心配で、車を置いて徒歩で帰宅した。翌日戻ると車は歩道側に寄せられ、フロントガラスにひびが入っていた。救急車と消防車の通り道をあけるため、警察官が2項に基づいて動かした可能性が高い。まず確かめるのは、どの機関がいつ動かしたかである。82条の補償請求はそこから始まる
- トラックで配送中に通行禁止区域に入っていた。警察官に「すぐ道路外へ移動しろ」と命じられたが、荷主との約束の時刻が頭から離れず、迷った。命令に従わない場合は罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。しかも結局は警察官の手で動かされる。迷っている数分が、いちばん損な時間になる
- 台風で看板と資材が倒れ、店の前の道路をふさいだ。もし店主のあなたが避難所にいて連絡がつかなかったら、どうなるのか? 対象は「車両その他の物件」なので、車だけでなく倒れた看板や資材も入る。持ち主が現場にいなければ、警察官が撤去し、必要なら壊すこともできる
- 山間部の集落が孤立し、自衛隊の災害派遣車両が向かっている。現場に警察官はいない。そこで自衛官が、道をふさぐ乗用車の持ち主に移動を命じた。これは3項による適法な命令である。自衛官は命令した後、直ちに管轄の警察署長へ通知しなければならない(6項)
- 大雪で立ち往生した車列の中に、あなたの車もある。消防吏員から「除雪車と救急車を通すから、30分以内に指示した場所へ動かして」と言われた。燃料は残りわずかで、エンジンをかけ直せるか分からない。動かせないならその場でそう伝え、キーを渡すのが、車を傷つけずに済ませるいちばん早い方法である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 車や物が移動・破損されていたら、まず現状を撮影し、元の位置と移動先を記録する2. 管轄の警察署に、76条の3による措置だったか、どの機関が行ったかを照会する。自衛官・消防吏員の措置でも警察署長に通知が届いている(6項) 3. 修理見積書と領収書をそろえ、国または地方公共団体に82条の損失補償を求める4. 車両保険とどちらを先に使うかを保険会社に確認し、二重請求にならないよう整理する
訴えられた側:1. 命令を受けたら、まず従う。動かせない事情(故障、燃料切れ、鍵の紛失)があれば、その場で具体的に伝え、警察官に措置を任せる2. 命令に従わないと罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。後で争うより、その場で事情を記録してもらう方が得である3. 命令の範囲を超えて壊されたと感じたら、日時、場所、命令した人の所属を控え、後日の補償請求や苦情申立ての材料にする
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。82条の損失補償請求は公法上の金銭債権として、国に対しては会計法30条、地方公共団体に対しては地方自治法236条の5年が適用されると解されることが多い(実務上の扱いは要確認)。起算点は処分を受けた時とされる。証拠は災害直後に消えやすいので、記録は当日中に残す
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)改正(要検証) 阪神・淡路大震災で緊急車両の通行が妨げられた教訓から、通行禁止区域等での車両移動命令と警察官等による措置の規定が整備されたとされる。条文の新設時期と文言は人による確認が必要
- 平成26年(2014年)改正(要検証) 道路管理者による放置車両移動の規定(76条の6等)が整備された。それに伴う本条の文言調整の有無は要確認
- 災害対策基本法 第76条通行禁止区域等の指定の前提
- 災害対策基本法 第76条の2区域内運転者の車両移動義務
- 災害対策基本法 第76条の6道路管理者による車両移動措置
- 災害対策基本法 第82条破損処分に対する損失補償
- 道路交通法 第6条警察官による平時の交通規制権限
- 自衛隊法 第83条災害派遣の根拠、3項の前提
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。