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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第76条の4

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  1. 都道府県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、第七十六条の六第一項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。
  2. 2.前項の「道路管理者等」とは、道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいい、同条第五項第四号の道路(同条第六項の規定により同号の道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第二項において同じ。)又は漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいい、同法第三条第二号イの道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イの道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第三項において同じ。)をいう。
  3. 3.会社管理高速道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(第七十六条の六第六項及び第七項において「会社」という。)が同法第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)をいう。第七十六条の六において同じ。)の区間について第一項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用については、同項中「道路管理者等」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下この項において「機構」という。)」と、「第七十六条の六第一項」とあるのは「第七十六条の六第五項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う同条第一項」とする。
  4. 4.公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下同じ。)が道路整備特別措置法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路をいう。第七十六条の六第八項及び第九項において同じ。)の区間について第一項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用については、同項中「道路管理者等」とあるのは「地方道路公社(第四項に規定する地方道路公社をいう。以下この項において同じ。)」と、「第七十六条の六第一項」とあるのは「第七十六条の六第八項の規定により公社管理道路の道路管理者に代わつて地方道路公社が行う同条第一項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第76条の4は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第76条の4の条文原文は「都道府県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、第七十六条の六第一項の規…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第76条の4は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第76条の4の前の条は災害対策基本法第76条の3です。
  7. 災害対策基本法第76条の4の次の条は災害対策基本法第76条の5です。
  8. 災害対策基本法第76条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第76条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/76_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法第76条の4は、都道府県公安委員会が通行禁止等のため必要なとき、道路管理者等に放置車両の移動等の措置を要請できると定める規定である。

Q · 災害のとき、道路に置いてきた車をどかすのは警察なの?

主役は道路管理者。警察は要請役で、損失は82条で補償

災害対策基本法第76条の4により、通行禁止等を行う都道府県公安委員会は、道路管理者等に対して第76条の6の区間指定や車両移動命令、道路管理者自らによる移動措置を要請できます。実際に車を移動し、やむを得ない限度で破損できるのは道路管理者側です。会社管理高速道路では日本高速道路保有・債務返済機構、公社管理道路では地方道路公社が要請先となります。移動や破損による損失は第82条に基づき補償の対象となります。

解説

大規模な災害が起きると、道路を「止める」権限と、車を「どかす」権限は別々の機関が持っている。通行禁止をかけるのは都道府県公安委員会、つまり警察側である。放置された車を移動させたり、やむを得ない範囲で壊したりする権限(76条の6)は道路管理者側にある。本条は、警察が道路管理者に「どかしてくれ」と正式に要請するための回路を作っている。対象は国道や県道だけではない。NEXCO が運営する高速道路では日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路の資産を保有する独立行政法人)が、地方道路公社の有料道路では公社が、港や漁港の中の道路ではそれぞれの管理者が、要請の宛先になる。要するに、ふだん運転している道路のほぼすべてで、災害時には同じ仕組みが動く。大雪や地震で車を置いて避難したあなたの車は、この要請をきっかけにレッカーで運ばれたり、ブルドーザーで押しのけられたりしうる。ただし、その損失は82条に基づいて補償の対象になる。どかされる側にも、請求できる権利が残っている。

法的な位置づけ

災害対策基本法第76条の4は、災害時の通行禁止等を実効化するため、都道府県公安委員会に道路管理者等への要請権限を付与する規定である。要請の内容は、同法第76条の6に基づく区間指定、車両移動命令、または道路管理者自らによる車両の移動・破損措置である。会社管理高速道路では日本高速道路保有・債務返済機構、公社管理道路では地方道路公社が要請先となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.車を置いて避難する前に置き方を整える やむを得ず道路上に車を残すときは、左側に寄せ、エンジンキーを付けたまま、窓を閉め、ドアロックをしない。自走での移動が可能になり、破損措置を避けられる
  2. 2.車の所在と措置主体を確認する 車が見当たらない場合、現地の警察署と道路管理者(国道事務所、都道府県土木事務所、高速道路会社・機構、港湾・漁港管理者など)に、指定区間と移動先、措置の主体を確認する
  3. 3.引き取り時に損傷を記録する 引き取り時に損傷部位を撮影し、移動前からの損傷と区別できる資料(ドライブレコーダー映像、以前の写真)を確保する
  4. 4.82条の損失補償を申し出る 移動・破損による損失について、措置を行った道路管理者側に損失補償を申し出る。車両保険の適用可否も保険会社に並行して確認する

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法76条の4とは?

都道府県公安委員会が、通行禁止等のために道路管理者等へ放置車両の移動に関する指定・命令・措置を要請できると定めた条文です。

Q2災害時に放置車両を移動できるのは誰?

警察官(76条の3)と道路管理者(76条の6)の両方です。大規模なレッカーや重機での移動は、本条の要請を受けた道路管理者側が担うのが基本です。

Q3災害で移動された車 どこにある?

措置をした道路管理者が把握しています。現地の警察署に加え、国道事務所、都道府県の土木事務所、高速道路会社などに移動先を問い合わせます。

Q4災害時 車を破損されたら補償される?

されます。道路管理者がやむを得ない限度で破損した場合の損失は、災害対策基本法82条の損失補償の対象となります。

Q5大雪 立ち往生 車 置いて避難しても違法?

避難自体は違法ではありません。ただし車は移動措置の対象になりえます。左に寄せ、キーを付けたまま、ドアロックをしない置き方が推奨されています。

Q6高速道路の放置車両 誰が移動する?

会社管理高速道路では、本条3項により要請先が日本高速道路保有・債務返済機構となり、機構が道路管理者に代わって76条の6の措置を行う構造です。

Q7港や漁港の道路も対象になる?

なります。港湾法上の臨港道路を管理する港湾管理者、漁港の道路を管理する漁港管理者も「道路管理者等」として要請先に含まれます(本条2項)。

Q8公安委員会の要請に道路管理者は従う義務がある?

条文は「要請することができる」と定めるにとどまり、明示の服従義務規定はありません。ただし国土交通大臣等による指示(76条の7)の仕組みが別途あります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害で置いてきた車を勝手に壊されたんですけど、泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。道路管理者は76条の6第3項でやむを得ない限度の破損が認められているが、その損失は82条で補償の対象になる。違法かどうかを争うのではなく、通常生ずべき損失として請求する構造だ。実務のポイント:補償の場面では「移動前からの損傷」との区別が最大の争点になる。ドラレコの駐車監視映像が残っていれば、それが最強の証拠になる

Q2高速道路で車をどかされた場合、NEXCO に連絡すればいいんですか?

現場対応の問い合わせ先としては高速道路会社が現実的だ。ただし本条3項により、会社管理高速道路では警察からの要請先は機構であり、76条の6の措置も機構が道路管理者に代わって行う形になる。実務のポイント:補償の申出先や法的な主体は、看板の会社名と一致しないことがある。書面で請求する前に「措置の主体は誰か」を担当者に確認しておくと、たらい回しを避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 災害時に車をどかすのは警察だと思われがちだが、本条が想定する主役は道路管理者である。警察官自身も76条の3で移動させられるが、レッカーや重機を大規模に動かすのは道路管理者側だ。窓口を警察署だけだと思い込むと、車の行方を追う電話先を間違える
  • 「放置車両を勝手に壊されたら損害賠償で取り返せる」という発想自体がずれている。適法な措置による損失は不法行為の賠償ではなく、82条の損失補償の問題になる。違法性を争うのではなく、通常生ずべき損失を算定して請求する、という別の土俵である
  • 「高速道路なら NEXCO が管理者」と思っている人は多い。だが法律上の扱いでは、会社管理高速道路について要請の宛先は機構に置き換わる(本条3項)。誰が権限を持ち、誰が補償の相手かは、ドライバーから見えている看板と一致しない
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか76条の4:都道府県公安委員会が道路管理者等に要請76条の3:警察官等が自ら車両移動等を行う
76条の6:道路管理者が区間指定・移動命令・自ら移動
規定の性質権限を起動させる要請の回路(手続規定)現場の警察官による直接措置
車両移動・破損の実体的権限
高速道路・公社道路の扱い要請先を機構(3項)・地方道路公社(4項)に読み替え読み替え規定なし
機構・公社が道路管理者に代わって措置(5項・8項)
損失への対応要請自体は損失を生まず、措置後は82条の補償措置による損失は補償の問題
やむを得ない限度の破損による損失は82条で補償

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
災害防救法第31条

台湾では災害時の応急措置として各級政府が車両の通行制限・禁止を行うが、警察と道路管理者の間の要請回路を条文で分けて定める構造は日本ほど細分化されていない

韓国
재난 및 안전관리 기본법 第45条

韓国は応急負担として障害物の除去等を地方自治体の長等に認める。権限主体の整理の仕方が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 記録的な大雪で峠道に30台以上の車が立ち往生し、あなたも車を残して近くの避難所へ歩いた。翌朝戻ると車がない。警察の要請を受けた道路管理者が区間を指定し、除雪車を通すために移動させたのである。まず確認すべきは、どの道路管理者が指定したのか、車がどこへ運ばれたのかの二点だ
  • もし震度6強の地震で幹線道路に通行禁止がかかり、あなたの車が救急車の通り道をふさいでいたとしたら、どうなる? 運転者が現場にいなければ、道路管理者はやむを得ない限度で車を破損してでも移動できる(76条の6)。その引き金になるのが本条の要請である
  • あなたは高速道路会社の保全担当。公安委員会から要請が来たが、宛先は会社ではなく機構になっている。権限の流れを取り違えたまま現場を動かせば、あとで補償協議がこじれる
  • 港湾地区の物流倉庫前の道路で、津波警報の解除から2時間後、トレーラーが放置されたまま緊急車両のルートをふさいでいる。港湾管理者が要請を受けた時点で、運送会社にはもう移動命令を自分で履行する時間がほとんど残っていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 車が見当たらなければ、まず現地の警察署と道路管理者(国道事務所、都道府県の土木事務所、高速道路会社など)の両方に問い合わせ、移動先と指定区間を確認する2. 引き取り時に損傷部位を撮影し、移動前からあった損傷か区別できる資料(ドラレコ、以前の写真)を集める3. 移動・破損で生じた損失は82条の損失補償として、措置をした道路管理者側に申し出る4. 車両保険の対象になるかも保険会社に並行して確認する

訴えられた側:1. 運送会社や運転者として移動命令を受けたら、まず自力で移動できるか判断し、無理なら理由を担当者に伝える2. 道路外に置けない場合はキーを残しドアロックをせず、道路管理者が移動できる状態にする3. 道路管理者や高速道路会社の担当者の立場なら、要請の受領日時、指定区間、措置の内容と破損の必要性を記録に残す。補償協議と事後検証で、やむを得ない限度だったかが問われる

時効(請求できる期限):本条の要請自体に期限の定めはない。移動・破損による損失補償(82条)について、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)。実務上は、損傷の因果関係を立証できるうちに、早期に申し出るのが鉄則である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:災害対策基本法の一部改正により、道路管理者による放置車両の移動等の制度(76条の6)が整備され、公安委員会から道路管理者等への要請の仕組みが設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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