災害対策基本法 第82条(損失補償等)
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- 国又は地方公共団体(港務局を含む。)は、第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)、同条第七項において同条第一項の場合について準用する第六十三条第二項、第七十一条、第七十六条の三第二項後段(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第七十六条の六第三項後段若しくは第四項又は第七十八条第一項の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.機構又は地方道路公社は、第七十六条の六第五項又は第八項の規定により同条第三項後段又は第四項の規定による処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 3.都道府県は、第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
この条文の基本情報
損失補償等とは何ですか?
定義損失補償等とは、災害対策基本法第82条に定められた規定で、「国又は地方公共団体(港務局を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第82条(損失補償等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第82条の条文原文は「国又は地方公共団体(港務局を含む。」で始まります。
- 災害対策基本法第82条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第82条の前の条は災害対策基本法第81条です。
- 災害対策基本法第82条の次の条は災害対策基本法第83条です。
- 災害対策基本法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法82条は、災害時の応急公用負担や車両移動などの処分で生じた通常生ずべき損失を、国又は地方公共団体が補償する義務を定める。補償対象は列挙された処分に限られる。
Q · 災害のとき役所に車や資材を使われたり壊されたりしたら、補償してもらえるの?
列挙された処分による通常の損失なら国や自治体が補償する
災害対策基本法82条1項により、64条1項の応急公用負担、71条の従事命令等、76条の3第2項後段・76条の6第3項後段・第4項の車両移動等、78条1項の保管命令・収用などの処分が行われたときは、国又は地方公共団体が「通常生ずべき損失」を補償しなければなりません。高速道路等では機構又は地方道路公社が補償します(2項)。ただし列挙外の処分は対象外で、従事者の負傷は84条の別ルートになります。
解説
災害の現場では、行政はあなたの土地、建物、車、資材に手を伸ばせる。市町村長は他人の土地や建物を一時的に使い、土石や竹木を使用・収用できる(64条1項)。警察官や道路管理者は、立ち往生した車をやむを得ない限度で壊してでも動かせる(76条の3、76条の6)。都道府県知事は、医師や建設業者に業務への従事を命じ、物資の保管を命じられる(71条)。そのとき、壊された側、使われた側の財布をどうするのかを決めているのが本条である。答えは「その処分で通常生ずべき損失は、国か地方公共団体(役所)が補償しなければならない」。「しなければならない」と書かれた義務であって、お見舞いや温情ではない。ただし、補償の対象は列挙された処分に限られる。たとえば、すでに被災して応急措置の邪魔になっている工作物の除去(64条2項)は列挙されていない。「緊急時だから仕方ない」と泣き寝入りする人と、どの条文による処分だったかを確認して補償を請求する人。差がつくのはその一点である。
法的な位置づけ
災害対策基本法82条は、災害応急対策として行われる公用負担等の処分に伴う損失補償を定める規定である。国又は地方公共団体(港務局を含む)は、64条1項、71条、76条の3第2項後段、76条の6第3項後段・第4項、78条1項の処分により通常生ずべき損失を補償する義務を負い、都道府県は71条の従事命令による従事者に実費を弁償する。
手順
- 1.処分の主体と根拠条文を記録する 処分を行った機関(市町村、都道府県、警察、国道事務所、高速道路会社等)、担当者名、日時、根拠条文(64条、71条、76条の6等)をその場で確認し、スマホにメモする
- 2.損失の証拠を集める 処分前後の写真、修理見積り、領収書、使用・保管された期間の記録を揃え、災害そのものによる損傷と処分による損傷を区別できるようにする
- 3.補償義務者に書面で請求する 処分を行った機関が属する国又は地方公共団体(高速道路等では機構又は地方道路公社)の窓口に、根拠条文と損失額を明記した損失補償請求書を提出する。従事命令の場合は実費弁償の請求を別書類にする
- 4.不服があれば訴訟を検討する 提示額に納得できない場合は交渉経過を書面で残し、時効(原則5年)に注意しながら弁護士に相談し、当事者訴訟による補償請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法82条とは?
災害時に行政が行う公用負担や車両移動などの処分によって生じた通常の損失を、国・地方公共団体が補償する義務を定めた条文です。
Q2災害時の損失補償 請求先はどこ?
処分を行った機関が属する国又は地方公共団体です。高速道路等で機構・地方道路公社が車両移動をした場合はそれらが補償義務者になります(82条2項)。
Q3立ち往生 車 強制移動 破損 補償される?
76条の6第3項後段・第4項による移動の際の破損であれば、82条により補償の対象になります。移動の主体と日時を記録しておくことが重要です。
Q4従事命令 実費弁償 いくら?
政令で定める基準に従って都道府県が実費を弁償します。人件費・燃料費などの実費が中心で、利益を上乗せした請負代金とは異なります。
Q5損失補償 時効 いつまで?
82条自体に期間制限はありませんが、国や自治体に対する金銭債権は会計法30条・地方自治法236条により原則5年で時効消滅します。
Q6災害時に行政が私有地を使うのは違法?
64条1項などの要件を満たせば適法な処分です。ただし適法でも、通常生ずべき損失は82条により補償されなければなりません。
Q7損失補償と国家賠償の違いは?
損失補償は適法な処分による損失の填補、国家賠償は違法な公権力行使による損害の賠償です。処分の適法性で根拠条文が分かれます。
Q8損失補償の金額に不満があるときは?
交渉経過を記録したうえで、当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)による補償請求を検討します。弁護士への相談を推奨します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1雪で動けなくなった車を道路管理者に動かされて傷がついたんですけど、自分の車両保険で直すしかないですか?
76条の6による移動の際に生じた破損であれば、本条1項(高速道路では2項)により、道路管理者側に補償義務がある。車両保険を使うと等級が下がるので、先に補償請求ができないか確認する価値はある。実務のポイント:現場では「移動しただけ」と処理されがちで、移動による破損だったと記録に残らないことがある。その日のうちに道路管理者に連絡し、破損の事実を伝えておく
Q2県から従事命令が来て重機を出しました。お金はいつ、いくら出るんですか?
本条3項により、都道府県が政令で定める基準に従い実費を弁償する。対象は人件費、燃料費などの実費であり、利益を上乗せした請負代金ではない。実務のポイント:自治体と災害協定を結んでいる会社は、協定にもとづく契約上の支払いのほうが条件が良い場合がある。出動の根拠が協定か命令かを、出動前に確認しておく
Q3出動中に従業員がケガをしたら、それも82条で補償されますか?
本条が扱うのは物の損失と実費弁償であり、従事者の死亡・負傷への補償は84条の損害補償という別の条文の守備範囲になる。労災保険の適用関係も含めて整理が必要である。実務のポイント:請求書の根拠条文を82条と84条で取り違えると、窓口で差し戻されて時間を失う。物の損害と人の損害は、最初から別々の書類にしておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「非常事態だから、行政に壊されても文句は言えない」と多くの人は思い込んでいる。法律の構造はその逆である。処分自体は適法でも、特定の個人だけに負担を押し付けることは許されず、本条は補償を義務として定めている。適法な処分であることと、補償がいらないことは別の話である
- 補償があることは知っていても、その範囲の狭さを知らない人が多い。対象は64条1項、71条、76条の3第2項後段、76条の6第3項後段・第4項、78条1項など、列挙された処分に限られる。市町村長が65条で住民に命じた応急措置への従事は、本条3項の実費弁償の対象になっていない。従事中に負傷した場合の救済は84条の損害補償という別ルートになる。どの条文による処分だったかを取り違えると、請求先も根拠もずれる
- 「全部弁償してもらえる」という期待そのものが前提として誤っている。条文が定めるのは「通常生ずべき損失」の補償であり、あなたが主観的に被ったと感じる損害すべてではない。営業機会の喪失や精神的苦痛がどこまで含まれるかは、実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる損失 | 82条:列挙処分による物・財産の通常生ずべき損失+従事命令の実費 | 84条:応急措置従事者の死亡・負傷等の損害 64条:補償の前提となる市町村長の応急公用負担(処分権限) |
| 義務を負う者 | 国又は地方公共団体(港務局含む)、機構・地方道路公社、実費弁償は都道府県 | 市町村等(従事命令をした側) 処分権限を持つのは市町村長 |
| 請求者が取るべき行動 | 根拠条文を特定し、損失を立証して補償請求 | 負傷等の事実と従事命令の関係を立証して損害補償請求 処分そのものは拒めず、事後に82条で補償を求める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も災害時の処分・強制措置・命令による財産損失について補償請求を認め、金銭で実際の損失に限って補償する構造で日本と近い
韓国も応急負担等による損失について国・自治体の補償義務を定める
米国は個別の災害法よりも憲法上の Takings Clause による正当補償の枠組みで議論されることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大雪の国道で車が立ち往生した。除雪車を通すため、道路管理者があなたの車をレッカーで引きずって移動させ、バンパーとサスペンションが壊れた。76条の6による移動と、その際の破損であれば、本条で補償を求める道がある
- もし、あなたが経営する資材置き場の砂利や木材を、市町村長が堤防の応急補強のために持っていったら、その代金はどうなる? 64条1項の使用・収用にあたるなら、本条により市町村が補償する
- あなたは土木会社の社長である。豪雨の翌朝、県から従事命令書が届き、重機とオペレーターを三日間出せと言われた。命令を拒めば罰則がありうる。人件費や燃料代は、政令の基準による実費弁償として都道府県に請求できる
- 県の保管命令を受けて、倉庫に毛布と飲料水を二週間保管した物流会社。その間は自社商品を入れられなかった。命令は止められないが、通常生ずべき損失として補償を請求する余地はある
- 避難所を開設するため、町が公民館の隣にあるあなたの空き店舗を一時使用した。返還されたとき床は泥だらけ、什器は壊れていた。返還から何か月も経ってから動くと、壊れていた原因が使用によるものか分からなくなる。写真は返還当日に撮る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分をした機関(市町村、都道府県、警察、国道事務所、高速道路会社等)と根拠条文を確認し、記録する2. 処分前後の写真、修理見積り、領収書、使用された期間の記録を集める3. 処分を行った機関が属する国または地方公共団体の窓口に、損失補償を書面で請求する4. 金額に納得できなければ、交渉の経過を残したうえで弁護士に相談し、当事者訴訟による補償請求を検討する
訴えられた側:自治体職員として請求を受ける側に立つ場合は次のとおり。1. 処分の根拠条文が本条の列挙に含まれるかをまず確認する2. 損失が災害そのものによるものか、処分によるものかを記録と照らして切り分ける3. 「通常生ずべき損失」の範囲を、算定根拠を示して説明する4. 補償を渋って紛争を長引かせると、職員の負担も住民の不信も膨らむ。早期の算定提示が結局は安くつく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし国に対する金銭債権は会計法30条、地方公共団体に対する金銭債権は地方自治法236条により、原則として行使できる時から5年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)。証拠が散逸するため、実際には処分直後から動くべきである
学説
通説:82条は憲法29条3項の正当な補償の趣旨を災害法制で具体化したもの。補償範囲は「通常生ずべき損失」に限られ、営業上の逸失利益や精神的損害がどこまで含まれるかは解釈が分かれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、応急公用負担等に伴う損失補償の規定が置かれた
- 2.平成26年(2014年) 改正:道路管理者による立ち往生車両等の移動の仕組み(76条の6)が整備され、その処分による損失も補償対象に組み込まれた
- 災害対策基本法 第64条市町村長の応急公用負担、補償対象の処分
- 災害対策基本法 第71条都道府県知事の従事命令等、実費弁償の前提
- 災害対策基本法 第76条の6道路管理者による車両移動と破損
- 災害対策基本法 第78条指定行政機関の長等による物資の保管命令・収用
- 災害対策基本法 第84条応急措置従事者の死亡・負傷に対する損害補償
- 災害救助法 第18条救助従事者の実費弁償と損失補償(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第1条違法な処分による損害は賠償で争う
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