災害対策基本法 第83条(立入りの要件)
- 第七十一条の規定により都道府県若しくは市町村の職員が立ち入る場合又は第七十八条第二項若しくは第三項の規定により指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
- 2.前項の場合においては、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
立入りの要件とは何ですか?
定義立入りの要件とは、災害対策基本法第83条に定められた規定で、「第七十一条の規定により都道府県若しくは市町村の職員が立ち入る場合又は第七十八条第二項若しくは第三項の規定により指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第83条(立入りの要件)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第83条の条文原文は「第七十一条の規定により都道府県若しくは市町村の職員が立ち入る場合又は第七十八条第二項若しくは第三項の規定により指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入…」で始まります。
- 災害対策基本法第83条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第83条の前の条は災害対策基本法第82条です。
- 災害対策基本法第83条の次の条は災害対策基本法第84条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/83