災害対策基本法 第84条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)
- 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第六十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第二項において準用する第六十三条第二項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
- 2.都道府県は、第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
この条文の基本情報
応急措置の業務に従事した者に対する損害補償とは何ですか?
定義応急措置の業務に従事した者に対する損害補償とは、災害対策基本法第84条に定められた規定で、「市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第六十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第84条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第84条の条文原文は「市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第六十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 災害対策基本法第84条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第84条の前の条は災害対策基本法第83条です。
- 災害対策基本法第84条の次の条は災害対策基本法第85条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/84