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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第65条

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  1. 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。
  2. 2.第六十三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 3.第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第65条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第65条の条文原文は「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第65条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第65条の前の条は災害対策基本法第64条です。
  7. 災害対策基本法第65条の次の条は災害対策基本法第66条です。
  8. 災害対策基本法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法65条は、災害時に緊急の必要があるとき、市町村長が住民や現場にいる者を応急措置の業務に従事させることができると定める。

Q · 災害のとき市の職員に「手伝って」と言われたら、従わないといけないの?

罰則はないが、命令に従ってけがをすれば市町村の補償対象になる

災害対策基本法65条により、市町村長は災害の発生またはその切迫時に緊急の必要があれば、区域内の住民や現場にいる人を応急措置の業務に従事させることができます。この市町村長の従事命令に違反しても、同法に罰則はありません(罰則があるのは71条の知事の従事命令)。一方、命令を受けて従事中に死傷した場合は、84条により市町村が条例に基づいて損害を補償します。自発的なボランティアは原則としてこの補償の対象外です。

解説

災害の現場で役所の人に「手伝ってくれ」と言われたとき、それが単なるお願いなのか、法律に基づく「従事命令」なのか。この違いを意識している人はほとんどいない。災害対策基本法65条は、災害が起きているとき、またはまさに起きようとしているときに、緊急の必要があれば、市町村長がその区域の住民や現場にいる人を応急措置の業務に従事させることができると定める。対象は住民だけではない。旅行者や通勤途中の人であっても、「現場にある者」に含まれる。市町村長がその場にいなければ、警察官や海上保安官(63条2項の準用)、災害派遣中の自衛官(3項)が代わりに同じ権限を使える。ここで大事なのは、命令を受けて作業中にけがをした場合の扱いである。84条により、市町村は条例に基づいて損害を補償しなければならない。一方、自発的に手伝っただけのボランティアは、この補償の対象にならない。同じ土のう積みでも、命令を受けていたかどうかで、けがをした後に受けられる補償がまったく違ってくる

法的な位置づけ

災害対策基本法65条は、市町村長の応急措置従事命令を定める規定である。災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、応急措置を実施する緊急の必要があるとき、市町村長は区域内の住民又は現場にある者を応急措置の業務に従事させることができる。市町村長等の不在時は警察官等や災害派遣の自衛官にも準用される。

手順

  1. 1.命令かお願いかをその場で確認する 災害現場で作業を頼まれたら、引き受ける前に「これは市町村の従事命令ですか」と確認する。命令者の氏名・所属(市町村職員・警察官・海上保安官・自衛官)と時刻をスマホにメモする
  2. 2.作業内容と同行者を記録する 従事した場所、作業内容、作業時間を記録し、写真を残す。一緒に作業した人の連絡先も控え、後で命令の存在を証言してもらえるようにする
  3. 3.けがをしたらすぐ受診する 従事中または作業後にけがや体調不良が出たら、症状が軽くても早めに医療機関を受診し、診断書を取得する。作業との因果関係を示す材料になる
  4. 4.市町村に損害補償を申し出る 市町村の防災担当課に、84条に基づく損害補償の条例と申請手続を問い合わせ、記録と診断書を添えて申請する。命令の存在を否定された場合は、災害対応記録の開示請求も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1従事命令とは何ですか?

災害時に行政が住民などに応急措置の作業への従事を命じるものです。市町村長の命令は災害対策基本法65条が根拠で、区域内の住民や現場にいる人が対象になります。

Q2災害対策基本法65条の従事命令を断ったら違法ですか?

65条の市町村長の従事命令には、災害対策基本法上の罰則が置かれていません。罰則が定められているのは71条に基づく都道府県知事の従事命令の違反です。

Q3旅行者でも従事命令の対象になる?

なります。65条は対象を「区域内の住民」だけでなく「応急措置を実施すべき現場にある者」としているため、旅行者や通りがかりの人も含まれます。

Q4警察官が従事命令を出すことはできる?

できます。65条2項が63条2項を準用し、市町村長やその職員が現場にいない場合などに、警察官や海上保安官が市町村長に代わって命令を出せます。

Q5従事命令で作業中にけがをしたら補償はある?

あります。災害対策基本法84条により、従事命令を受けて応急措置に従事した人が死傷した場合、市町村が条例の定めに従って損害を補償します。

Q6災害ボランティアのけがは補償される?

自発的なボランティアは、原則として84条の損害補償の対象外です。ボランティア活動保険への加入など、自分で備えておく必要があります。

Q7自衛官の従事命令はいつ出せる?

65条3項により、市町村長など職権を行える者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官が出せます。出した後は直ちに市町村長へ通知します。

Q8従事命令の補償はいつまでに請求すればいい?

各市町村の条例に従います。地方公共団体に対する金銭債権の時効は原則5年(地方自治法236条)ですが、条例で申出期限がある場合もあるため早めの確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市の人に手伝えって言われたけど、断ったら罰金とかあるの?

65条の市町村長の従事命令に違反した場合の罰則は、災害対策基本法には置かれていない。罰則(113条)があるのは、71条に基づく都道府県知事の従事命令に違反した場合である。実務のポイント:罰則がないことは、命令に法的な意味がないことを意味しない。命令を受けて従事した人だけが84条の補償の対象になる。つまりこの命令は、強制というより、市町村が補償責任を引き受けるための仕組みとして働く面が大きい(最新の改正状況をご確認ください)

Q2ボランティアで瓦礫撤去してケガしたけど、市から何か出る?

自発的なボランティア活動であれば、84条の損害補償の対象にはならないのが原則である。補償の対象は、65条1項(63条2項による警察官等の準用、3項による自衛官の準用を含む)に基づいて従事させられた人である。実務のポイント:ボランティアセンター経由の活動でも、実際には職員から直接作業を指示されているケースがある。その指示が従事命令と評価できるかどうかで結論が変わりうるため、指示の内容を具体的に記録しておく価値は大きい

Q3自衛隊の人に命令されたんだけど、それって有効なの?

65条3項により、市町村長やその職権を代行できる者がその場にいない場合に限って、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官も従事命令を出せる。命令を出した自衛官は、直ちに市町村長へ通知しなければならない。実務のポイント:補償を担うのは自衛隊ではなく、あくまで市町村である。補償を請求する際は、自衛官からの通知が市町村に届いているかを確認すると話が早い。届いていなければ、それ自体が記録の欠落を示す材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 市町村長の従事命令は、断ったら罰金を科される強制的なものだと思われがちである。しかし65条の命令に違反しても、災害対策基本法に罰則は置かれていない。罰則があるのは、71条に基づく都道府県知事の従事命令(医療・土木建築・輸送関係者などが対象)である。強制の度合いは命令する主体と対象者によって異なり、この区別を知らないと必要以上に恐れたり、逆に軽く見たりすることになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • ボランティアとして災害現場に入れば、何かあっても行政が面倒を見てくれると多くの人が考えている。実際には、84条の損害補償が対象とするのは従事命令を受けた人である。自発的に参加したボランティアのけがは、原則としてボランティア活動保険などで自分で備えることになる。善意の深さと補償の範囲は比例しない
  • 「自分はこの町の住民ではないから関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。65条は対象を「現場にある者」にまで広げている。出張中、旅行中、車で通りかかっただけの人も、その瞬間その場にいれば命令の対象になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
命令・処分の主体65条:市町村長(不在時は警察官・海上保安官、災害派遣の自衛官)71条:都道府県知事
64条:市町村長
対象区域内の住民又は応急措置の現場にある者(人的な従事)医療・土木建築・輸送関係者等への従事命令など(災害救助法の例による)
土地・建物・工作物などの物件(物的な負担)
違反時の罰則災害対策基本法上の罰則なし罰則あり(113条)
人的従事の強制ではなく、物件の使用・収用等の処分
補償従事者の死傷について市町村が条例で損害補償(84条)従事命令の類型に応じた補償(具体の根拠条項は要確認)
処分により通常生ずべき損失の補償(82条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法

台湾でも災害応変時に人員の徴調や物資の徴用を行い、これに対する補償を定める仕組みがある。具体的な条項と要件は要確認

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제45조

韓国でも市長・郡守・区庁長が応急措置のため地域住民や現場にいる者を応急措置に従事させる応急負担の規定があり、日本の65条と構造が近い

ドイツ
各州災害防護法(Katastrophenschutzgesetze der Länder)

ドイツでは災害防護が州の権限であり、各州法が住民の協力義務と補償を定める。連邦統一の規定ではない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風の夜、川沿いの地区で市の職員に「土のうを運ぶのを手伝ってください」と声をかけられた。あなたは引き受け、作業中に腰を痛めた。それが65条の従事命令だったなら市の損害補償の対象になる。単なる呼びかけに善意で応じただけなら、対象にならない可能性がある
  • 旅行先の温泉街で豪雨が起き、避難誘導中の警察官から倒木の撤去を手伝うよう指示された。もしあなたがその土地の住民でなかったら、命令に従う理由はあるのか。「現場にある者」に当たるので、住民でなくても従事命令の対象になる。そして63条2項の準用により、市町村長がいない場面では警察官も命令を出せる
  • あなたは地元の建設会社の社長で、重機を持っている。市町村長から、重機ごと道路の啓開作業を手伝うよう求められた。人を動かす根拠は65条、重機など物を使う根拠は64条であり、補償の枠組みも異なる。どの条文で動いているのか、作業を始める前に確認しておくことになる
  • 山間部の孤立集落に災害派遣の自衛隊が到着した。村長とは連絡が取れない。自衛官があなたたち住民に、救助のためのがれき撤去への協力を命じた。3項により、自衛官はこのような命令を出した後、直ちに市町村長へ通知しなければならない
  • 救助作業を手伝って三日目の朝、手首の腫れが引かない。あなたは、その作業が誰のどういう指示で始まったのかを覚えているだろうか。記憶が薄れる前に、命令した職員の名前と日時をメモしておくことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 従事中にけがをしたら、まず受診して診断書を取る2. 誰が(市町村職員・警察官・海上保安官・自衛官)、いつ、どこで、どの作業を命じたかをメモし、一緒に作業した人の連絡先も控える3. 市町村の防災担当課に、84条に基づく損害補償の条例と申請手続を問い合わせる4. 命令の存在を否定された場合は、現場の写真、同行者の証言、災害対応記録の開示請求で事実を固める

訴えられた側:自治体職員の立場から見ると次のようになる。1. 従事命令を出したら、対象者の氏名、日時、場所、業務内容を必ず記録する。口頭で命じた場合も事後に書面化する2. 警察官、海上保安官、自衛官が代わりに命令した場合は、その通知を受けて記録に統合する3. 補償条例と施行令の基準を平時に確認し、申出があれば迅速に審査する4. 命令かお願いかが曖昧なまま住民を動かすと、後で紛争の種になる

時効(請求できる期限):従事命令そのものに特有の期限はない。84条の損害補償については各市町村の条例に従う。地方公共団体に対する金銭債権の消滅時効は、原則5年(地方自治法236条)である。条例で申出期限が別に定められていることもあるため、早めに確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:市町村長の従事命令は、災害の発生又は切迫と緊急の必要という要件に限定され、罰則を伴わず、従事者の損害を84条で補償する仕組みであることから、憲法18条の意に反する苦役の禁止との関係でも許容される緊急的な公用負担と理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定により、市町村長の応急措置に関する規定の一つとして置かれた(その後の改正経緯は要確認)

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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