災害対策基本法 第66条(災害時における漂流物等の処理の特例)
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- 災害が発生した場合において、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第二十九条第一項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。
- 2.水難救護法第二章の規定は、警察署長等が前項の規定により漂流物又は沈没品を保管した場合について準用する。
この条文の基本情報
災害時における漂流物等の処理の特例とは何ですか?
定義災害時における漂流物等の処理の特例とは、災害対策基本法第66条に定められた規定で、「災害が発生した場合において、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第二十九条第一項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第66条(災害時における漂流物等の処理の特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第66条の条文原文は「災害が発生した場合において、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第二十九条第一項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかか…」で始まります。
- 災害対策基本法第66条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第66条の前の条は災害対策基本法第65条です。
- 災害対策基本法第66条の次の条は災害対策基本法第67条です。
- 災害対策基本法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法66条は、災害時に取り除いた漂流物や沈没品を警察署長等が保管できると定め、保管後は水難救護法第2章の公告・返還手続を準用する。
Q · 津波や豪雨で流された車や船は、どこが保管しているの?
役場のほか、警察署長等が保管している場合がある
平時は水難救護法29条1項により、漂流物や沈没品は市町村長のもとで扱われます。しかし災害対策基本法66条により、災害時に取り除かれた漂流物・沈没品は警察署長等が保管できます。この場合も水難救護法第2章の公告・返還等の手続が準用されるため、所有権は失われません。流出した財産を探すときは、市町村と警察署(海上では海上保安部も)の両方に照会するのが確実です。
解説
津波や豪雨のあと、海や川に流された漁船、車、冷蔵庫、家財道具は法律上「漂流物」や「沈没品」と呼ばれる。平時なら、こうした物は水難救護法の仕組みに沿って市町村長が中心となって扱う。しかし大災害の最中は、市町村の窓口そのものが被災して動けないことも多い。そこで本条は、災害時に漂流物などを取り除いた場合、警察署長等(警察署長などの治安・海上保安の現場責任者)が保管してよいと定めている。さらに2項により、保管したあとの公告(持ち主を探すための公的なお知らせ)や持ち主への返還といった水難救護法第2章の手続も、そのまま警察署長等に当てはまる。あなたにとっての意味ははっきりしている。流された財産を探すとき、問い合わせ先は役場だけではない。警察署や海上保安部が保管しているかもしれない。「流されたから終わり」ではなく、「どこにあるかを確かめれば取り戻せる可能性がある」と考えて動くこと。それが持ち主として最初の一手になる。
法的な位置づけ
災害対策基本法66条は、災害発生時における漂流物等の保管主体の特例を定める規定である。水難救護法29条1項に規定する漂流物又は沈没品が取り除かれた場合、同項の原則にかかわらず警察署長等が当該物件を保管でき、その保管には水難救護法第2章の手続が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1漂流物とは何ですか?
海や川などの水面を漂っている物のことです。水難救護法29条1項が定める概念で、災害時に流された車、船、家財道具なども含まれえます。
Q2沈没品とは何ですか?
水中に沈んでいる物のことです。漂流物と並んで水難救護法29条1項に規定され、災害対策基本法66条の保管特例の対象になります。
Q3災害で流された物の所有権はなくなる?
流されただけでは所有権は消えません。保管後は水難救護法第2章の手続が準用され、まず公告などで持ち主を探す流れになります。
Q4災害時の漂流物は誰が保管する?
平時は市町村長が中心ですが、災害時は災害対策基本法66条により警察署長等も保管できます。保管先が複数ありうる点に注意が必要です。
Q5流された漁船を探すにはどこに問い合わせる?
市町村の窓口に加え、最寄りの警察署や海上保安部にも照会します。船名・登録番号・写真など特定できる資料を準備しておくと照合が早まります。
Q6被災地で拾った物を持ち帰ってもいい?
持ち帰りや処分は避けるべきです。警察官や市町村の担当者に引き渡し、場所と日時を記録します。自分の物にすると遺失物等横領が問題になりえます。
Q7漂流物の公告はどこで確認できる?
保管した主体の掲示や公報などで行われます。保管場所と公告の掲出元が異なることもあるため、照会時に公告の確認方法も聞いておくと確実です。
Q8水難救護法と災害対策基本法の関係は?
水難救護法が漂流物処理の原則を定め、災害対策基本法66条は災害時に限り保管主体を警察署長等へ広げる特例です。手続の中身は水難救護法を準用します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1流された車が見つかったらしいんですけど、どこに取りに行けばいいんですか?
平時なら水難救護法の手続に沿って市町村長が扱いますが、災害時は災害対策基本法66条により警察署長等が保管している場合があります。まず両方に照会してください。実務のポイント:保管場所と公告の掲出元は必ずしも同じ窓口ではありません。「公告はどこに出ていますか」と保管場所とは別に聞いておくと、たらい回しを避けやすくなります
Q2保険金をもらったあとに船が見つかったら、どうなるんですか?
本条が定めるのは保管主体の特例だけです。保険金と現物の関係は保険契約の約款と保険法で決まります。全損として保険金が支払われると、残った物の権利が保険会社に移る扱い(残存物代位)になる場合があります。実務のポイント:請求前に回収の可能性を保険会社へ伝え、「見つかった場合どうなるか」を書面で確認しておくと、後で揉めにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「流された物は誰の物でもなくなる」と思われがちだが、所有権は流されただけでは消えない。水難救護法第2章の手続(本条2項で準用)のもとで、まず持ち主を探す公告などが行われる。災害で流失しても、持ち主としての立場は残っている
- 流出物の届出先は役場だけだと考える人は多い。しかし本条は災害時に限り、警察署長等が自ら保管できると定めている。照会先を一か所に絞ると、実際の保管先を見落とすおそれがある
- 問題は「拾った物を誰に渡すか」ではない。災害時に本当に問われるのは「回収された物の記録が誰の手元にあるか」である。保管の主体が変われば、記録や公告もその主体のもとで管理される。持ち主が追うべきは物そのものより、その記録の行方だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象物 | 災害対策基本法66条:災害時に取り除かれた漂流物・沈没品 | 水難救護法29条:平時を含む漂流物・沈没品全般 災害対策基本法64条:応急措置の支障となる工作物等 |
| 保管の主体 | 警察署長等(水難救護法29条1項の原則にかかわらず) | 市町村長が中心 市町村長等(現行規定の詳細は要確認) |
| 所有者保護の手続 | 水難救護法第2章を準用(公告・返還等) | 水難救護法第2章の手続を直接適用 災害対策基本法上の公示・返還等の手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では漂流物・沈没品の拾得に遺失物拾得の規定を適用する。災害時に保管主体を警察へ広げる日本型の特例規定は確認できない
漂流物の拾得は遺失物拾得の規定を参照適用する。災害時の保管主体に関する特例は別途の応急法制に委ねられる
ドイツでは拾得物一般の規定で処理され、届出先は管轄官庁となる
米国連邦法は災害がれき撤去の財政支援を中心に規律し、所有者への返還手続は州法に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で係留していたプレジャーボートが流され、数日後に湾内で回収されたと聞いた。役場に電話すると「うちでは把握していない」と言われた。それでも諦める必要はない。災害時の特例で、警察署長等が保管している可能性がある
- あなたが被災地のボランティアとして、川から流れ着いた金庫やバイクを引き上げたらどうなる? 自分の判断で持ち帰ったり処分したりしてはいけない。災害時の漂流物は、警察署長等が保管し、持ち主を探す公的な手続に乗せる流れになっている
- 津波から一週間、自宅の家財が丸ごと流出した。公告期間が進んでいくなか、どこに何が保管されているかを調べるのは今しかない。被災直後で手が回らなくても、警察署と市町村の両方に流出物の照会を入れておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 流出した物の特徴を記録する:写真、船名・登録番号、車台番号、購入書類2. 市町村の窓口と、最寄りの警察署(海上なら海上保安部も)の両方に照会を入れる3. 公告(掲示や公報など)を定期的に確認する4. 保管先が分かったら所有者であることを証明する資料を持参する。保険会社にも、現物が回収された可能性を早めに伝えておく
訴えられた側:1. 片付け中に漂流物を拾ったら、自分で持ち帰ったり処分したりしない2. 速やかに警察官や市町村の担当者へ引き渡し、見つけた場所と日時を記録しておく3. 「勝手に持ち去った」と言われた場合は、引渡しの記録や写真で善意を説明する。拾った物を自分の物にした事実があるなら、早めに返還し、弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、準用される水難救護法第2章の公告と、その後の期間経過による取扱いが事実上の期限になる。具体的な期間は公告で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 災害対策基本法 第62条市町村の応急措置の実施責任
- 災害対策基本法 第64条応急公用負担と工作物等の除去・保管(現行効力を要確認)
- 水難救護法 第29条本条が特例を設ける漂流物処理の原則規定
- 遺失物法 第4条拾得物の警察署長への提出義務
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