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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 8 分8 分8 分

災害対策基本法 第70条(都道府県の応急措置)

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  1. 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置をすみやかに実施しなければならない。この場合において、都道府県知事は、その区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれることとなるように努めなければならない。
  2. 2.都道府県の委員会又は委員は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る応急措置を実施しなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、応急措置を実施するため、又はその区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、都道府県知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は当該都道府県の他の執行機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、応急措置の実施を要請し、又は求めることができる。この場合において、応急措置の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応急措置の実施を拒んではならない。

この条文の基本情報

都道府県の応急措置とは何ですか?

定義都道府県の応急措置とは、災害対策基本法第70条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第70条(都道府県の応急措置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第70条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る応急措置…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第70条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第70条の前の条は災害対策基本法第69条です。
  7. 災害対策基本法第70条の次の条は災害対策基本法第71条です。
  8. 災害対策基本法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法70条は、災害が発生し又は発生しようとするとき、都道府県知事に所掌事務の応急措置の実施を義務づけ、国の機関等への応急措置の要請権を認める規定。

Q · 災害のとき、県には応急措置をする義務があるの?

ある。県の所掌事務の応急措置は知事の法的義務

災害対策基本法70条1項により、都道府県知事は、災害が発生し又はまさに発生しようとしているとき、法令や地域防災計画に基づいて所掌事務に係る応急措置をすみやかに実施しなければなりません。あわせて、市町村の応急措置が的確かつ円滑に行われるよう努める義務も負います。必要があれば、3項により指定行政機関の長や指定公共機関などに応急措置を要請できます。要請を受けた国の機関の長は、正当な理由がない限り拒めません。

解説

大地震の直後、避難所で毛布を配り、道路をふさぐ倒木をどかし、物資を運ぶのは誰か。「県がやる」と答えた人は半分しか当たっていない。災害対応で最初に動く責任を負うのは市町村長である(本法62条)。都道府県知事が本条で負う役目は二つある。一つ目は、県が受け持つ仕事の範囲で応急措置(被害が広がるのを食い止める緊急の手当て)を「すみやかに実施しなければならない」という義務で、努力目標ではない。二つ目は、被災した市町村の対応がうまく回るよう支える調整役である。最も強いのは第3項だ。知事は国の出先機関の長や、電力・通信・鉄道などの指定公共機関に応急措置を要請できる。要請を受けた国の機関の長は、正当な理由がない限り断れない。町役場が機能しなくなったとき、住民の声を国や大企業に届ける経路は県庁を通っている。この経路を知っている住民と自治体職員だけが、混乱の中でも正しい窓口に連絡できる。

法的な位置づけ

災害対策基本法70条は、都道府県知事の応急措置義務を定める規定である。災害が発生し又はまさに発生しようとしているとき、知事は法令および地域防災計画に基づき所掌事務に係る応急措置を実施し、市町村の応急措置の円滑な実施に努める。都道府県の委員会等も同様の義務を負い、知事は指定行政機関の長等に応急措置を要請できる。

手順

  1. 1.被害状況を数字で記録する 避難者数、不足している物資の品目と数量、残り日数、道路や施設の被害箇所を記録する。知事が国や指定公共機関に要請するかどうかを判断する材料になる
  2. 2.市町村の災害対策本部に伝える 第一次的な責任主体は市町村である(62条)。まず市町村の災害対策本部に、記録した数字を添えて状況と要望を伝える
  3. 3.市町村が機能しない場合は県に直接伝える 役場が被災して応答がない場合は、県の災害対策本部や所管の出先機関に直接連絡する。県道の障害物など県の所掌事務に当たる事項は県の窓口が担当する
  4. 4.要請・対応の経過を記録して残す 連絡した日時、相手、回答内容を残す。要請を受ける側の職員や指定公共機関の担当者も、対応を決めた理由を記録し、地域防災計画(40条)との整合を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法70条とは?

都道府県知事に、災害時の所掌事務に係る応急措置の実施と、市町村の応急措置の支援を義務づける条文です。国の機関等への要請権も定めています。

Q2応急措置とは何ですか?

災害の発生を防いだり被害の拡大を食い止めたりするための緊急の措置です。内容は災害対策基本法50条の災害応急対策などを踏まえて理解されます。

Q3災害時 県と市町村の役割の違いは?

市町村が住民に最も近い第一次的な責任主体で(62条)、県は自らの所掌事務の応急措置に加え、市町村を補完・調整する役割を担います(70条)。

Q4指定公共機関とは?

電力、ガス、通信、鉄道、放送など公共的な事業を営む法人のうち、内閣総理大臣が指定したものです。災害時には応急措置などの責務を負います。

Q5県の要請を国の出先機関は断れる?

指定行政機関の長や指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り応急措置の要請を拒めません(70条3項後段)。

Q6都道府県の委員会も応急措置をする義務がある?

あります。公安委員会や教育委員会などは、知事の所轄の下で所掌事務に係る応急措置を実施しなければなりません(70条2項)。

Q7県が応急措置をしなかったら違法?

直ちに違法とはなりません。行政には広い裁量があり、予見できた危険に著しく不合理な対応をした場合などに限って違法と判断される傾向があります。

Q8県道の倒木 どこに連絡する?

県道の管理者は県なので、県の土木事務所などが窓口になります。障害物の除去は県の所掌事務に係る応急措置に当たります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県知事って、自衛隊を呼べるんですか?

呼べます。ただし根拠は本条ではなく自衛隊法83条です。都道府県知事等が災害派遣を要請し、防衛大臣等が部隊を派遣します。市町村長は知事に派遣要請をするよう求めることができ、それができない場合は防衛大臣等に直接通知できます(本法68条の2)。実務のポイント:派遣が遅れる大きな原因は、市町村が「まだ自前で対応できる」と判断を先送りすることにある。要請を求めることに遠慮は要らない

Q2災害で子どもが亡くなったとき、県も責任を問われることがあるんですか?

あり得ます。東日本大震災の大川小学校事件では、仙台高裁(平成30年4月26日判決)が石巻市の事前防災の不備を認めました。教職員の給与を負担する宮城県も、国家賠償法3条の費用負担者として賠償責任を負うとされ、最高裁が令和元年10月に上告を退けて判決が確定しています。実務のポイント:施設を管理するのは誰か、人件費を払っているのは誰かを確認すると、請求できる相手が一つ増えることがある

Q3台風が来る前から、県が動いてくれることってあるの?

あります。本条1項は、災害が「まさに発生しようとしているとき」にも応急措置の義務を課しています。災害救助法も令和3年の改正で、国が災害対策本部を設置した場合などには、災害が発生するおそれがある段階から避難所の供与などの救助を行えるようにしました(同法2条2項、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:事前避難の段階でホテルや旅館が避難先になる例もある。自治体の発表を早めに確認すると選択肢が広がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害対応は県と国がやってくれる」という前提で動く人は、最初の窓口を間違える。災害対策基本法は市町村を住民に最も近い責任主体と位置づけ(5条、62条)、県は補完と調整の役割を担う。避難指示(60条)も罹災証明書(90条の2)も市町村長の権限であり、県に電話しても手続は始まらない
  • 知事が国の機関に応急措置を要請できることは知っていても、その重さまで知る人は少ない。指定行政機関の長や指定地方行政機関の長は、要請を受けたら正当な理由がない限り拒めない(本条3項後段)。一方、電力会社などの指定公共機関について、本条には拒否を禁じる明文がない。これらの機関は、各機関の責務規定(6条)と平時からの協力関係に基づいて動いているのが実情である
  • 住民の目には「行政が助けに来なかった」は怠慢そのものに映る。しかし法律の上では、応急措置の範囲や優先順位について行政に広い裁量が認められており、対応が遅れたからといって直ちに違法になるわけではない。この認識の差が、国家賠償請求で多くの被災者の訴えが退けられる原因になっている。違法と認められやすいのは、予見できた危険に対して著しく不合理な対応をした場合などに限られる傾向がある
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体70条:都道府県知事(2項は県の委員会・委員)62条:市町村長(第一次的な応急措置義務)
72条:知事が市町村長に指示する権限
役割の性格県の所掌事務の応急措置と市町村の支援・調整住民に最も近い現場での応急措置
市町村の応急措置に対する上からの是正・統制
外部への働きかけ国の機関の長・指定公共機関等への要請(国の機関の長は正当理由なく拒否不可)68条により知事へ応援を求める
市町村長への指示(実施の要求)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法 第27条・第34条

台湾も各級政府が権限に応じて応変措置を行い、地方で対応できない場合は上級政府に支援を求める構造。国軍支援の申請規定も同法に置かれる。

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제37조 이하

韓国は市長・郡守・区庁長を応急措置の主体とし、広域的には市・道知事や中央政府が支援する点で日本と類似。

ドイツ
Landeskatastrophenschutzgesetze

ドイツでは災害保護は州の権限で、各州法が郡・市と州の役割を定める。連邦は主に民間防衛(Zivilschutz)を担う。

アメリカ
Stafford Act

米国は州知事の要請を受けて大統領が災害宣言を行い、連邦の支援(FEMA)が動員される。州が連邦への入口となる点は本条と構造が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風上陸の24時間前、まだ雨が一滴も降っていない段階で、県は動いてよいのか? 本条は「まさに発生しようとしているとき」も対象にしている。被害が出る前に資機材を配置したり、広域応援の準備をしたりすることは、法的にもう始めてよい
  • あなたは電力会社の災害対策本部にいる。県から「病院と避難所の電源を優先して復旧してほしい」と求められた。指定公共機関として本法6条の責務を負う以上、無視はできない。ただ、復旧順序の判断材料を県と共有しておかないと、後で「なぜあの地区が後回しになったのか」と問われたとき、矢面に立つのはあなたの側だ
  • 町役場が浸水し、職員の半数と連絡がつかない。避難所の食料は残り2日分しかない。町長が県に応援を求めるのか(本法68条)、県が自ら動くのか。その判断に1時間迷うごとに、避難所の不安は限界に近づいていく
  • 県立高校の体育館を避難所として使う段取りには、知事部局ではなく県教育委員会の判断が関わる。本条2項は、委員会にも知事の所轄の下で応急措置を行う義務を課している
  • 友人から「大雨のあと、県道の倒木が3日も放置されている」と愚痴を聞かされた。県道を管理するのは県であり、障害物の除去は県の所掌事務に係る応急措置そのものだ。苦情の宛先は町役場ではなく、県の土木事務所になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず身の安全を確保する。避難指示は市町村長が出す(本法60条)ので、自治体の防災メールやアプリを確認する2. 物資の不足や救助の遅れは、人数・不足品目・残り日数を記録して市町村の災害対策本部に伝える。応答がなければ県の災害対策本部に直接連絡する3. 住宅の被害は写真で記録し、罹災証明書(90条の2)を申請する。各種支援を受ける前提になる4. 行政の対応に明らかな過誤があれば記録を残し、国家賠償請求を検討する材料にする

訴えられた側:自治体職員や指定公共機関の担当者として要請を受ける側の場合:1. 要請の内容・時刻・発信者を必ず記録し、対応を決めた理由も残す2. 指定行政機関・指定地方行政機関の長は正当な理由なく拒めない(本条3項)。対応できないときは、その理由を具体的にすぐ回答する3. 優先順位は地域防災計画(本法40条)に沿って決める。計画に沿った判断は、後で責任を問われたときの強い防御になる4. 平時から県との連絡ルートを整え、訓練の記録を残しておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。行政が応急措置を怠ったことで損害を受けた場合の国家賠償請求には、国家賠償法4条により民法が準用される。時効は損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条の2)、不法行為の時から20年(民法724条)。被災者生活再建支援金の申請期間は、基礎支援金が災害発生日から13か月、加算支援金が37か月(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和36年(1961年)制定 災害対策基本法の制定時に、第5章の都道府県知事の応急措置義務として置かれたとみられる。第3項の文言(「行われる」の表記など)はその後の改正で整えられた可能性があるが、改正年と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定。都道府県知事の応急措置義務が第5章に置かれたとみられる。その後の改正の有無と内容は要検証。

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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