災害対策基本法 第69条(災害時における事務の委託の手続の特例)
市町村は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該地方公共団体の長その他の執行機関にこれを管理し、及び執行させることができる。
この条文の基本情報
災害時における事務の委託の手続の特例とは何ですか?
定義災害時における事務の委託の手続の特例とは、災害対策基本法第69条に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第69条(災害時における事務の委託の手続の特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第69条の条文原文は「市町村は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十…」で始まります。
- 災害対策基本法第69条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第69条の前の条は災害対策基本法第68条の3です。
- 災害対策基本法第69条の次の条は災害対策基本法第70条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/69