災害対策基本法 第68条の3(災害派遣の要請の要求等)
- 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第八十三条第一項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。
- 2.市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第八条に規定する部隊等を派遣することができる。
- 3.市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
災害派遣の要請の要求等とは何ですか?
定義災害派遣の要請の要求等とは、災害対策基本法第68条の3に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第68条の3(災害派遣の要請の要求等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第68条の3の条文原文は「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、…」で始まります。
- 災害対策基本法第68条の3は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第68条の3の前の条は災害対策基本法第68条の2です。
- 災害対策基本法第68条の3の次の条は災害対策基本法第69条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第68条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/68_3