災害対策基本法 第73条(都道府県知事による応急措置の代行)
- 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第六十三条第一項、第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
都道府県知事による応急措置の代行とは何ですか?
定義都道府県知事による応急措置の代行とは、災害対策基本法第73条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第73条(都道府県知事による応急措置の代行)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第73条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつたときは、当該…」で始まります。
- 災害対策基本法第73条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第73条の前の条は災害対策基本法第72条です。
- 災害対策基本法第73条の次の条は災害対策基本法第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/73