災害対策基本法 第32条(派遣職員の身分取扱い)
- 都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。
- 2.前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
派遣職員の身分取扱いとは何ですか?
定義派遣職員の身分取扱いとは、災害対策基本法第32条に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第32条(派遣職員の身分取扱い)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第32条の条文原文は「都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができ…」で始まります。
- 災害対策基本法第32条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第32条の前の条は災害対策基本法第31条です。
- 災害対策基本法第32条の次の条は災害対策基本法第33条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/32