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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第32条(派遣職員の身分取扱い)

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  1. 都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。
  2. 2.前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

派遣職員の身分取扱いとは何ですか?

定義派遣職員の身分取扱いとは、災害対策基本法第32条に定められた規定で、「都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第32条(派遣職員の身分取扱い)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第32条の条文原文は「都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができ…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第32条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第32条の前の条は災害対策基本法第31条です。
  7. 災害対策基本法第32条の次の条は災害対策基本法第33条です。
  8. 災害対策基本法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法32条は、災害応急対策・災害復旧のため派遣された職員に、受入側の都道府県・市町村が政令の定めにより災害派遣手当を支給できると定める。

Q · 被災地へ応援派遣された職員の災害派遣手当は、誰が払うの?

受入側の自治体が政令の基準で支給できるが、義務ではない

災害対策基本法32条1項により、災害応急対策・災害復旧のため派遣された職員への災害派遣手当は、派遣を受けた都道府県・市町村が支給できます。ただし「支給することができる」という裁量規定で、基準は政令、具体的な額や要件は受入側の条例で定めるのが通例です。2項は、国の機関や指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いを政令に委ねています。

解説

被災地に応援で入る公務員の手当を誰が払うのか。答えは派遣元ではなく、受け入れる側の都道府県・市町村である。本条1項は、前条(31条)や他の法律に基づいて災害応急対策・災害復旧のために派遣された職員に、受入側の自治体が「災害派遣手当」を支給できると定める。ただし条文は「支給することができる」という書き方であり、必ず支給しなければならないとは書いていない。支給の基準は政令に任されており、具体的な額や要件は各自治体の条例で決めるのが通例である。2項は、国の機関や指定公共機関(電力・ガス・通信・鉄道など、法律で防災責任を負う事業者)から派遣された職員の身分の扱い、つまり誰の指揮で働き、どこに所属し、労災や服務はどうなるかを政令に任せている。あなたが自治体職員として被災地へ向かうなら、手当の根拠は派遣元の給与規程ではなく受入側の条例にある。この一点を知っているかどうかで、帰任後の精算で迷う時間がまるで違う。

法的な位置づけ

災害対策基本法第32条は、災害派遣手当および派遣職員の身分取扱いを定める規定である。第1項は、第31条または他の法律に基づき災害応急対策・災害復旧のため派遣された職員に対し、受入側の都道府県・市町村が政令の定めにより災害派遣手当を支給できる旨を定め、第2項は、指定行政機関・指定地方行政機関・指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いを政令に委任する。

よくある質問 AI による整理

Q1災害派遣手当とは何ですか?

災害応急対策・災害復旧のため被災地に派遣された職員に対し、受入側の都道府県・市町村が支給できる手当です。根拠は災害対策基本法32条1項です。

Q2災害派遣手当の金額はいくらですか?

全国一律の額は条文に書かれていません。支給基準は政令で定められ、具体的な額は受入側自治体の条例で決めるのが通例です。派遣先の条例を確認してください。

Q3災害派遣手当は課税されますか?

課税の扱いは本条ではなく所得税法など税法側の問題です。手当の性質によって扱いが変わりうるため、派遣元の給与担当か税務署に確認するのが確実です。

Q4応援職員の旅費は誰が負担しますか?

地方自治法252条の17による派遣では、給料・手当(退職手当を除く)と旅費は原則として派遣を受けた自治体の負担とされています。応援協定の定めも確認が必要です。

Q5災害対策基本法32条の対象になる職員は?

同法31条または他の法律の規定により、災害応急対策・災害復旧のため派遣された職員です。自治体職員のほか、国の機関や指定公共機関の職員も含まれえます。

Q6指定公共機関の社員が派遣されたら身分はどうなる?

本条2項により、指定公共機関などから31条で派遣された職員の身分取扱いに必要な事項は政令で定められます。条文だけでなく施行令の確認が必要です。

Q7災害派遣手当は必ず支給されますか?

必ずではありません。条文は「支給することができる」と定める裁量規定で、支給の有無や額は政令の基準と受入側の条例に左右されます。

Q8災害派遣手当はいつ請求すればいい?

請求時期や手続は受入側自治体の条例・規則で定められます。派遣前に条例名と担当部署を控え、帰任後すみやかに精算するのが実務上安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1被災地に応援に行ったら、特別な手当って必ずもらえるんですか?

必ずとは限りません。災害対策基本法32条1項は、受入側の都道府県・市町村が災害派遣手当を「支給することができる」と定める裁量規定で、基準は政令、具体的な額は各自治体の条例に委ねられています。実務のポイント:派遣元の人事担当者も受入側の条例の細部までは把握していないことが多い。派遣前に受入側の条例名を控えておくと、精算のやり取りが一往復で済む

Q2国の職員や電力会社の人が派遣されたら、どこの職員として扱われるんですか?

本条2項は、31条により指定行政機関・指定地方行政機関・指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いを政令に委ねています。条文自体に答えはなく、施行令を読まないと分かりません。実務のポイント:労災や服務規律で問題になるのは「指揮命令は受入側、身分は派遣元」という二重構造の継ぎ目。派遣前に、事故が起きたときの報告先を両方の組織で一本化しておくと揉めにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「被災地応援の手当は派遣元の自治体が払う」と考えられがちだが、本条が支給主体として定めるのは受入側の都道府県・市町村である。地方自治法252条の17の派遣でも、給料・手当(退職手当を除く)と旅費は原則として派遣を受けた側の負担とされている
  • 災害派遣手当があることは知っていても、条文が「支給することができる」という裁量規定になっている意味を軽く見ている人は多い。額も支給の有無も、政令の基準と受入側の条例に左右される。全国どこでも同じ額が出るという前提で計画を立てると、精算でつまずく
  • 「災害派遣」と聞くと自衛隊を思い浮かべるが、自衛隊の災害派遣は自衛隊法83条による別の制度で、手当も別の体系で支給される。本条が扱うのは、自治体職員や国の機関・指定公共機関の職員の派遣である。同じ言葉でも根拠法が違えば、手当の出どころも違う
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容災対法32条:派遣職員への災害派遣手当と身分取扱い災対法31条:要請に応じた職員派遣の義務
災対法29条:職員の派遣の要請
主な名宛人派遣を受けた都道府県・市町村(手当の支給主体)派遣を要請された機関の長
派遣を求める都道府県知事・市町村長等
規範の性質「支給することができる」裁量規定+政令委任派遣に応じる義務を定める規定
派遣を要請する権限を定める規定
手続上の位置派遣後の処遇(お金と身分)派遣の実行
派遣の入口

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
災害防救法

台湾も災害時の機関間支援を定めるが、派遣人員の手当の支給主体を受入側に置く明文の仕組みは日本ほど細分化されていない可能性があり、要確認

アメリカ
Emergency Management Assistance Compact(EMAC)

州間相互応援協定で、支援を要請した州が派遣要員の費用を償還する建付け。受入側負担という点で本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県から被災した隣県の市役所へ2週間の応援派遣を命じられた。出発は三日後。手当は誰がいくら出すのか、元の職場の総務課に聞いても「向こうの条例次第」としか返ってこない。出発前に受入側の条例と応援協定を確認しておくしかない
  • もし派遣先で余震に遭い怪我をしたら、労災の手続はどちらの自治体がするのか? 派遣元と派遣先のどちらの身分で扱われるかが、その答えを左右する
  • 電力会社の社員が国の要請で被災地の復旧に回った。身分の扱いは政令次第。会社の規程だけ読んでいては足りない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機とする災害対策基本法の制定に伴い、派遣職員への災害派遣手当と身分取扱いの委任規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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