災害対策基本法 第33条(派遣職員に関する資料の提出等)
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指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知識又は経験を有する職員の職種別現員数及びこれらの者の技術、知識又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、当該資料を相互に交換しなければならない。
この条文の基本情報
派遣職員に関する資料の提出等とは何ですか?
定義派遣職員に関する資料の提出等とは、災害対策基本法第33条に定められた規定で、「指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第33条(派遣職員に関する資料の提出等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第33条の条文原文は「指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に…」で始まります。
- 災害対策基本法第33条は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第33条の前の条は災害対策基本法第32条です。
- 災害対策基本法第33条の次の条は災害対策基本法第33条の2です。
- 災害対策基本法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法33条は、指定行政機関や都道府県知事等に、災害対応に必要な技能を持つ職員の職種別現員数等の資料を内閣総理大臣へ定期提出し、相互交換する義務を課す。
Q · 災害のとき他県から応援職員がすぐ来られるのはなぜ?
平時に職員の職種別資料を国へ出し、機関間で交換しているから
災害対策基本法33条により、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、都道府県知事、指定公共機関は、災害応急対策や復旧に必要な技能を持つ職員の職種別現員数と技能の程度を記載した資料を定期的に内閣総理大臣へ提出し、相互に交換しなければなりません。発災後に29条の派遣要請や30条のあっせんの求めがあったとき、この資料をもとに31条の職員派遣を素早く調整できるようにする仕組みです。
解説
大地震の翌朝、被災した市役所に全国から土木技師や保健師が駆けつける。あの応援は善意の自然発生ではなく、平時に作られた名簿の上に成り立っている。災害対策基本法33条は、指定行政機関の長(各省庁など)、指定地方行政機関の長(地方整備局など国の出先機関)、都道府県知事、指定公共機関(NHK、電力会社、鉄道会社など国が指定した公益的事業者)に二つの義務を課す。一つは、災害応急対策や復旧に役立つ技術・知識・経験を持つ職員について、職種別の現員数とその技能の程度を記載した資料を定期的に内閣総理大臣へ出すこと。もう一つは、その資料を機関同士で交換し合うことである。目的は31条の職員派遣を円滑に回すことにある。派遣の要請(29条)やあっせん(30条)が来たとき、誰がどこに何人いるかを把握していなければ、要請は空振りに終わる。被災地の復旧が早いか遅いかは、発災前に何が書類として積み上がっていたかで半分決まっている。
法的な位置づけ
災害対策基本法33条は、災害時の職員派遣を円滑化するための資料提出・交換義務を定める規定である。指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、都道府県知事及び指定公共機関は、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術・知識・経験を有する職員の職種別現員数とその程度を記載した資料を、定期的に内閣総理大臣へ提出し、相互に交換しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法33条とは?
災害時の職員派遣(31条)を円滑にするため、技能を持つ職員の職種別現員数等の資料を国へ定期提出し、機関同士で交換する義務を定めた条文です。
Q2災害対策基本法33条の資料は誰が提出する?
指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、都道府県知事、指定公共機関の4者です。市町村長は提出義務者に含まれていません。
Q3災害対策基本法33条の資料はどこに提出する?
内閣総理大臣に提出します。あわせて、提出した資料を提出義務者同士で相互に交換することも義務付けられています。
Q4資料にはどんな内容を書く?
災害応急対策又は災害復旧に必要な技術・知識・経験を有する職員について、職種別の現員数と、その技術・知識・経験の程度を記載します。
Q5資料の提出はいつまで?頻度は?
条文は「定期的に」と定めるのみで、具体的な期限や頻度は条文上明記されていません。運用の詳細は所管省庁の最新情報をご確認ください。
Q6指定公共機関とはどんな組織?
公益的事業を営む法人等のうち内閣総理大臣が指定するもので、放送、電気、ガス、通信、鉄道などの事業者が含まれます。33条の提出義務も負います。
Q7資料を出していれば必ず職員を派遣しなければならない?
33条自体は資料の提出と交換の義務にとどまります。派遣義務は31条が定め、要請・あっせんを受けた場合に所掌事務に著しい支障のない限り派遣します。
Q8市町村は応援職員をどう求める?
市町村長は29条で指定地方行政機関の長に派遣を要請でき、30条で都道府県知事にあっせんを求めることができます。33条の資料はその照合に使われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1災害のとき他の県から来る職員って、ボランティアなんですか?
違う。31条に基づき、指定行政機関の長や都道府県知事などは要請があれば原則として職員を派遣しなければならず、派遣された職員の身分の取扱いは32条で手当てされている。33条はその派遣を円滑にするための事前資料の提出義務である。実務のポイント:実際の自治体間応援では、地方自治法252条の17の職員派遣や総務省の応援職員派遣の枠組みが併用されることも多く、どの根拠で来た職員かで費用負担の整理が変わりうる
Q2この資料って一般の人でも見られるんですか?
33条は内閣総理大臣への提出と機関同士の相互交換を定めるにとどまり、一般公開を義務付ける規定ではない。職員個人の情報を含みうるため、公開の範囲は行政機関の保有する情報の公開に関する法律などの一般ルールで判断されることになる。実務のポイント:受援計画や防災計画の中で職種別の応援受入れ方針が公表されている自治体もあり、まずそちらを当たる方が早い(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 災害時の応援職員は現場の判断でその場で集めるものだと思われがちだが、法律は平時からの資料提出と相互交換を義務として課している。即興ではなく、事前の棚卸しが前提の仕組みである
- 「市町村が対象に入っていないから、市町村職員は無関係」という読み方は問いの立て方がずれている。33条の提出義務者に市町村長は含まれないが、市町村は29条・30条で派遣を要請・あっせんを求める側であり、資料の質が自分たちの受け取る応援の質を左右する立場にいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 33条:平時の資料提出・相互交換(事前準備) | 29条・30条:発災時の派遣要請・あっせんの求め(入口) 31条:要請・あっせんを受けた側の派遣義務(実行) |
| 義務を負う者 | 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、都道府県知事、指定公共機関 | 要請・あっせんを求める側(都道府県知事、市町村長等) 要請・あっせんを受けた指定行政機関の長等 |
| 義務の内容 | 職種別現員数と技能程度の資料を内閣総理大臣へ定期提出し交換 | 派遣の要請・あっせんの求めは権限(できる規定) 所掌事務の遂行に著しい支障のない限り適任の職員を派遣 |
| 派遣職員の処遇との関係 | 処遇は定めない | 処遇は定めない 処遇は32条(身分取扱い)に委ねる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央と地方の支援調整の枠組みを法定するが、職種別現員数の事前提出・交換を条文で明示する点は日本の特徴といえる
韓国も災害時の応援を法定する。事前の人員資料の整備方法は運用に委ねられる部分がある
ドイツは災害防護が州の権限で、州間・連邦の応援は基本法の職務共助規定に基づく分権型
米国は州間協定(EMAC)で応援要員の資源情報を共有し、派遣費用の精算ルールも協定で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 被災した町の罹災証明書の発行が何週間も止まっている。住家被害の認定調査に必要な建築系職員が足りないからだ。その穴を埋める応援職員を探す出発点の一つが、33条で集められた職種別の資料である
- 県庁で土木職として働くあなたに、ある日、他県の被災自治体への派遣が打診された。なぜ自分が選ばれたのか? 平時に職種と経験を記載した資料が出ており、その中にあなたの技能が載っていた可能性がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、第2章第4節「災害時における職員の派遣」の一環として職員派遣の資料提出・交換の仕組みが設けられた
- 災害対策基本法 第29条職員派遣の要請、資料が使われる場面
- 災害対策基本法 第30条職員派遣のあっせんの求め
- 災害対策基本法 第31条職員派遣義務、本条の目的規定
- 災害対策基本法 第32条派遣職員の身分取扱い
- 地方自治法 第252条の17自治体間職員派遣の一般的根拠
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