災害対策基本法 第28条の3(緊急災害対策本部の組織)
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- 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。
- 2.緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
- 3.緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。
- 4.緊急災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもつて充てる。
- 5.緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
- 6.緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外の全ての国務大臣
- 二内閣危機管理監
- 三内閣府の防災監
- 四副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
- 7.緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 8.緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。
- 9.第二十三条の四第六項後段、第七項及び第八項の規定は、緊急災害現地対策本部について準用する。
- 10.緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員を置く。
- 11.緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を掌理する。
- 12.緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
この条文の基本情報
緊急災害対策本部の組織とは何ですか?
定義緊急災害対策本部の組織とは、災害対策基本法第28条の3に定められた規定で、「緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第28条の3(緊急災害対策本部の組織)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第28条の3の条文原文は「緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。」で始まります。
- 災害対策基本法第28条の3は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第28条の3の前の条は災害対策基本法第28条の2です。
- 災害対策基本法第28条の3の次の条は災害対策基本法第28条の4です。
- 災害対策基本法第28条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/28_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法28条の3は、緊急災害対策本部の本部長を内閣総理大臣とし、本部長・副本部長以外の全ての国務大臣を本部員とする。現地対策本部は閣議にかけて置くことができる。
Q · 国家級の大災害のとき、政府の災害対策本部のトップは誰なの?
内閣総理大臣。事故時は総理があらかじめ指名した国務大臣
災害対策基本法28条の3第1項により、緊急災害対策本部長には内閣総理大臣が充てられます。総理に事故があるときは、総理があらかじめ指名した国務大臣が本部長になります。副本部長には内閣官房長官や防災担当大臣などが就き(4項)、本部長に事故があれば副本部長が代理します(5項)。さらに本部長・副本部長以外の全ての国務大臣が本部員となるため(6項)、内閣全体が一つの災害対応組織として動く構造です。
解説
国家級の大災害が起きたとき、政府のどこで誰が判断するのかは、会見の映像を見るだけでは分からない。本条がその配置図である。トップの緊急災害対策本部長は内閣総理大臣と決まっている。総理に事故があるときは、あらかじめ指名された国務大臣が本部長になる。副本部長には内閣官房長官や防災担当大臣などが就く。さらに本部長と副本部長以外の全ての国務大臣が本部員になるため、事実上、内閣全体が一つの災害対応組織に組み替えられる。被災地の近くには、閣議にかけたうえで緊急災害現地対策本部を置ける。「政府は何をしているのか」と苛立つ前に、この構造を知っておくとよい。現地対策本部が置かれたかどうか、誰が現地対策本部長に指名されたかを見れば、政府がどれだけ本気かを読み取れる。報道の見出しより先に、組織の動きが答えを示している。
法的な位置づけ
災害対策基本法第28条の3は、著しく異常かつ激甚な非常災害時に設置される緊急災害対策本部の組織を定める規定である。本部長に内閣総理大臣、副本部長に内閣官房長官・防災担当大臣その他の国務大臣、本部員に他の全ての国務大臣・内閣危機管理監・内閣府の防災監などを充て、所管区域には閣議を経て緊急災害現地対策本部を置くことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1緊急災害対策本部とは何ですか?
著しく異常かつ激甚な非常災害のときに内閣府に置かれる、政府の最上位の災害対策本部です。設置要件は災害対策基本法28条の2、組織は28条の3が定めています。
Q2緊急災害対策本部の本部長は誰ですか?
内閣総理大臣です(28条の3第1項)。総理に事故があるときは、総理があらかじめ指名した国務大臣が本部長を務めます。
Q3緊急災害対策本部の副本部長は誰がなる?
内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣が充てられます(4項)。副本部長が二人以上いる場合、本部長があらかじめ定めた順序で本部長の職務を代理します。
Q4緊急災害対策本部のメンバーは誰?
本部長・副本部長以外の全ての国務大臣、内閣危機管理監、内閣府の防災監、総理が任命する指定行政機関の長などが本部員になります(6項)。
Q5緊急災害現地対策本部とは何ですか?
本部の事務の一部を被災地の所管区域で行うため、閣議にかけて置かれる組織です(8項)。現地対策本部長は本部長の命を受けて現地の事務を掌理します。
Q6緊急災害現地対策本部長は誰が決める?
緊急災害対策本部長(内閣総理大臣)が、副本部長・本部員その他の職員のうちから指名します(12項)。副大臣などが指名されることが多いとされます。
Q7緊急災害対策本部はいつ設置される?
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、特別の必要があると認めるときに、閣議にかけて設置されます。要件は28条の2が定め、28条の3は組織だけを定めています。
Q8緊急災害対策本部の職員はどこから来る?
内閣官房・内閣府その他の指定行政機関の職員、指定地方行政機関の長や職員のうちから、内閣総理大臣が任命します(7項)。各省庁から人が集まる仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1総理がもし被災して動けなかったら、国の災害対応は止まっちゃうんですか?
止まらない設計になっている。総理に事故があるときは、あらかじめ指名された国務大臣が本部長になる(本条1項括弧書)。副本部長が本部長の職務を代理する規定もあり、副本部長が複数いる場合は本部長があらかじめ定めた順序で代理する(同5項)。実務のポイント:内閣全体の臨時代理は内閣法9条の仕組みで、本部長の代理とは別のルートで決まる。二つを混同した解説は意外に多い
Q2能登半島地震ってかなり大きかったのに、なんで「緊急」じゃなくて「非常」災害対策本部だったの?
緊急災害対策本部を置く要件は28条の2が定めており、「著しく異常かつ激甚な非常災害」であることなどが求められる。どちらの本部を置くかは政府の判断で、能登では非常災害対策本部が置かれた。実務のポイント:本部の格が一段違うだけで、本部員の範囲や本部長の権限が変わる。この判断の当否は当時も議論になった(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「首相がトップなのだから、大災害なら必ずこの本部ができる」と思われがちだが、本条が定めるのは本部の組織であり、設置するかどうかは28条の2の要件(著しく異常かつ激甚な非常災害など)による判断である。大きな地震でも、一段下の非常災害対策本部で対応した例はある
- 総理が本部長を務めることは知っていても、本部長と副本部長以外の全ての国務大臣が本部員になる(6項)という点の重さは見落とされやすい。財務・国交・厚労・防衛など全ての省の大臣が同じ本部の構成員として並ぶため、省庁の縦割りを越えた調整を本部の内部で行える構造になっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 28条の3:緊急災害対策本部の組織(本部長・副本部長・本部員・現地対策本部) | 28条の2:緊急災害対策本部の設置要件と設置手続 23条の4:特定災害対策本部の組織 |
| 本部長 | 内閣総理大臣(事故時はあらかじめ指名された国務大臣) | 設置の判断を行うのは内閣総理大臣(閣議にかける) 防災担当大臣その他の国務大臣 |
| 現地対策本部 | 閣議にかけて緊急災害現地対策本部を置ける(8項)、23条の4の一部を準用(9項) | 規定なし(組織は28条の3に委ねる) 特定災害現地対策本部の規定を置き、28条の3の準用元となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政院に中央災害防救会報を置き、重大災害時は中央災害応変センターを開設する。災害類型ごとの主管機関が指揮する点で、全閣僚を一つの本部に束ねる日本とは設計が異なる
韓国は中央災害安全対策本部を行政安全部に置く。大規模災害では国務総理が本部長を務め得る仕組みで、日本と同じく中央集権型の指揮系統を採る
ドイツは連邦制のため平時の災害対応は州の権限が中心で、連邦は民間防護と州への支援を担う。首相を頂点とする全閣僚型の本部は法定されていない
米国は大統領の災害宣言を起点に FEMA が連邦の支援を調整する。州・地方が一次対応を担い、連邦は支援に回る分権型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 首都直下地震で官邸が機能しなくなったら、誰が指揮を執るのか? 総理に事故があれば、あらかじめ指名された国務大臣が本部長になる(1項括弧書)。副本部長が複数いるときの代理の順序も、本部長があらかじめ決めておく(5項)。指揮系統が空白にならないよう、順番は平時に書き込まれている
- あなたは被災した市役所の防災担当で、発災から48時間が経った。物資も人手も足りない。国の窓口はどこかと聞かれたら、まず緊急災害現地対策本部が置かれたかを確認する。現地対策本部長は本部長の命を受けて現地の事務を取り仕切る立場であり(11項)、要望が東京まで届く速さはここで決まる
改正沿革 AI による整理
- 改正履歴(要人的検証) 本部長を内閣総理大臣とする現行の体制、全国務大臣を本部員とする構成、内閣府の防災監の追加などは複数回の改正を経ているとみられるが、各改正の年次と内容の特定には確認が必要である
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