災害対策基本法 第28条の4(緊急災害対策本部の所掌事務)
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- 緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
- 二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
- 三非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。
- 四第二十八条の六の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務
- 五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
この条文の基本情報
緊急災害対策本部の所掌事務とは何ですか?
定義緊急災害対策本部の所掌事務とは、災害対策基本法第28条の4に定められた規定で、「緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第28条の4(緊急災害対策本部の所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第28条の4の条文原文は「緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 災害対策基本法第28条の4は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第28条の4の前の条は災害対策基本法第28条の3です。
- 災害対策基本法第28条の4の次の条は災害対策基本法第28条の5です。
- 災害対策基本法第28条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/28_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法28条の4は、緊急災害対策本部の所掌事務として、災害応急対策の方針作成、関係機関の総合調整、緊急措置の実施、本部長権限の事務などを定める。
Q · 緊急災害対策本部ができたら、国は具体的に何をするの?
方針作成と総合調整が中心で、国が全部を直接やるわけではない
災害対策基本法28条の4によれば、緊急災害対策本部の仕事は、災害応急対策の方針作成、指定行政機関・地方公共団体・指定公共機関などが防災計画に基づいて行う応急対策の総合調整、非常災害時の緊急措置の実施、28条の6に基づく本部長権限の事務などです。避難指示は原則として市町村長の権限(60条)であり、本部は全体の方向をそろえる司令塔の役割を担います。
解説
大地震の直後、首相官邸の会見で「緊急災害対策本部を設置した」と聞いても、多くの人は行政手続の一つとして聞き流す。だがあなたの町に水・燃料・救助隊がいつ、どの順番で届くかは、ここで決まる。本条が定める本部の仕事は五つある。災害応急対策(被災直後の救助、避難、物資輸送など、目の前の被害を食い止める対応)の方針を作ること。省庁、都道府県知事、市町村長、電力・通信・鉄道などの指定公共機関がそれぞれ動く対策を総合調整(バラバラの動きを一本にまとめ、優先順位をつけること)すること。非常災害のときに必要な緊急措置を実施すること。そして第28条の6に基づき本部長、つまり内閣総理大臣に属する権限の事務を扱うことだ。災害が起きた瞬間、国、自治体、民間インフラ企業がそれぞれ全力で動いても、方向がそろわなければ道路の奪い合いや物資の偏りが起きる。本条は、その方向をそろえる司令塔の担当範囲を定めた条文である。自治体の発表と国の発表が食い違ったとき、どちらが全体の調整権限を持つのか。それを知っていれば、情報の読み方が変わる。
法的な位置づけ
災害対策基本法第28条の4は、緊急災害対策本部の所掌事務を定める規定である。同本部は、災害応急対策の方針の作成、指定行政機関・地方公共団体・指定公共機関等が防災計画に基づき実施する災害応急対策の総合調整、非常災害に際しての緊急措置の実施、第28条の6に基づく本部長権限に属する事務などをつかさどる。
よくある質問 AI による整理
Q1緊急災害対策本部とは何ですか?
著しく異常かつ激甚な非常災害の際に内閣府に臨時に置かれる国の最上位の災害対策本部です。設置は災害対策基本法28条の2、所掌事務は28条の4が定めます。
Q2緊急災害対策本部の本部長は誰ですか?
内閣総理大臣です(災害対策基本法28条の3)。本部長は28条の6に基づき、関係機関の長などに必要な指示をする権限を持ちます。
Q3緊急災害対策本部はいつ設置されますか?
著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、または発生するおそれがあり、特別の必要があると認めるときに、閣議にかけて設置されます(28条の2)。
Q4緊急災害対策本部が設置された災害はありますか?
平成23年(2011年)の東日本大震災で初めて設置されました。熊本地震や能登半島地震では、一段下の非常災害対策本部が設置されています。
Q5災害対策の「総合調整」とは何ですか?
省庁、自治体、電力・通信・鉄道などの指定公共機関が個別に行う応急対策を一本にまとめ、優先順位や資源配分を整える働きです。28条の4第2号が根拠です。
Q6指定公共機関にはどんな企業がありますか?
電力、ガス、通信、放送、鉄道、物流などの事業者のほか、平成29年(2017年)以降は一部の大手コンビニ・スーパーも指定されています。最新の指定状況は内閣府で確認できます。
Q7災害緊急事態の布告と緊急災害対策本部は同じですか?
別の制度です。災害緊急事態の布告は105条に基づき内閣総理大臣が行うもので、物資の統制など特別な措置の前提になります。本部の設置とは要件も効果も異なります。
Q8緊急災害対策本部の方針はどこで確認できますか?
内閣府防災のウェブサイトや首相官邸の発表で、本部会議の資料や被害状況が公表されます。物資輸送や交通規制の見通しもここで最初に示されることが多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1緊急災害対策本部と非常災害対策本部って、何が違うんですか?
どちらも国の本部だが、緊急災害対策本部は著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合などに置かれる最上位の本部で、本部長は内閣総理大臣である(災害対策基本法28条の2、28条の3)。所掌事務は本条が定める。実務のポイント:令和6年(2024年)能登半島地震で置かれたのは非常災害対策本部で、緊急災害対策本部ではなかった。どちらが設置されたかで、政府の災害規模評価が読み取れる
Q2本部ができたら、自分の市の避難指示より国の指示が優先されるんですか?
優先関係で単純に考えるのは誤りである。避難指示は原則として市町村長の権限(同法60条)で、本部は応急対策の方針作成と総合調整を担う(本条)。本部長には28条の6により関係機関の長などへ指示する権限もあるが、住民への直接の避難指示とは別の話だ。実務のポイント:命に直結する行動判断は、まず市町村の発表を基準にするのが鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「緊急災害対策本部ができれば、国が全部を直接やってくれる」と思われがちだが、本条の中心は「方針の作成」と「総合調整」である。避難指示や避難所運営など住民に最も近い対応の主体は、今も市町村長である。国に期待して待つ時間は、自分の市町村の情報を取りに行く時間に変えるべきだ
- 本部の調整対象に民間企業が含まれていることは、意外なほど知られていない。指定公共機関には電力、ガス、通信、放送、鉄道などの事業者のほか、平成29年(2017年)以降は一部の大手コンビニ・スーパーも指定されている(最新の指定状況をご確認ください)。災害対応は役所だけの仕事ではなく、あなたの勤務先がこの調整網の一員である可能性がある
- 「非常災害対策本部」と「緊急災害対策本部」は名前が似ているため同じものと扱われやすい。だが緊急災害対策本部は、著しく異常かつ激甚な非常災害に対応する最上位の本部であり、平成23年(2011年)の東日本大震災で初めて設置された。どちらの本部が立ち上がったかは、政府がその災害をどの規模と評価したかを示すシグナルでもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 28条の4:緊急災害対策本部の所掌事務(方針作成・総合調整・緊急措置など) | 28条の6:緊急災害対策本部長(内閣総理大臣)の指示等の権限 60条:市町村長による避難指示等 |
| 主体 | 緊急災害対策本部(組織) | 緊急災害対策本部長(内閣総理大臣) 市町村長 |
| 作用の相手 | 指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関等の応急対策全体 | 関係指定行政機関の長、地方公共団体の長、指定公共機関等 区域内の住民等 |
| 住民への影響 | 物資・燃料・救助の広域配分など間接的 | 関係機関への指示を通じて間接的 避難行動に直接影響 |
他国ではどう定めているか 3 か国
重大災害時に中央災害防救業務主管機関の首長が中央災害応変センターを開設する。災害の種類ごとに主管機関が分かれる点で、内閣府に一元的に置く日本とは構造が異なる
大規模災害時に中央災害安全対策本部を置き、本部長は原則として行政安全部長官。重大な場合は国務総理が本部長となりうる
大統領の災害宣言を起点に FEMA が連邦支援を調整する。州・地方の対応が一次的で、連邦は支援・調整役という点で日本の総合調整と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 南海トラフ巨大地震が起き、あなたの県の知事は国に燃料の優先配分を要請した。隣の県も同じ要請を出している。限られたタンクローリーをどの県に先に回すかを決めるのは、各省庁の個別判断ではなく、緊急災害対策本部の総合調整である。自治体の防災担当者として、どの窓口に何を上げるべきか、ここを知らないと要請が埋もれる
- もし被災地で、国の発表と市の発表で避難所の開設情報が食い違っていたら、どちらを信じればいい? 市町村は避難指示や避難所運営の主体であり、本部は全体の方針と調整を担う。足元の行動は市町村の情報、広域の物資や支援の見通しは本部の発表、と読み分けるのが基本である
- 物流会社の配車担当であるあなたに、指定公共機関経由で緊急輸送の要請が届いた。通常の顧客便より優先させる根拠を、上司にどう説明する? 指定公共機関・指定地方公共機関は防災計画に基づく応急対策を担い、本部の総合調整の対象になっている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法(昭和36年法律第223号)制定。伊勢湾台風の教訓を受け、国・地方を通じた総合的な防災体制を整備した(本条の個別改正経過は要確認)
- 災害対策基本法 第28条の2緊急災害対策本部の設置要件
- 災害対策基本法 第28条の3本部の組織、本部長は内閣総理大臣
- 災害対策基本法 第28条の6本部長の指示等の権限
- 災害対策基本法 第60条市町村長による避難指示等
- 災害対策基本法 第105条災害緊急事態の布告
- 原子力災害対策特別措置法 第16条原子力災害対策本部の設置の特則
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