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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第26条(非常災害対策本部の所掌事務)

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  1. 非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
  3. 二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
  4. 三非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。
  5. 四第二十八条の規定により非常災害対策本部長の権限に属する事務
  6. 五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

この条文の基本情報

非常災害対策本部の所掌事務とは何ですか?

定義非常災害対策本部の所掌事務とは、災害対策基本法第26条に定められた規定で、「非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第26条(非常災害対策本部の所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第26条の条文原文は「非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第26条は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第26条の前の条は災害対策基本法第25条です。
  7. 災害対策基本法第26条の次の条は災害対策基本法第27条です。
  8. 災害対策基本法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法26条は、非常災害対策本部の事務として、応急対策の方針作成や関係機関の総合調整など五つを定める。関係機関への指示権は28条に別途置かれている。

Q · 非常災害対策本部って、実際には何をする組織なの?

応急対策の方針を作り、国・自治体・公共機関の動きを総合調整する

災害対策基本法26条により、非常災害対策本部は五つの事務を担います。災害応急対策の方針作成、指定行政機関・指定地方行政機関・地方公共団体・指定公共機関・指定地方公共機関が防災計画に基づき行う応急対策の総合調整、緊急措置の実施、28条に基づく本部長の権限に属する事務、その他法令が定める事務です。救助や輸送を実際に行うのは各機関で、本部はその重複と空白を埋める司令塔の役割を果たします。

解説

大地震の夜、テレビに「非常災害対策本部を設置」という速報が流れる。多くの人は「政府が会議を開いた」くらいにしか受け取らない。だが災害対策基本法26条を読めば、その会議が何を握っているのかが分かる。仕事は五つある。災害応急対策(発災直後の救助・避難・物資輸送など)の方針を作ること。国の出先機関、都道府県・市町村、指定公共機関(電力会社、通信会社、鉄道会社、日本赤十字社、一部のコンビニ・物流大手など、国が防災の担い手に指定した事業者)がそれぞれ動く対策をまとめて調整すること。緊急の措置を実施すること。28条に基づく本部長の権限に属する事務を処理すること。ほかの法令が任せた事務を担うこと。ここで大事なのは「総合調整」という言葉である。発災直後の混乱のほとんどは、物資が足りないことより、誰がどこへ何を送るかがかみ合わないことから生まれる。あなたの避難所に水が届くかどうかは、この調整がうまくいくかに左右される

法的な位置づけ

災害対策基本法26条は、非常災害対策本部の所掌事務を定める組織規定である。災害応急対策の方針作成、関係行政機関・地方公共団体・指定公共機関等が防災計画に基づき実施する災害応急対策の総合調整、緊急措置の実施、本部長の権限に属する事務、および他の法令によりその権限に属する事務の五類型を本部の任務とする。

よくある質問 AI による整理

Q1非常災害対策本部とは何ですか?

大規模な非常災害の発生時などに、災害対策基本法24条に基づき臨時に内閣府に置かれる国の組織です。所掌事務は26条に定められています。

Q2非常災害対策本部の本部長は誰ですか?

令和3年(2021年)の改正で、本部長は内閣総理大臣とされました(災害対策基本法25条)。最新の改正状況はご確認ください。

Q3非常災害対策本部 総合調整とは?

各省庁、自治体、指定公共機関がそれぞれ実施する応急対策を、重複や抜けがないよう方針のもとで調整することです(災害対策基本法26条2号)。

Q4指定公共機関とはどこですか?

電力・ガス・通信・鉄道・放送・物流などの事業者や日本赤十字社など、内閣総理大臣が防災上の役割を担う機関として指定した法人です。

Q5非常災害対策本部はいつ設置される?

非常災害が発生した場合(または発生するおそれがある場合)で、特別の必要があると認められるとき、内閣総理大臣が臨時に設置します(災害対策基本法24条)。

Q6非常災害対策本部は自治体に命令できる?

26条自体は方針作成と総合調整を定めるにとどまります。関係機関の長への指示は、28条の本部長権限として別に定められています。

Q7非常災害対策本部と現地対策本部の違いは?

非常災害対策本部は国の中枢組織で、現地対策本部は被災地近くに置かれ、本部の事務の一部を現場で担う出先組織です。

Q8非常災害対策本部が設置された過去の災害は?

大規模な地震や豪雨で設置例があり、令和6年(2024年)の能登半島地震でも設置されました。設置状況は内閣府防災情報のページで確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1非常災害対策本部ができると、実際には何が変わるんですか?

国の出先機関、自治体、指定公共機関がばらばらに進めていた応急対策を、本部が方針のもとで総合調整します(災害対策基本法26条)。本部長には関係機関の長への指示権もあります(同28条)。実務のポイント:現場が本当に変わったと感じるのは、各省庁の連絡要員が一か所に集まり、自治体の要請が一つの窓口に集約される点です。要請は具体的な品目と数量で出すほど早く通ります

Q2特定・非常・緊急って三つも本部があるけど、何が違うの?

災害の規模に応じて段階が分かれています。特定災害対策本部(23条の3)、非常災害対策本部(24条)、緊急災害対策本部(28条の2)の順に重くなり、令和3年(2021年)改正で非常災害対策本部の本部長は内閣総理大臣になりました(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:どの本部が置かれたかは、災害救助法による発災前の救助を使えるかどうかの判断材料にもなります。自治体の財政担当がまず確認するポイントです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「対策本部が自衛隊や警察を直接動かす」と思われがちだが、条文の中心にあるのは「総合調整」と「方針の作成」である。実際に救助や輸送を行うのは各省庁、自治体、指定公共機関の側で、本部はそれらの重複と抜けを埋める司令塔である。指示権は28条という別の根拠に置かれている
  • 「どの本部が立ったか」は単なる呼び名の違いだと思うかもしれないが、問いの立て方そのものがずれている。特定災害対策本部、非常災害対策本部、緊急災害対策本部のどれが置かれるかで本部長も権限の強さも変わり、さらに災害救助法による「発災前の救助」が使えるかどうかにも直結する。看板の名前が、現場で使える道具の数を決めている
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文災害対策基本法24条(設置)・26条(事務):非常災害対策本部災害対策基本法23条の3:特定災害対策本部
災害対策基本法28条の2:緊急災害対策本部
想定する災害の重さ非常災害(中間段階)非常災害に至らない一定規模の災害(最も軽い段階)
著しく異常かつ激甚な非常災害(最も重い段階)
本部長内閣総理大臣(令和3年改正後)国務大臣(防災担当大臣)
内閣総理大臣
強い権限の置き場所総合調整・指示は28条の本部長権限特定災害対策本部長の権限規定による
緊急災害対策本部長の権限規定による(より広い範囲の指示が可能)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第13条

台湾では重大災害時に中央災害防救業務主管機関が中央災害応変センターを開設し、関係機関を統合調整する。本部型の調整機関という点で日本と同じ発想

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제14조

韓国は中央災害安全対策本部が大規模災害の対応を総括・調整する。セウォル号事故後の組織改編を経ている

ドイツ
ZSKG・各州 Katastrophenschutzgesetz

ドイツでは平時の災害対応は州の権限で、連邦は防衛事態の民間防護と州への支援が中心。国が一元的に総合調整する日本型とは異なる

アメリカ
Stafford Act

米国は大統領の災害宣言を起点に FEMA が連邦の支援を調整する。州の要請を前提とする点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大手コンビニチェーンの本部で物流を担当しているとする。震度7の翌朝、取引先からではなく内閣府から問い合わせが来る。自社が指定公共機関である以上、自社の防災業務計画に沿った物資供給が、本部の総合調整の中に組み込まれる。社内の BCP(事業継続計画)だけを見ていると、国の要請とのすり合わせで出遅れる
  • 被災地の市役所の防災担当で、避難所の毛布が足りないのに県にも国にも話が通らなかったら、どうなる? 本部が置かれた後は、現地対策本部や政府の連絡窓口が調整の入口になる。今夜中に、不足している品目と数量を数字で上げなければ、明日の輸送計画には載らない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、非常災害対策本部の設置とその所掌事務が規定された
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:災害対策本部制度の見直し。特定災害対策本部が創設され、非常災害対策本部の本部長が内閣総理大臣とされた(本条の文言改正の有無は最新の改正状況を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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