災害対策基本法 第26条(非常災害対策本部の所掌事務)
- 非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
- 二所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する災害応急対策の総合調整に関すること。
- 三非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。
- 四第二十八条の規定により非常災害対策本部長の権限に属する事務
- 五前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
この条文の基本情報
非常災害対策本部の所掌事務とは何ですか?
定義非常災害対策本部の所掌事務とは、災害対策基本法第26条に定められた規定で、「非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第26条(非常災害対策本部の所掌事務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第26条の条文原文は「非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 災害対策基本法第26条は第三節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第26条の前の条は災害対策基本法第25条です。
- 災害対策基本法第26条の次の条は災害対策基本法第27条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/26