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災害対策基本法 第27条(指定行政機関の長の権限の委任)

  1. 指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
  2. 2.指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

指定行政機関の長の権限の委任とは何ですか?

定義指定行政機関の長の権限の委任とは、災害対策基本法第27条に定められた規定で、「指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第27条(指定行政機関の長の権限の委任)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第27条の条文原文は「指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第27条は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第27条の前の条は災害対策基本法第26条です。
  7. 災害対策基本法第27条の次の条は災害対策基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/27

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