災害対策基本法 第96条(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)
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災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
この条文の基本情報
災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助とは何ですか?
定義災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助とは、災害対策基本法第96条に定められた規定で、「災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第96条(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第96条の条文原文は「災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助する…」で始まります。
- 災害対策基本法第96条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第96条の前の条は災害対策基本法第95条です。
- 災害対策基本法第96条の次の条は災害対策基本法第97条です。
- 災害対策基本法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/96
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法96条は、災害復旧事業等の費用について、別の法令または予算の範囲内で、国が全部又は一部を負担・補助できると定める。国の義務ではなく権限規定である。
Q · 災害で壊れた道路や堤防の復旧費は、国が必ず出してくれるの?
国は出せるが義務ではなく、額は個別法と予算で決まる
災害対策基本法96条は、災害復旧事業などの費用を国が負担・補助「することができる」と定めるにとどまり、国の支出義務や自治体の請求権は定めていません。実際の負担額は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法や激甚災害法のように負担率を法律で定めたルートと、その年の予算の範囲内で措置される補助ルートの二つで決まります。激甚災害の指定の有無で補助率が大きく変わる点が実務上の要です。
解説
大災害の後、壊れた道路や堤防が国のお金で直る。多くの人はそれを当然と思っているが、本条の文言は「負担し、又は補助することができる」である。「しなければならない」とは書いていない。国にお金を出す権限を与えているだけで、被災地が国に請求できる権利を定めた条文ではない。実際にいくら出るかは、二つのルートで決まる。一つは「別に法令で定めるところ」で、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法や激甚災害法のように、負担率が法律で固定されているルートである。もう一つは「予算の範囲内」で、なりわい再建補助金のように、その年の補正予算しだいで出たり出なかったりするルートである。前者は制度として動くが、後者は政治と財務当局との交渉で決まる。被災した自治体や事業者が受け取る額は、被害の大きさだけでは決まらない。どちらのルートに乗れるか、そして激甚災害の指定が付くかで、自己負担が何割にもなるか数%で済むかが分かれる。
法的な位置づけ
災害対策基本法96条は、災害復旧事業その他災害に関連して行われる事業に要する費用について、国が全部又は一部を負担し又は補助できる旨を定めた財政規定である。具体的な負担割合は個別の法令または予算に委ねられ、同法91条の実施責任者負担の原則に対する国庫負担・補助の根拠として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法96条とは?
災害復旧事業など災害関連事業の費用を、国が全部又は一部負担・補助できると定めた条文です。具体的な割合は個別の法令や予算で決まります。
Q2災害復旧事業の国庫負担率はいくら?
本条自体は率を定めていません。公共土木施設は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、農地等は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置法が率を定めています。
Q3災害復旧費は国に請求できる?
本条は「することができる」という権限規定で、自治体や被災者が国に支払いを請求する権利は定めていません。個別法の要件を満たして初めて負担が確定します。
Q4激甚災害に指定されると何が変わる?
激甚災害法に基づき、公共土木施設や農地などの復旧事業に対する国庫補助率がかさ上げされ、自治体の実質負担が軽くなります。
Q5災害査定とは何をするの?
国の担当官が財務局の立会いのもと被災現地を調査し、国庫負担の対象となる復旧事業費を確定する手続です。ここで認められた額が負担の基礎になります。
Q6個人の家の再建に国の補助は出る?
本条の災害復旧事業は主に公共施設が対象です。住宅の再建は被災者生活再建支援法の支援金など別制度で扱われ、窓口も金額の決め方も異なります。
Q7災害復旧で元より良くする工事は補助される?
災害復旧事業は原則として原形復旧が対象です。機能を高める改良を伴う場合は、改良復旧など別の扱いとなり、補助の条件が変わります。
Q8災害対策基本法96条と91条の関係は?
91条は費用を実施責任者が負担するという原則を定め、96条はその上で国が全部又は一部を負担・補助できる例外的な財政支援の根拠を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1激甚災害に指定されるかどうかって、そんなに大事なんですか?
大事である。指定されると、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて公共土木施設などの国庫補助率がかさ上げされ、自治体の負担が大きく減る。本条の「別に法令で定めるところ」の代表例である。実務のポイント:指定の基準は被害額と自治体の財政規模の比率で機械的に判定される部分が大きい。そのため、市町村が被害額を早く正確に積み上げて報告するほど、局地激甚災害の指定に届きやすくなる
Q2うちの店も被災したんですが、この条文を根拠に国に補助金を請求できますか?
本条を根拠に請求する権利はない。本条は国に支出の権限を与える条文で、事業者向けの支援は「予算の範囲内」ルートで、災害ごとに補正予算として組まれる補助事業が中心になる。実務のポイント:同じ災害でも補助の要件は公募要領ごとに違い、被災前の売上資料や被害写真の有無で採択が分かれる。廃棄する前に、壊れた設備を必ず撮影しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害で被害を受ければ国が直してくれる」と思われがちだが、本条は国に支出の権限を与える条文であり、被災者や自治体が国に請求できる権利は書かれていない。具体的な負担額は、個別の法律が定める負担率と、その年の予算で決まる
- 公共施設の復旧に国庫負担が出ることは知られていても、その差の大きさは知られていない。激甚災害の指定が付くかどうかで補助率がかさ上げされ、財政が弱い自治体の実質的な自己負担はさらに小さくなる。指定の有無は、地方の財政を何年も左右する
- 「自分の家も災害復旧事業で直してもらえるのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条の災害復旧事業の中心は道路・河川・学校・農地などの公共的な施設である。個人の住宅再建は被災者生活再建支援法など別の制度で支援されており、窓口も金額の決まり方もまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 災対法96条:国が負担・補助「できる」権限規定 | 災対法91条:費用は実施責任者が負担する原則規定 災対法97条:激甚災害時に国が特別の財政援助の施策を講ずる規定 |
| 対象となる場面 | 災害復旧事業その他災害に関連する事業一般 | 災害予防・応急対策などこの法律の施行に要する費用全般 著しく異常かつ激甚な非常災害 |
| 具体的な金額の決まり方 | 別の法令の負担率、又は予算の範囲内 | 法律に特別の定めがない限り実施責任者の自己負担 別に法律(激甚災害法)で定めるところによる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は各級政府が災害防救経費を予算に計上する方式を採り、中央の補助も予算措置に依存する点で本条の予算ルートに近い
韓国は特別災害地域の宣布と連動して国庫補助を行う仕組みを持ち、日本の激甚災害指定と機能的に類似する
米国は大統領の災害宣言を起点に連邦が公共施設復旧費の一定割合を支援し、宣言の有無が財源を分ける点で激甚指定に似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町の橋が豪雨で流された。町役場の担当者は、国の災害査定までに被災直後の写真と測量データをそろえなければならない。査定で認められた額だけが国庫負担の対象になり、記録が足りない部分は町の単独負担になる
- 工場が浸水したのに、国の補助は地元の商店街にしか出なかった。なぜだろう? 本条の「予算の範囲内」ルートで設けられる事業者向け補助は、災害ごとに対象地域と要件が決まる。同じ規模の被害でも、指定地域から一本外れていれば対象外になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の被害を受けて災害対策基本法が制定され、災害復旧事業等に対する国の負担・補助の根拠規定として本条が置かれた
- 災害対策基本法 第91条実施責任者負担の原則、本条の例外的位置
- 災害対策基本法 第97条激甚災害の負担区分を別法律に委ねる
- 災害対策基本法 第102条災害関係経費の地方債特例(現行効力を要確認)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第3条公共土木施設復旧の国庫負担率を規定
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第3条激甚災害時の補助率かさ上げ特例
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第3条農地・農業用施設の復旧補助率を規定
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