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災害対策基本法 第96条(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)

災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。

この条文の基本情報

災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助とは何ですか?

定義災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助とは、災害対策基本法第96条に定められた規定で、「災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第96条(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第96条の条文原文は「災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助する…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第96条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第96条の前の条は災害対策基本法第95条です。
  7. 災害対策基本法第96条の次の条は災害対策基本法第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/96

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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