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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第102条(起債の特例)

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  1. 次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。
  2. 一地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの当該災害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合
  3. 二災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
  4. 2.前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
  5. 3.第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

起債の特例とは何ですか?

定義起債の特例とは、災害対策基本法第102条に定められた規定で、「次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第102条(起債の特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第102条の条文原文は「次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第102条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第102条の前の条は災害対策基本法第101条です。
  7. 災害対策基本法第102条の次の条は災害対策基本法第103条です。
  8. 災害対策基本法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/102

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法102条は、政令で定める災害の際、自治体が税等の減免による歳入不足や災害対策費を、地方財政法5条の制限を超えて地方債で賄えると定める。

Q · 災害で税金を減免したら、自治体はその分のお金をどうやって埋めるの?

政令指定の災害に限り、減免の穴を地方債で埋められる

災害対策基本法102条により、政令で定める災害・地方公共団体・年度に限って、地方税や使用料などを被害状況に照らして相当な範囲で減免したことによる歳入不足と、総務省令で定める災害予防・応急対策・復旧の費用を、地方財政法5条の制限にかかわらず地方債で賄えます。国は資金事情の許す限り、財政融資資金でこの地方債を引き受けます(同条2項)。ただし減免の範囲そのものは各自治体の条例と判断で決まります。

解説

台風で家が床上浸水したあと、市役所から固定資産税や保育料の減免通知が届く。助かったと思う一方で、自治体の財布の穴は誰が埋めるのか、考える人はほとんどいない。その穴を埋める仕組みが本条だ。地方財政法5条は、自治体が借金(地方債)をしてよい使い道を、建設事業などに限っている。毎年の赤字を借金で埋めることは原則として許されない。本条は政令で定める災害に限って、この制限を外す。被災者のために税や使用料を減免して生じた歳入不足(歳入欠かん)と、総務省令で定める災害予防・応急対策・復旧の費用を、地方債で賄えるようにした。さらに国は資金事情の許す限り、財政融資資金(国が低利で貸し出す公的資金)でその地方債を引き受ける。つまり、あなたの減免は「財源がないから無理」という自治体の言い訳を封じる制度に支えられている。ただし、減免の程度と範囲は被害状況に照らして相当であることが条件で、どこまで減免するかは各自治体の条例と判断に委ねられる。結局のところ、申請しなければ何も始まらない。

法的な位置づけ

災害対策基本法第102条は、地方債の起債の特例を定める規定であり、政令で定める災害について、政令で定める地方公共団体が、地方税等の相当な減免による財政収入の不足および総務省令で定める災害予防・応急対策・復旧の費用を、地方財政法第5条の制限にかかわらず地方債で賄うことを認め、国が財政融資資金で引き受ける旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1歳入欠かん債とは何ですか?

災害で地方税や使用料を減免したことによる歳入不足を埋めるために自治体が発行する地方債の通称です。根拠の一つが災害対策基本法102条1項1号です。

Q2災害対策基本法102条の起債はどの災害でも使えますか?

使えません。政令で定める災害・地方公共団体・年度に限られます。指定のない災害では、本条による減免分の起債はできません。

Q3地方財政法5条で地方債を発行できるのはどんな場合?

交通・ガス・水道などの公営企業の経費、出資金・貸付金、地方債の借換え、災害応急・復旧・救助事業費、公共施設の建設事業費などに限られます。

Q4災害で減免される税金や料金にはどんなものがある?

固定資産税、個人住民税、国民健康保険料(税)、保育料、上下水道料金、公営住宅家賃などが典型です。対象と基準は自治体ごとの条例・要綱で決まります。

Q5災害の地方債は誰が引き受けるの?

本条2項により、国が資金事情の許す限り財政融資資金で引き受けるものとされます。低利の公的資金で自治体の資金調達を支える仕組みです。

Q6災害の減免は自動で適用されますか?

多くの場合、自動ではありません。罹災証明書などを添えて期限内に申請する必要があります。本条は自治体側の財源の規定で、住民の申請義務は変わりません。

Q7災害対策債の利率や償還方法はどう決まる?

財政融資資金で引き受けた地方債の利率、償還方法その他必要な事項は、本条3項に基づき政令で定められます。

Q8災害時の自治体の借金は将来の住民負担になる?

地方債である以上、元利償還は将来の自治体予算から行われます。地方交付税の算定で一部考慮される措置もありますが、負担がゼロになるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害で税金が減免されたら、その分あとで別の税金が上がったりしないの?

直ちに増税になる仕組みではない。本条により、減免で生じた歳入不足は地方債で埋めることができ、国の財政融資資金による引受けも予定されている(災害対策基本法102条2項)。実務のポイント:災害関連の地方債は、元利償還金の一部が地方交付税の算定で考慮される仕組みがあり、自治体の実質負担はその分軽くなる。措置の割合は債の種類や年度で異なるので、市の予算資料で確認するとよい

Q2隣の市は減免がすごく手厚いのに、うちの市はほとんどない。不公平じゃない?

本条は起債という財源の道を開くだけで、減免の範囲を決めるのは各自治体の条例と判断だ。固定資産税なら地方税法367条、個人住民税なら同法323条が、条例による減免を認めている。実務のポイント:減免の範囲は首長の判断と議会の補正予算で決まるため、被災直後の議会審議の時期に住民の要望を届けると反映されやすい。同じ災害でも自治体ごとに差が出るのは、制度上の欠陥ではなく、住民の働きかけで変えられる部分だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害のときは自治体がいくらでも借金できる」と思われがちだが、それは違う。本条の起債は、政令で定める災害、政令で定める地方公共団体、政令で定める年度に限られ、対象は減免による歳入不足と総務省令で定める災害対策費だけである。三重の絞り込みがかかった限定的な例外だ
  • 災害復旧のための借金ならそもそも本条は不要だ、という指摘は半分正しい。地方財政法5条4号は、もともと災害応急事業費・災害復旧事業費・災害救助事業費を起債の対象として認めている。本条の本当の価値は、平時には借金で埋められない「税の減免による歳入不足」や災害予防の費用にまで対象を広げた点にある
  • 被災者から見れば減免は当然の救済だが、自治体から見れば減免はそのまま歳入の減少であり、将来の返済負担になる。地方債はいずれ住民の税で返すものだ。減免の相当性が条文に明記されているのは、目先の救済と将来世代の負担を天秤にかけているからである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割災対法102条:減免による歳入不足・災害対策費を地方債で賄う起債の特例災対法91条:災害対策の費用は実施責任者が負担する原則
災対法97条:激甚災害に対する国の特別の財政援助を別法律に委ねる
財源の出し手自治体自身の地方債(国が財政融資資金で引受け)災害応急対策等を実施する責任者(自治体等)の一般財源
国の負担・補助の特例(激甚災害法による嵩上げ)
発動の条件政令で定める災害・地方公共団体・年度に限定原則として常に適用される一般原則
激甚災害の指定(政令)が前提

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法・公共債務法

台湾では災害対策の経費は各級政府が予算で手当てし、地方の借入れは公共債務法の債務上限の枠内で管理される。日本のような減免専用の起債特例条文は確認できていない

ドイツ
Grundgesetz Art. 109 Abs. 3

債務ブレーキの例外として、自然災害時には州も起債による財源確保が認められる。平時の起債制限を災害時に外すという発想は本条と共通する

アメリカ
Stafford Act § 417(42 U.S.C. § 5184)

大規模災害で税収等を大きく失った地方政府に、連邦政府が Community Disaster Loan を貸し付ける制度。歳入不足を公的融資で補う点で本条と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨で自宅が半壊し、市から「固定資産税の減免申請は○月末まで」という案内が届いた。期限まであと10日。減免は自動ではなく、罹災証明書を添えて申請した人だけが受けられる。財源の手当てがあると知っていれば、遠慮して申請を見送る理由はない
  • 被災した自治体の財政課職員として、減免を広げたいと首長に言われた。だが歳入不足をどう埋めるのか? 本条の起債ができるのは政令で指定された災害と自治体に限られる。指定の有無を確かめないまま減免を約束すると、補正予算で行き詰まる
  • 同じ地震で被災したのに、隣町は国民健康保険料や上下水道料金を広く減免し、自分の町はほとんど減免しない。なぜこんな差が出るのか? 減免の範囲を決めるのは各自治体で、本条は財源の道を開くだけだからだ
  • 住民監査請求を検討している市民団体が、災害に便乗した過大な減免で地方債が膨らんでいると指摘した。本条は「被害の状況に照らし相当」な範囲の減免に限って起債を認める。相当性を超えた部分は本条の起債の対象外となる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 罹災証明書をできるだけ早く取得する。多くの減免で添付を求められる2. 固定資産税、住民税、国民健康保険料、保育料、上下水道料金など、減免対象を市の案内ページで一覧にしてチェックする3. 申請期限を手帳に書き込み、まとめて申請する4. 隣接自治体より減免範囲が狭い場合は、議会への陳情や担当課への要望で拡充を求める余地がある

訴えられた側:自治体の財政担当者として起債の適否を問われた場合:1. 対象の災害と自団体が政令で指定されているか確認する2. 減免の程度と範囲が被害状況に照らして相当である根拠(被害調査、減免基準)を記録に残す3. 起債対象の費用が総務省令で定めるものに該当するか照合する4. 住民監査請求に備え、減免基準と起債額の対応関係を説明できるよう資料を整えておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない。起債できる年度は、政令で定める災害の発生した日の属する年度と、その翌年度以降の政令で定める年度に限られる。住民側の減免申請の期限は各自治体の条例や要綱で定められ、納期限前など短く設定されることが多いので、必ず案内を確認する(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、財政金融措置の一環として災害時の起債の特例が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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