災害対策基本法 第101条(地方公共団体の災害対策基金)
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地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、災害対策に要する臨時的経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の災害対策基金とは何ですか?
定義地方公共団体の災害対策基金とは、災害対策基本法第101条に定められた規定で、「地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、災害対策に要する臨時的経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第101条(地方公共団体の災害対策基金)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第101条の条文原文は「地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、災害対策に要する臨時的経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法第101条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第101条の前の条は災害対策基本法第100条です。
- 災害対策基本法第101条の次の条は災害対策基本法第102条です。
- 災害対策基本法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法101条は、地方公共団体に対し、災害対策の臨時的経費に充てるため災害対策基金の積立てを義務付ける。積立額などの細目は別の法令に委ねられる。
Q · 自治体は災害に備えたお金を必ず積み立てているの?
はい、法律上の義務で、残高は予算書等で確認できる
災害対策基本法101条は、都道府県と市町村に、災害対策に要する臨時的経費に充てるための災害対策基金を積み立てることを義務付けています。積立額や管理方法は別の法令や各自治体の基金条例で定められます。基金の取崩しは地方自治法241条により条例で定めた目的の範囲に限られ、残高や増減は予算書・決算書などの公開資料で確認できます。
解説
大地震や豪雨のあと、避難所の毛布、がれきの仮置き場、応急の道路補修に使うお金は、災害が起きてから急に集めるわけではない。災害対策基本法101条は、地方公共団体(都道府県と市町村)に対し、災害対策に要する臨時的経費(予算に組んでいない突発的な支出)に備えて「災害対策基金」を積み立てることを義務付けている。「積み立てることができる」ではなく「積み立てなければならない」と書かれているので、平時の努力目標ではなく法律上の義務である。ただし、積立額や管理方法などは「別に法令で定めるところにより」とされ、細かい点は政令や各自治体の条例に委ねられている。ここで押さえておきたいのは、基金は住民の税金でできた共有の備えであり、その残高も使い道も、予算書・決算書や基金の運用状況調書といった公開資料で確認できるという点である。災害が起きたとき「自治体にお金がないから支援できない」と言われたら、まず基金の残高と過去の取崩し実績を確認すればよい。それだけで、議論の出発点が変わる。
法的な位置づけ
災害対策基金とは、災害対策基本法101条に基づき、地方公共団体が災害対策に要する臨時的経費に充てるために積み立てる基金である。積立ては法律上の義務とされ、積立額・管理・処分の細目は別の法令及び各地方公共団体の条例に委ねられる。基金の設置・管理・処分の一般原則は地方自治法241条が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基金とは何ですか?
災害対策基本法101条に基づき、自治体が災害対策の臨時的経費に充てるために積み立てる基金です。積立ては法律上の義務とされています。
Q2災害対策基金の残高はどこで確認できますか?
自治体の予算書・決算書の基金一覧や、基金の運用状況を示す資料で確認できます。多くは自治体のウェブサイトで PDF として公開されています。
Q3災害対策基金と財政調整基金の違いは?
災害対策基金は災害対策の臨時的経費に目的が限定された基金です。財政調整基金は年度間の財源調整に使う一般的な基金で、災害時に取り崩されることもあります。
Q4災害対策基金の積立額はいくらと決まっていますか?
101条自体は金額を定めず、「別に法令で定めるところにより」として細目を政令や各自治体の条例に委ねています。具体額は自治体ごとに異なります。
Q5災害対策基金は市町村にも義務がありますか?
あります。101条の対象は「地方公共団体」であり、都道府県だけでなく市町村も積立義務を負います。
Q6災害対策基金を取り崩せるのはどんなときですか?
災害対策に要する臨時的経費に充てる場合です。取崩しの範囲は地方自治法241条に基づき、基金条例で定めた目的の範囲に限られます。
Q7災害救助基金と災害対策基金は同じですか?
別の制度です。災害救助基金は災害救助法に基づき都道府県が積み立てる救助用の基金で、災害対策基金は災害対策基本法101条に基づく基金です。
Q8基金が足りないとき自治体はどう資金を調達しますか?
補正予算の編成、災害対策基本法102条に基づく地方債の発行、激甚災害指定による国の財政援助などを組み合わせて財源を確保します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市にも本当に災害対策基金ってあるんですか?
災害対策基本法101条で、すべての地方公共団体に積立てが義務付けられている。名称や運用の細部は自治体の基金条例で定められるため、市の例規集で「災害対策基金」と検索するか、予算書・決算書の基金一覧を見れば確認できる。実務のポイント:自治体の財政担当が議会や住民に説明するときは「財政調整基金」と並べて語ることが多い。災害時に実際どの基金を取り崩したかは、決算時の基金増減の欄で見るのが一番正確である
Q2基金を災害以外のことに使っちゃうことってあるんですか?
基金の処分(取崩し)は、地方自治法241条により条例で定めた目的の範囲に限られる。目的外に使えば違法な財務会計行為となる可能性がある。実務のポイント:疑わしい支出を見つけた住民は、地方自治法242条の住民監査請求を一人でも起こせる。期限は原則として行為のあった日から1年。弁護士に頼まなくても書式があり、監査委員の判断が出れば次は住民訴訟の道が開ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害時のお金は国が全部出してくれる」と思われがちだが、法の建前は逆である。災害対策の費用は原則として実施する側が負担し(同法91条)、国の負担や補助は激甚災害の指定などがあったときに上乗せされる仕組みである。指定が決まり国のお金が届くまでの間は、自治体が自前の財源で動くしかない。基金はその空白期間を埋めるためにある
- 基金があるのだから、被災した住民一人一人に配られるお金だと誤解されやすい。法律から見ると、基金は自治体が行う応急対策や復旧のための財源であり、個人に配る見舞金の原資とは決まっていない。個人への支援は被災者生活再建支援法など別の制度が担う。この区別を知らないと、役所の窓口で的外れな要求をして時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 101条:自治体に災害対策基金の積立てを義務付け | 91条:災害対策費用は実施者が負担する原則 102条:災害時の地方債発行の特例 |
| 財源の性格 | 平時に積み立てた自前の備え | 費用負担のルール(財源そのものではない) 災害後に借り入れる将来負担 |
| 機能する時期 | 発災直後、補正予算や国の支援が届く前のつなぎ | 災害対策の全段階に及ぶ負担原則 被害規模が判明した後の本格的な財源確保 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では各級政府が災害防救経費を予算に編成し、災害準備金を設ける仕組みで、日本の基金積立とは財源確保の形式が異なる
韓国も地方自治団体に災害管理基金の積立てを義務付けており、日本の101条と構造が近い
米国は連邦の災害援助が中心で、州・地方の積立ては各州の財政制度に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で町の道路と水路が同時に壊れた。補正予算を議会で通すまで数週間かかるが、復旧工事は今日にも始めたい。基金からの取崩しが、そのつなぎ資金になる
- あなたの住む市が、新しい庁舎を建てるために基金を取り崩すという報道が出た。取り崩されるのは災害対策基金なのか、別の基金なのか? 市の予算書にある基金の一覧と、基金条例の「処分」規定を見れば分かる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定時に、財政金融措置の章の一規定として、地方公共団体の災害対策基金の積立義務が設けられた
- 災害対策基本法 第91条災害対策費用は実施者負担が原則
- 災害対策基本法 第97条激甚災害時の国の財政援助(現行効力を要確認)
- 災害対策基本法 第102条災害時の地方債発行の特例
- 地方自治法 第241条基金の設置・管理・処分の一般原則
- 災害救助法 第22条都道府県の災害救助基金の積立義務
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