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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年11月1日読了 8 分8 分8 分

災害対策基本法 第100条(災害に対処するための国の財政上の措置)

法令番号
昭和三十六年法律第二百二十三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年11月1日
AI 解説の確認日
引用形式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第100条
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  1. 政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.政府は、前項の目的を達成するため、予備費又は国庫債務負担行為(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十五条第二項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置について、十分な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

災害に対処するための国の財政上の措置とは何ですか?

定義災害に対処するための国の財政上の措置とは、災害対策基本法第100条に定められた規定で、「政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第100条(災害に対処するための国の財政上の措置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第100条の条文原文は「政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第100条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第100条の前の条は災害対策基本法第99条です。
  7. 災害対策基本法第100条の次の条は災害対策基本法第101条です。
  8. 災害対策基本法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/100

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法100条は、災害時に政府が財政運営を損なわない範囲で必要な財政措置を講ずる努力義務を定め、予備費と国庫債務負担行為の計上に十分な配慮を求める規定である。

Q · 大きな災害が起きたとき、国のお金は補正予算より先にどこから出るの?

初動は予備費、年度をまたぐ復旧は国庫債務負担行為

災害対策基本法100条2項は、政府に予備費と国庫債務負担行為の計上等への十分な配慮を求めています。予備費は国会が使途を定めずに承認した枠で、内閣が閣議決定で支出し、事後に国会の承諾を得ます(憲法87条、財政法24条)。国庫債務負担行為は財政法15条2項に基づき、災害復旧のため翌年度以降の支払をあらかじめ約束できる枠です。補正予算はその後に続くのが一般的です。

解説

被災地の復旧費用は、国会で補正予算が成立するのを待たないと動かない。そう思っているなら、半分しか合っていない。災害対策基本法100条は、災害が起きたときに財政上の措置を講ずるよう政府に「努めなければならない」と定め、2項で予備費と国庫債務負担行為(国が翌年度以降の支払を約束する契約を、今年度のうちに結べる仕組み)への「十分な配慮」を求めている。この二つは、国会の新たな議決を待たずに動かせる数少ない財布である。予備費は、あらかじめ国会が使途を決めずに承認した枠で、内閣の判断で支出できる(日本国憲法87条、財政法24条)。国庫債務負担行為は、財政法15条2項がまさに「災害復旧その他緊急の必要がある場合」のために用意した枠である。ただし本条は努力義務にとどまる。あなたが被災しても、この条文を根拠に国へ直接お金を請求することはできない。あなたの手元に届く支援金は、被災者生活再建支援法や災害救助法など別の法律を通って流れてくる。本条は、その流れを支える上流の水門である。上流と下流を区別できれば、役所の窓口で何を聞けばよいかが変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法100条は、災害発生時における国の財政上の措置に関する規定であり、政府に対し、国の円滑な財政運営を損なうことなく必要な財政上の措置を講ずる努力義務を課すとともに、その手段として予備費および財政法15条2項に定める国庫債務負担行為の計上等について十分な配慮を求める。

よくある質問 AI による整理

Q1国庫債務負担行為とは何ですか?

国が翌年度以降に支払う債務を、今年度のうちに負担できるよう国会の議決を得ておく仕組みです。財政法15条2項は災害復旧など緊急時のための枠を定めています。

Q2災害の補正予算はいつ成立する?

国会への提出と審議が必要なため、災害発生から数週間から数か月後になることが多いです。それまでの初動は予備費の支出で対応するのが一般的です。

Q3努力義務規定とはどういう意味?

「努めなければならない」と定め、実現に向けた努力を求める規定です。違反しても罰則はなく、個人が具体的な給付を請求する根拠にもなりません。

Q4激甚災害に指定されると何が変わる?

激甚災害法に基づき、自治体が行う災害復旧事業などへの国庫補助率がかさ上げされます。自治体の財政負担が軽くなり、復旧事業を進めやすくなります。

Q5被災者生活再建支援金の申請はいつまで?

基礎支援金は原則として災害発生日から13か月以内、加算支援金は37か月以内です。延長されることもあるため、市区町村の案内を確認してください。

Q6罹災証明書はどこで申請する?

被災した住家がある市区町村の窓口で申請します。被害認定の結果が、支援金や応急修理など多くの支援を受ける際の基準になります。

Q7被災した自治体は復旧のために借金できる?

できます。災害対策基本法102条により、災害対策の経費に充てるため、通常の制限の特例として地方債を起こすことが認められています。

Q8国会閉会中に大災害が起きたら財政はどうなる?

予備費は閣議決定で支出できます。さらに災害対策基本法109条は、国会閉会中などに緊急の必要がある場合の政令による緊急財政処分を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1予備費って、政府が勝手に使えるお金なんですか?

内閣の判断で支出できるが、勝手ではない。予備費の枠そのものは国会が予算として議決しており(日本国憲法87条1項、財政法24条)、支出後は国会の事後承諾を得なければならない(日本国憲法87条2項)。実務のポイント:事後承諾が得られなくても、すでに行った支出の法的効力は失われないと一般に解されている。だからこそ予備費の使い方は、国会の予算審議よりも閣議決定の段階を見るほうが早く実態をつかめる

Q2災害対策基本法100条を根拠に、国に家の再建費用を出せと言えますか?

言えない。本条は政府に財政措置を「講ずるように努めなければならない」と定める努力義務で、個人に具体的な請求権を与える規定ではない。あなたの支援は、被災者生活再建支援法や災害救助法など、要件と金額を定めた個別法から受けることになる。実務のポイント:支援額を大きく左右するのは、条文よりも罹災証明書の被害認定である。認定に納得できなければ再調査を依頼でき、半壊が大規模半壊に変わるだけで受けられる支援の範囲が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害のお金はすべて補正予算で決まる」と思われがちだが、初動は予備費の支出、複数年度にまたがる復旧は国庫債務負担行為で、補正予算より先に動くことが多い。本条2項がこの二つをわざわざ名指ししているのは、そのためである
  • 「政府は災害時に財政措置を講じなければならない」と書いてあるので、国には支援の法的義務があり、不十分なら訴えられると考える人がいる。問いの立て方が誤っている。本条は「努めなければならない」という努力義務で、具体的な支援額や対象を定めていない。争う相手と根拠は、被災者生活再建支援法や災害救助法など、給付を具体的に定めた個別法の側にある
  • 1項の「国の円滑な財政運営をそこなうことなく」という文言は、被災者から見れば冷たい但書に見える。しかし法律から見れば、際限のない支出で財政が傾き、次の災害に備える余力が失われる事態を防ぐための歯止めである。被災地への支援は「一回きりの大盤振る舞い」ではなく「次の被災地にも同じ水準を保つ持続性」とセットで設計されている。この視点が抜けると、支援の打ち切りや縮小のニュースを読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象災対法100条:災害時の国の財政措置全般(予備費・国庫債務負担行為)災対法97条:激甚災害時の地方公共団体への特別の財政援助
災対法102条:被災自治体の地方債発行の特例
義務の強さ努力義務と配慮義務(「努めなければならない」「十分な配慮をするものとする」)具体的な援助内容は別の法律(激甚災害法)に委ねる
自治体に地方債を起こす権限を認める授権規定
お金の出どころ国の予算(予備費・国庫債務負担行為・補正予算)国庫補助率のかさ上げ(国の負担を増やす)
自治体の借入れ(地方債)
被災者個人との距離上流の財源確保。個人の請求権は生じない自治体を経由した間接的な支援
自治体を経由した間接的な支援

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第43条・預算法第22条

台湾も災害防救経費は各級政府が予算に計上し、不足時は予備金等で機動的に充当する構造で、日本と同じく「事前に枠を承認し事後に統制する」発想をとる

韓国
국가재정법 제22조(예비비)

韓国も予備費制度を設け、大規模災害時には予備費支出と追加補正予算(추경)を組み合わせて対応する点で日本と類似する

ドイツ
Grundgesetz Art. 112・Art. 115 Abs. 2

ドイツは予算外支出を「予見できず不可避の必要」に限り連邦財務大臣の同意で認め、自然災害等の緊急事態では債務ブレーキの例外を連邦議会の議決で発動できる

アメリカ
Stafford Act(42 U.S.C. § 5121 et seq.)

米国は大統領の災害宣言を起点に FEMA の Disaster Relief Fund から支出し、不足すれば議会が追加歳出法(supplemental appropriations)を成立させる二段構え

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地震から三日後のニュースで「政府、予備費から〇〇億円の支出を閣議決定」と報じられた。補正予算はまだ国会に出てもいない。なぜこんなに早くお金が動くのか。答えは、本条2項が予備費への配慮を政府に求め、憲法87条がその支出を国会の事後承諾に回しているからである
  • 市役所の防災担当として、豪雨で崩れた市道の復旧工事を発注しなければならない。工期は二年度にまたがる。国の補助が単年度予算だけなら、年度末で工事が止まりかねない。国庫債務負担行為があれば、国は翌年度分の負担もいま約束できる。あなたが県や国の担当者に最初に確認すべきは、この枠が組まれているかどうかである
  • 被災した実家の再建費用を、国に直接請求できないだろうか? 本条を読んで期待したが、努力義務規定は個人の請求権を生まない。あなたが向かうべき窓口は、被災者生活再建支援金の申請先である市区町村だ
  • 台風で全壊判定を受けてから、もう一年が過ぎた。生活再建支援金の基礎支援金は、原則として災害発生日から13か月以内に申請しなければならない。残りは一か月。上流の財政措置がいくら手厚くても、下流の申請期限を逃せば一円も届かない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本条は努力義務なので、国への直接請求の根拠にはならない。まず市区町村で罹災証明書の交付を申請する2. 全壊・大規模半壊などの判定に応じて、被災者生活再建支援法の支援金、災害救助法による応急修理、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付などを個別に確認する3. 判定に不服があれば、再調査を依頼する。判定が一段階違うだけで支援額は大きく変わる4. 激甚災害の指定や予備費支出のニュースは、自治体独自の上乗せ支援が出る合図と捉え、自治体の広報を毎週確認する

訴えられた側:自治体や国の担当者として、支援が遅い、足りないと批判される立場にある場合。1. 本条は努力義務だが、どの財源(予備費、国庫債務負担行為、補正予算、激甚災害指定による補助率かさ上げ)をいつ申請し、いつ確定したかを時系列で記録し、説明に使う2. 住民への説明では、上流の国の財政措置と下流の個別給付法を分けて示す3. 年度をまたぐ復旧工事は、国庫債務負担行為の設定状況を早期に国・県に確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の問題も生じない。実務で効いてくるのは個別給付法の申請期限である。被災者生活再建支援金は、基礎支援金が原則として災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内(延長されることがある。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は政府に対する努力義務および配慮義務を定めたプログラム的規定であり、国民に具体的な財政支出の請求権を付与するものではない。被災者の具体的な権利は、被災者生活再建支援法や災害救助法など、要件と効果を定めた個別法によって基礎づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:災害対策基本法の制定に伴い、第9章「財政金融措置」の一規定として、災害時の国の財政上の措置に関する努力義務と予備費・国庫債務負担行為への配慮が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

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