災害対策基本法 第99条
- 第九十七条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
- 一激甚災害のための施策として、特別の財政援助及び助成措置を必要とする場合の基準
- 二激甚災害の復旧事業その他当該災害に関連して行なわれる事業が適切に実施されるための地方公共団体に対する国の特別の財政援助
- 三激甚災害の発生に伴う被災者に対する特別の助成
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第99条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第99条の条文原文は「第九十七条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。」で始まります。
- 災害対策基本法第99条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第99条の前の条は災害対策基本法第98条です。
- 災害対策基本法第99条の次の条は災害対策基本法第100条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/99