災害対策基本法 第98条
前条に規定する法律は、できる限り激甚災害の発生のつどこれを制定することを避け、また、災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り、激甚災害に対する前条の施策が円滑に講ぜられるようなものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第98条は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第98条の条文原文は「前条に規定する法律は、できる限り激甚災害の発生のつどこれを制定することを避け、また、災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り、激甚災害に対する前条の施策が円滑…」で始まります。
- 災害対策基本法第98条は第八章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第98条の前の条は災害対策基本法第97条です。
- 災害対策基本法第98条の次の条は災害対策基本法第99条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/98