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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第97条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)

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政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等とは何ですか?

定義激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等とは、災害対策基本法第97条に定められた規定で、「政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第97条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第97条の条文原文は「政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第97条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第97条の前の条は災害対策基本法第96条です。
  7. 災害対策基本法第97条の次の条は災害対策基本法第98条です。
  8. 災害対策基本法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法97条は、激甚災害の発生時に政府が復旧の迅速化と自治体等の経費負担の適正化を図る施策を講ずると定める。具体策は激甚法に委ねられる。

Q · 激甚災害に指定されると、結局なにが変わるの?

個人への直接給付ではなく、自治体の復旧費への国の補助が増える

災害対策基本法97条は、激甚災害が発生したとき、政府が別の法律に基づき復旧を急がせ、被災自治体等の経費負担を適正化する施策を講ずると定めます。その具体策が激甚法で、政令で指定されると公共土木施設や農地等の復旧事業に対する国庫補助がかさ上げされ、中小企業向けの金融上の特例も動きます。住宅再建の支援金は被災者生活再建支援法、避難所・仮設住宅は災害救助法という別の制度です。

解説

「激甚災害に指定」というニュースを聞いて、自分の家の再建費用が国から出ると受け取る人は多い。実態は違う。本条が政府に命じているのは、被災した地方公共団体等の経費負担を軽くし、応急措置と災害復旧を急がせる施策を講じることである。その中身は「別に法律で定める」として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(通称 激甚法)に委ねられている。指定されると、道路・河川・農地・学校などの復旧事業に対する国の補助率が引き上げられ、中小企業向けの金融上の特例なども動き出す。つまり指定の有無は、あなたの町の橋が早く架け直されるか、予算不足で何年も後回しになるかを左右する。一方、住宅再建の支援金は被災者生活再建支援法、避難所や仮設住宅は災害救助法という別の扉である。どの扉を叩くべきかを知っている人だけが、被災直後の数週間を無駄にしない。

法的な位置づけ

災害対策基本法第97条は、著しく激甚である災害を「激甚災害」と定義し、その発生時に政府が講ずべき施策の目的を定める委任規定である。目的は、応急措置及び災害復旧の迅速かつ適切な実施、被災地方公共団体等の経費負担の適正化、被災者の災害復興意欲の振作の三点であり、具体的な指定と財政援助の内容は激甚法に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1激甚災害とは何ですか?

災害対策基本法97条が定める「著しく激甚である災害」のことです。激甚法に基づき政令で指定されると、復旧事業への国の財政援助が手厚くなります。

Q2激甚災害に指定されると何が変わる?

公共土木施設・農地・学校などの災害復旧事業に対する国庫補助率が引き上げられ、中小企業向けの信用保険の特例なども適用されます。自治体の持ち出しが減ります。

Q3激甚災害の指定はいつ決まる?

被害額の調査・集計を経て政令で正式に指定されます。近年は被害が大きい場合、内閣府が早期に「指定見込み」を公表する運用がとられています。

Q4激甚災害は誰が指定する?

内閣が政令で指定します。激甚法2条により、政令の制定にあたっては中央防災会議の意見を聴くこととされ、事務は内閣府(防災担当)が担います。

Q5激甚災害の指定基準は?

中央防災会議が定めた「激甚災害指定基準」と「局地激甚災害指定基準」により、復旧事業費の見込額と自治体の財政規模などを比較して判定されます。

Q6激甚法とは何の法律?

正式名称は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」。災害対策基本法97条の「別に法律で定める」を受けて制定された法律です。

Q7激甚災害に指定されたら災害救助法も適用される?

別の制度です。災害救助法は避難所や応急仮設住宅など応急救助の法律で、市町村ごとに適用が判断されます。激甚指定とは要件も効果も異なります。

Q8激甚災害に指定されたら中小企業は融資を受けやすくなる?

激甚法には中小企業信用保険法の特例など事業者向けの金融措置があります。対象となる措置は災害ごとに政令で指定されるため、商工会や金融機関に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1激甚災害に指定されたら、家が壊れた人にお金が出るんですか?

直接は出ない。本条と激甚法の中心は、公共土木施設や農地などの災害復旧事業に対する国庫補助のかさ上げと、自治体・事業者向けの財政・金融上の特例である。住宅の全壊などへの支援金は被災者生活再建支援法、避難所や応急仮設住宅は災害救助法の領域だ。実務のポイント:支援金の可否を左右するのは、市町村が交付する罹災証明書(災害対策基本法90条の2)の被害区分である。指定のニュースを待つより先に、被害写真の撮影と罹災証明の申請を済ませた人ほど早く動ける

Q2ニュースで言ってる「本激」と「局激」って何が違うの?

本激は地域を限らず災害そのものを指定するもので、全国的に見て大きな被害が対象になる。局激(局地激甚災害)は市町村単位の被害額で判定され、特定の市町村にだけ特例が適用される。どちらも激甚法2条に基づいて政令で指定され、判定には中央防災会議が定めた指定基準が使われる。実務のポイント:局激はかつて年度末にまとめて指定されることが多く、自治体は補助率が分からないまま復旧を進めていた。近年は早期指定の運用が進んでいる(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 激甚指定を「被災者個人への補償が決まった合図」と思っている人が多い。実際に指定で手厚くなるのは、主に公共土木施設や農地などの災害復旧事業に対する国の負担・補助と、事業者向けの金融上の特例である。家の再建資金を待つ相手は、別の法律にいる
  • 「うちの災害は激甚指定されるほど大きいのか」という問いの立て方そのものがずれている。全国規模の災害を指定する本激とは別に、市町村ごとの被害額で判定する局地激甚災害(局激)という類型がある。全国ニュースにならない規模の豪雨でも、特定の市町村の被害が基準を超えれば指定されうる
  • 指定の存在は知っていても、指定が遅れる重さまでは知られていない。被害額が固まるまで正式な政令が出ないと、自治体は補助率を見込めないまま復旧の発注を迷う。近年は「指定見込み」を早めに公表する運用が進んでいるが、その数週間の差が復旧の初速を変える(最新の運用状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割災対法97条:激甚災害時に政府が特別の施策を講ずる義務(具体策は激甚法へ委任)災対法91条:災害対策費用は実施責任者が負担するという原則
災対法96条:災害復旧事業費等に対する国の負担・補助の一般規定(現行規定を要確認)
費用負担の方向激甚な場合に限り、国が負担区分を修正して自治体等の負担を軽減原則として地元の地方公共団体等が自ら負担
通常の災害における国の負担・補助(個別の国庫負担法による)
発動のスイッチ激甚法2条に基づく政令指定(本激・局激)不要(常時適用される原則)
各国庫負担法の要件充足

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

台湾は災害防救経費を各級政府の予算で手当てし、地方の財源不足時に中央が補助する。大規模災害では莫拉克颱風のように個別の特別条例と特別予算で対応するのが特徴

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제60조・제61조

韓国は大統領が「特別災害地域」を宣布し、国庫支援を拡充する。指定スイッチで国の財政支援を切り替える構造は日本の激甚指定に近い

ドイツ
Art. 35 GG・Aufbauhilfegesetz 2021

ドイツは災害対応が州の権限で、大規模水害時は連邦と州が共同の復興基金を法律で設置して対応する。常設の指定制度ではなく災害ごとの立法による

アメリカ
Stafford Act(42 U.S.C. § 5121 et seq.)

米国は州知事の要請に基づき大統領が Major Disaster を宣言し、FEMA の Public Assistance で公共施設復旧費を連邦が負担する。個人支援(Individual Assistance)が同じ枠組み内にある点は日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の町長が「激甚災害の指定を国に強く要望する」と記者会見した。あれが何を意味するのか、家族に説明できるだろうか? 指定されれば復旧事業への国庫補助がかさ上げされ、町が自分の財布から出す分が減る。要望が通るかどうかで、崩れた町道の復旧が来年度に間に合うか、何年も先送りになるかが変わってくる
  • 豪雨で田んぼが土砂に埋まった。指定見込みの公表と被害額の集計は数週間で進むため、自己判断で業者に復旧工事を頼む前に、補助対象になるかを町役場の農林担当へ確認しておく必要がある

学説

通説:本条は政府に施策の実施を求める方針規定であり、具体的な財政援助の要件と効果は激甚法と政令に委ねられる。個人が本条を根拠に国へ直接給付を請求する権利を基礎づけるものではないと解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風の教訓を受けた災害対策基本法の制定とともに新設。激甚災害時の特別の財政措置について別の法律に委ねる枠組みを定めた
  2. 2.昭和37年(1962年) 新設:本条の「別に法律で定める」を受け、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)が制定された

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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