受講中の講座ブックマーク無料で登録

災害対策基本法 第97条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)

政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等とは何ですか?

定義激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等とは、災害対策基本法第97条に定められた規定で、「政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第97条(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第97条の条文原文は「政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第97条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第97条の前の条は災害対策基本法第96条です。
  7. 災害対策基本法第97条の次の条は災害対策基本法第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/97

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›