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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 5 分5 分5 分

災害対策基本法 第103条(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)

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国及び地方公共団体は、激甚災害の復旧事業費のうち、国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律で定めるところにより、当該復旧事業費の財源に充てるため特別の措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置とは何ですか?

定義国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置とは、災害対策基本法第103条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、激甚災害の復旧事業費のうち、国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律で定めるとこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第103条(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第103条の条文原文は「国及び地方公共団体は、激甚災害の復旧事業費のうち、国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律で定めるとこ…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第103条は第八章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第103条の前の条は災害対策基本法第102条です。
  7. 災害対策基本法第103条の次の条は災害対策基本法第104条です。
  8. 災害対策基本法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法103条は、激甚災害の復旧事業費のうち国の補助を伴わないものについて自治体負担が著しく過重な場合、別の法律により財源の特別措置を講ずることができると定める。

Q · 激甚災害で国の補助がつかない復旧工事の費用は、誰がどう負担するの?

まず自治体が負担し、過重なら別法で財源措置が講じられる

国の補助を伴わない災害復旧(単独災害復旧事業)の費用は、施設を管理する自治体の負担が出発点です。災害対策基本法103条は、激甚災害でその負担が著しく過重な場合に、国や地方公共団体が財源の特別措置を講ずることが「できる」と定めます。具体策は別の法律や地方財政制度に委ねられ、実務では地方債の発行と、その元利償還の一部を地方交付税で手当てする仕組みが中心です。

解説

「激甚災害に指定された」というニュースを聞いて、被災地の壊れた道がすべて国のお金で直ると思ったなら、半分しか当たっていない。国の補助制度には対象外がある。一箇所あたりの工事費が小さい市町村道や水路の崩落、補助制度の網にかからない施設の損壊。こうした復旧は「単独災害復旧事業」(国の補助がつかず、自治体が自分の財源で行う復旧工事)と呼ばれ、費用はまず自治体の財布から出る。一つ一つは小さな被害でも、数百か所に及べば小さな町の年間予算を揺るがす。103条はその穴を認め、負担が著しく過重なときは、国や地方公共団体が財源に充てる特別の措置を講じることが「できる」と定める。ただし具体策は別の法律に委ねられており、実際には地方債(自治体の借金)を発行し、その返済の一部を地方交付税で後から補う仕組みが中心である。あなたの家の前の生活道路が後回しにされる理由は、多くの場合ここにある。

法的な位置づけ

災害対策基本法第103条は、激甚災害に係る復旧事業費のうち国の補助を伴わない部分について、地方公共団体等の負担が著しく過重と認められる場合に、国及び地方公共団体が別に法律で定めるところにより財源に充てる特別の措置を講ずることを可能とする規定である。措置の具体的内容は他の法律に委任されている。

よくある質問 AI による整理

Q1単独災害復旧事業とは何ですか?

国の補助や負担を伴わず、自治体が自らの財源で行う災害復旧工事です。国庫負担の対象とならない小規模な被害箇所などが該当します。

Q2災害対策基本法103条とはどんな規定ですか?

激甚災害で国の補助を伴わない復旧事業費の自治体負担が著しく過重な場合に、別の法律に従って財源の特別措置を講ずることができると定める規定です。

Q3災害復旧事業債とは?

自治体が災害復旧の財源にするため発行する地方債です。地方財政法5条が災害復旧事業費への地方債の充当を認めています。

Q4激甚災害に指定されると自治体の負担はゼロになる?

なりません。激甚指定で手厚くなるのは主に国の補助・負担がつく事業で、補助を伴わない単独災害復旧は自治体負担が出発点です。

Q5103条の特別措置は必ず講じられる?

必ずではありません。条文は「講ずることができる」という裁量規定で、負担が「著しく過重」と認められる場合に限られ、具体策も別の法律次第です。

Q6小さな道路の崩れはなぜ国の補助対象外?

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法は、一箇所あたりの工事費に下限を設けています。下限に届かない小規模な被害は国庫負担の対象外になります。

Q7単独災害復旧の費用は最終的に誰が払う?

自治体が地方債で賄い、元利償還の一部が地方交付税で手当てされるのが一般的です。残りは自治体が将来の予算で返済します。

Q8103条は住民の権利を定めた条文?

いいえ。国と地方公共団体の間の財源調整の規定で、住民に早期復旧を求める請求権を与えるものではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1激甚災害に指定されたら、被災した個人にもお金が出るんですか?

激甚指定は主に自治体や農林漁業者・中小企業への特別な財政援助の仕組みで、個人への現金給付ではない。103条も自治体の財源の話である。個人の住宅被害は被災者生活再建支援法の支援金など別ルートになる。実務のポイント:支援金には申請期限があり、基礎支援金は原則災害発生日から13か月、加算支援金は37か月とされる。指定のニュースより先に罹災証明の申請を急ぐべきである(最新の改正状況をご確認ください)

Q2うちの前の町道、なんで国の補助ですぐ直してくれないの?

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法には一箇所あたりの工事費の下限があり、小さな被害は国の負担対象外となって自治体の単独災害復旧事業になる。103条は負担が過重な場合の特別措置を「できる」と定めるのみで、財源の中心は地方債と交付税措置である。実務のポイント:単独災害復旧事業債は、補助事業の起債より元利償還の交付税算入率が低いのが一般的で、財政の苦しい町ほど着手が遅れやすい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 激甚災害に指定されれば復旧費は国が持つ、という理解は不正確である。激甚指定で手厚くなるのは主に国の補助・負担がつく事業であり、補助を伴わない単独災害復旧は自治体の負担が出発点となる。103条はその負担が過重な場合に特別措置を講じる余地を認めたにとどまる
  • 「住民は103条を根拠に、町へ早期復旧を求められるか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は国と地方公共団体の間の財源調整のルールで、しかも「講ずることができる」という裁量規定であり、個人に請求権を与えるものではない。住民が動かすべき相手は、条文ではなく議会の予算審議と首長の優先順位である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象103条:激甚災害の復旧事業費のうち国の補助を伴わないもの91条:災害対策費用の負担の原則(実施責任者が負担)
97条:激甚災害に対する特別の財政援助
国の関与の仕方負担が著しく過重な場合に財源の特別措置を講ずることが「できる」国の関与を前提としない費用負担の出発点
国の補助・負担がつく事業への財政援助の上乗せ
具体的な仕組みの所在別の法律と地方財政制度(地方債・交付税措置)に委任条文自体が負担原則を定める
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に委任

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法第43条・中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法

台湾は各級政府が災害防救経費を予算計上し、重大天然災害で地方財源が不足する場合は中央が補助する枠組みを持つ。日本の補助外事業に対する起債・交付税措置とは手法が異なる

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제66조

韓国は災害地域に対する国庫補助等の支援を法律で定め、特別災害地域の宣布で支援が厚くなる構造をとる

ドイツ
Aufbauhilfegesetz 2021

ドイツは大規模水害の都度、連邦と州が共同で特別基金を設ける個別立法で対応しており、常設の一般条項を置く日本とは対照的である

アメリカ
Stafford Act §406(42 U.S.C. 5172)

米国は大統領の災害宣言を前提に、FEMA の Public Assistance で公共施設の復旧費の一定割合を連邦が負担する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨のあと、集落へ続く町道の路肩が三か所崩れた。一か所ずつは小さく、国の負担対象となる工事費の下限に届かない。役場の担当者が「単独でやるしかない」と口にした瞬間、復旧の時期は町議会の補正予算次第になる
  • もしあなたが町の財政担当で、激甚災害の指定から数週間で補正予算を組まなければならないとしたら、どう動く? 単独災害復旧の箇所数と事業費を早く積み上げ、起債と交付税措置の見込みを議会に示せるかどうかで、通る予算の規模が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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