災害対策基本法 第89条(防災会議への報告)
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災害復旧事業に関する主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行つたとき、又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの概要を中央防災会議に報告しなければならない。
この条文の基本情報
防災会議への報告とは何ですか?
定義防災会議への報告とは、災害対策基本法第89条に定められた規定で、「災害復旧事業に関する主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行つたとき、又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの概要を中央…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第89条(防災会議への報告)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第89条の条文原文は「災害復旧事業に関する主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行つたとき、又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの概要を中央…」で始まります。
- 災害対策基本法第89条は第六章に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第89条の前の条は災害対策基本法第88条です。
- 災害対策基本法第89条の次の条は災害対策基本法第90条です。
- 災害対策基本法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点災害対策基本法89条は、主務大臣が災害復旧事業費を決定したとき、または実施基準を定めたとき、その概要を政令に従い中央防災会議へ報告する義務を定める。
Q · 災害の復旧費を国が決めたら、その情報はどこへ行くの?
主務大臣から中央防災会議へ概要が報告される
災害対策基本法89条により、道路・河川・農地など災害復旧事業を所管する主務大臣は、災害復旧事業費を決定したとき、または復旧事業の実施基準を定めたときに、政令の定めに従ってその概要を中央防災会議に報告しなければなりません。決定権は各大臣に残り、報告は事後的な情報集約です。集まった情報は、防災基本計画(同法34条)を見直すときの基礎資料になります。
解説
大雨で崩れた堤防が、翌年まったく同じ高さで直っている。行政の怠慢に見えるかもしれないが、多くの場合は制度の設計どおりである。災害で壊れた道路・河川・学校などを国費で直す災害復旧事業は、元の機能に戻す「原形復旧」が原則だからだ(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法2条)。では、その原則のもとで国がいくら出すと決めたのか。どんな基準で直すと決めたのか。その情報が集まる場所を定めているのが本条である。主務大臣(道路なら国土交通大臣、農地なら農林水産大臣のように、事業を所管する大臣)は、災害復旧事業費を決めたときや、実施の基準を定めたときに、その概要を中央防災会議へ報告しなければならない。中央防災会議は内閣総理大臣が会長を務め、国全体の防災の設計図である防災基本計画(災害対策基本法34条)を作る機関である。つまり各省がばらばらに決めた復旧の判断は、本条を通じて一か所に集まり、次の防災計画を見直す材料になる。地元の復旧が「なぜ元どおりなのか」と疑問に思ったとき、その答えは個々の現場ではなく、この報告ルートの先の議論にある
法的な位置づけ
災害対策基本法89条は、災害復旧事業に関する主務大臣が、災害復旧事業費の決定を行ったとき、または災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときに、政令で定めるところにより、それらの概要を中央防災会議に報告する義務を定める規定である。所管省庁ごとの復旧判断を国の防災政策の中枢に集約する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1災害対策基本法89条とは?
災害復旧事業を所管する主務大臣が、復旧事業費の決定や実施基準の制定をしたとき、その概要を中央防災会議へ報告するよう義務づける規定です。
Q2災害復旧事業の主務大臣とは誰のこと?
復旧する施設を所管する大臣です。道路や河川なら国土交通大臣、農地や農業用施設なら農林水産大臣、公立学校なら文部科学大臣というように、施設ごとに変わります。
Q3中央防災会議の会長は誰?
内閣総理大臣が会長を務めます。中央防災会議は内閣府に置かれる機関で(災害対策基本法11条)、防災基本計画の作成や見直しを担当します。
Q4原形復旧とは?
被災した公共施設を、被災前の位置・形状・機能に戻す復旧のことです。国庫負担による災害復旧事業はこれが原則で、それを超える改良は別の枠組みで扱います。
Q5災害査定とは何ですか?
自治体が申請した災害復旧事業について、国の査定官が現地で被害状況と工法を確認し、国庫負担の対象となる事業費を確定する手続です。
Q6激甚災害に指定されると何が変わる?
激甚災害法にもとづき、災害復旧事業への国の負担や補助がかさ上げされ、自治体の財政負担が軽くなります。指定は政令で行われ、中央防災会議の意見を聴きます。
Q7災害対策基本法89条の報告内容は公開される?
本条は中央防災会議への報告義務を定めるだけで、公開義務は定めていません。会議の資料や議事概要は内閣府防災のサイトで公開されることがあります。
Q8災害対策基本法89条に違反したら罰則はある?
本条は国の機関どうしの報告ルールであり、違反を直接処罰する規定はありません。報告の手続の細目は政令に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1災害で壊れた道路って、もっと丈夫に直してもらえないんですか?
国庫負担の災害復旧事業は原形復旧が原則です(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法2条)。ただし原形に戻せない場合や、改良を加える必要がある場合には、改良復旧事業や災害関連事業などの別の枠組みが用意されています。実務のポイント:自治体の担当者に「災害関連事業の対象になりませんか」と具体的な名称で聞くだけで、検討してもらえる確率が上がる。対象になりうるかは事業ごとに違うので、まず聞いてみることが大切である
Q2中央防災会議に報告されると、何か変わるんですか?
本条による報告は、復旧費や復旧基準の情報を、防災基本計画を作る中央防災会議(災害対策基本法11条、34条)に集めるためのものです。報告によって個別の事業費がすぐ変わるわけではありませんが、計画見直しの基礎資料になります。実務のポイント:中央防災会議の配布資料や議事概要は内閣府防災のウェブサイトで公開されることが多い。自治体の要望を作るとき、国が何を課題と見ているかをそこで確認すると、説得力のある書き方ができる
間違えやすい点 AI による整理
- 「同じ場所が何度も壊れるのは役所の怠慢」と考えがちだが、国庫負担の対象は原則として元の機能に戻す原形復旧である。批判の向け先が現場の担当者か制度設計かを取り違えると、どれだけ声を上げても何も変わらない
- 中央防災会議を「災害が起きたときに招集される緊急会議」だと思っている人は多い。実際には平時から防災基本計画を作り、見直す常設の機関(災害対策基本法11条)である。復旧費の報告を受けることは、事後対応ではなく次の災害への備えの一部である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 災対法89条:決定済みの事業費・実施基準の概要を中央防災会議へ報告 | 災対法88条:災害復旧事業費の決定そのもの 災対法87条:災害復旧を実施する責任 |
| 名宛人 | 災害復旧事業に関する主務大臣 | 事業費の決定を行う国の機関 法令・防災計画上の災害復旧の実施責任者 |
| 手続上の位置づけ | 決定後の事後的な情報集約 | 国の負担額を確定する段階 復旧を実行する段階 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政院に中央災害防救會報を置き、災後の復原重建も同法の枠組みで扱う。日本と同じく中央の会議体に防災政策を集約する設計
韓国は中央安全管理委員会を中心に災害復旧計画を管理する。所管部処の復旧と中央の総合調整を組み合わせる点で日本と近い
米国は大統領の災害宣言を起点に、連邦緊急事態管理庁(FEMA)が州・自治体の公共施設復旧を支援する。会議体への報告ではなく、執行機関への集約が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし地元の川が二年続けて同じ場所で氾濫し、二回とも元の高さで直されただけだったら、どこに声を届ければいいのか? 市役所の窓口で終わらせず、事業を所管する省の復旧基準と、中央防災会議や防災基本計画での議論を追うと、問題が「現場の手抜き」ではなく「原形復旧という制度の原則」から来ていることが見えてくる。そこで初めて、改良復旧や災害関連事業の活用を求めるという具体的な要望に変えられる
- 被災自治体の担当職員として、あなたは災害査定の準備に追われている。査定で決まる事業費は、主務大臣の決定を経て、本条により中央防災会議まで報告される。現場で作った一枚の資料が、国の防災政策を見直す統計の一部になる
- 災害対策基本法 第11条中央防災会議の設置と所掌事務
- 災害対策基本法 第34条中央防災会議による防災基本計画の作成
- 災害対策基本法 第87条災害復旧の実施責任
- 災害対策基本法 第88条報告対象となる災害復旧事業費の決定
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第7条主務大臣による事業費決定の特則(現行効力を要確認)
- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第2条激甚災害指定と中央防災会議の意見
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