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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 8 分8 分8 分

災害対策基本法 第87条(災害復旧の実施責任)

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指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害復旧を実施しなければならない。

この条文の基本情報

災害復旧の実施責任とは何ですか?

定義災害復旧の実施責任とは、災害対策基本法第87条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第87条(災害復旧の実施責任)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第87条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第87条は第六章に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第87条の前の条は災害対策基本法第86条の18です。
  7. 災害対策基本法第87条の次の条は災害対策基本法第88条です。
  8. 災害対策基本法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法87条は、国の機関・自治体の長・指定公共機関など復旧責任者に、法令又は防災計画に従って災害復旧を実施する義務を課す。個人住宅の再建は対象外。

Q · 災害で壊れた道路や止まった電気は、誰が直す決まりになっているの?

施設ごとの管理者が直す義務を負う。自宅は原則対象外

災害対策基本法87条により、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関(電力・ガス・通信・鉄道など)といった法令上の復旧責任者は、法令又は防災計画に従って災害復旧を実施しなければなりません。道路なら道路管理者、河川なら河川管理者、停電なら電力会社が担当します。個人住宅の再建は本条の対象ではなく、被災者生活再建支援法の支援金など別の制度で支えられます。

解説

崩れた堤防、寸断された国道、止まった電気。災害のあと誰が直すのかは、気分や善意で決まっているわけではない。本条は、国の各省庁や出先機関、知事・市町村長などの執行機関、電力・ガス・通信・鉄道などの指定公共機関に、法令や防災計画に従って災害復旧を実施する法的義務を負わせている。あなたが押さえておくべき点は二つある。一つ目に、復旧の対象は道路・河川・ライフラインといった公共の施設や機能であり、あなたの自宅の再建そのものは原則として含まれない。二つ目に、公共土木施設の復旧は国庫負担の仕組みにより、元の機能に戻す「原形復旧」が基本になる。「元より強くしてほしい」という要望は、別の制度の話になる。窓口を間違えて陳情に何週間も費やす被災者は多い。どの施設を誰が直すのか、その地図を持っている人から先に動ける

法的な位置づけ

災害対策基本法87条は、災害復旧の実施責任を定める規定であり、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令上災害復旧の責任を有する者に対し、法令又は防災計画に従った災害復旧の実施を義務付ける。

手順

  1. 1.被害箇所を日付付きで撮影する 道路・水路・のり面などの公共施設の被害と、自宅の被害を分けて、日付と場所が分かる形で撮影する。早い段階の記録は災害査定の資料にもなり得る
  2. 2.施設の管理者を確かめて通報する 国道は国、県道と二級河川は県、市道は市、電柱は電力会社というように管理者を確かめ、正しい窓口に写真を添えて通報する
  3. 3.罹災証明書を申請する 自宅の被害については、市町村に罹災証明書の交付を申請する。各種支援制度の入口になる
  4. 4.宅地内の土砂撤去は支援制度を先に確認する 宅地内の土砂や瓦礫は原則所有者負担だが、自費で業者を手配する前に、市町村の堆積土砂排除事業や独自支援の有無を確認する
  5. 5.被災者生活再建支援金の申請期限を管理する 基礎支援金は災害発生日から13か月以内、加算支援金は37か月以内が原則。期限を手帳に書き、延長の有無も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1災害復旧とは何ですか?

災害で被害を受けた道路・河川・ライフラインなどの公共施設や機能を元に戻すことです。災害対策基本法87条が実施責任者を定めています。

Q2災害で壊れた国道は誰が直す?

国道の道路管理者である国(または指定区間外は都道府県)が直します。災害対策基本法87条により、法令上の管理者が復旧を実施する義務を負います。

Q3指定公共機関とはどんな会社?

電力・ガス・通信・鉄道・放送など、防災上重要な役割を担うとして指定された公共的機関や法人です。災害時には復旧義務を負います。

Q4災害復旧 国庫負担 いつまでに申請?

公共土木施設の国庫負担は、国の災害査定を経て決まります。被災直後の写真や被害記録が査定資料になるため、自治体は早期に資料を整える必要があります。

Q5災害で家が壊れたら行政が直してくれる?

原則として直してくれません。個人住宅の再建は自己責任が基本で、被災者生活再建支援金、貸付、税の減免といった別制度で支援されます。

Q6災害復旧が遅いのは違法?

直ちに違法とはいえません。復旧は法令・防災計画の手順に従って進むためです。ただし危険箇所を放置して事故が起きれば、国家賠償法2条の責任が問題になり得ます。

Q7原形復旧とは?

被災した公共施設を被災前と同じ機能に戻す復旧方法です。公共土木施設の国庫負担はこれが原則で、機能強化は改良復旧として別の認定が要ります。

Q8停電の復旧は電力会社の義務?

はい。電力会社は指定公共機関として、災害対策基本法87条により防災業務計画に従った復旧を義務付けられています。ただし個人への損害賠償義務までは定めていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家の前の道が崩れたままなんですけど、どこに言えば直してもらえるんですか?

その道の管理者に言います。災害対策基本法87条は、法令にもとづいて復旧責任を負う者ごとに復旧を義務付けており、道路なら道路法上の管理者(国道は国または県、県道は県、市町村道は市町村)です。実務のポイント:私道は公共施設に当たらないため国庫負担の対象外ですが、市町村によっては独自の補助制度を持っています。「私道だから無理」と言われても、補助要綱があるかを聞き直す価値はあります

Q2前と同じ堤防に戻すだけじゃ、また決壊しますよね? 強くしてもらえないんですか?

公共土木施設の災害復旧は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にもとづき元の機能に戻す原形復旧が原則です。災害対策基本法88条は、災害の再発防止のための改良を考慮に入れることも求めていますが、改良復旧には別途の認定や予算が要ります。実務のポイント:同じ箇所が繰り返し被災した記録があると、改良復旧や一定区間をまとめて整備する事業として認められやすくなります。過去の被災写真を自治会で保管しておくことが効いてきます

Q3停電が全然直らない。電力会社に損害賠償って請求できますか?

難しいのが実情です。電力会社は指定公共機関として87条の復旧義務を負いますが、本条は個人に直接の請求権を与える規定ではなく、自然災害による停電は約款上も免責とされるのが通例です。実務のポイント:冷蔵庫の中身などの損害は、電力会社よりも、自分の火災保険や家財保険の補償範囲を確認するほうが回収の近道になります。災害による停電で生じた損害が対象になる特約もあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害復旧」と言えば自宅の修理も行政がやってくれると思われがちだが、本条の災害復旧は主に公共施設や公共サービスを対象としている。個人の住宅再建は自己責任が原則で、公的な支えは被災者生活再建支援法の支援金(全壊世帯で最大300万円)や各種の貸付・税の減免といった、別の制度から来る(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「なぜ自分の地区の復旧が遅いのか」と怒る前に、問いの立て方を見直したほうがよい。復旧が遅れる原因は、行政の怠慢よりも、国の災害査定、予算の確定、業者の確保といった手続の順番にあることが多い。本条は「法令又は防災計画の定めるところにより」実施すると定めており、その手順の外では動けない構造になっている
  • 住民から見れば「壊れた堤防を前より高く直してほしい」は当然の要望だが、国庫負担の制度上は元の機能に戻す原形復旧が原則であり、機能強化は改良復旧として別に認定や予算が要る。この食い違いを知らずに説明会に臨むと、議論はずっとかみ合わない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容87条:復旧責任者に災害復旧の実施を義務付ける88条:国が負担・補助する復旧事業費の決定と再度災害防止への配慮
97条:激甚災害に対する国の特別の財政援助の根拠
名宛人指定行政機関の長、自治体の長、指定公共機関など法令上の復旧責任者事業費を決定する国
国(具体的な措置は別の法律で定める)
被災者から見た意味どの施設を誰が直すかが決まる元より強く直す改良復旧の余地に関わる
大規模災害で自治体の財政負担が軽くなり、復旧が進みやすくなる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
災害防救法(災後復原重建の章)

台湾も各級政府に災後の復原重建を担わせる。日本の災害対策基本法を参考に体系化された防災法制とされる

アメリカ
Stafford Act § 406(42 U.S.C. § 5172)

米国は連邦政府が州・地方政府の公共施設の修繕・復旧費用を補助する仕組みで、日本の国庫負担制度に近い機能をもつ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風で家の前の市道が陥没し、車が出せなくなった。役所に電話すると「県道ではないので市の担当です」と回される。本条は道路管理者ごとに復旧責任を割り振っているため、最初に確認すべきは「この道の管理者は誰か」になる
  • 裏山の土砂が自宅の庭に流れ込んだ。行政がすぐに撤去してくれるのか? 公共施設の復旧とは扱いが違い、宅地内の土砂は原則として所有者の負担になる。ただし市町村が堆積土砂の排除事業や独自の支援制度を用意している場合があるため、自費で業者を呼ぶ前に役所へ確認する
  • あなたは市役所の土木課の職員。被災から一週間しか経っていないのに、国の災害査定に向けた資料作成の締切が迫っている。写真や被害延長の記録が足りなければ、国庫負担の対象から外れ、市の単独予算で直すことになりかねない
  • 停電が三日続いている。電力会社は指定公共機関であり、復旧は営業努力ではなく法律上の義務にもとづいて進められている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害箇所を日付・場所が分かる形で撮影する(道路、水路、のり面、自宅の被害は分けて撮る) 2. 公共施設の被害は管理者(国・県・市・電力会社など)を確かめて通報する3. 自宅の被害は市町村に罹災証明書を申請する。各種支援の入口になる4. 宅地内の土砂や瓦礫は、自費で業者を手配する前に自治体の撤去支援制度を確認する5. 被災者生活再建支援金の申請期限を手帳に書いておく

訴えられた側:復旧の責任を負う立場(自治体職員、指定公共機関の担当者)なら、1. 地域防災計画・業務計画に書かれた自組織の担当範囲と手順を確認する2. 災害査定に備え、被災直後の写真と被害状況の記録を確保する3. 住民からの要望は管理者ごとに仕分けし、他機関の所管は速やかに引き継ぐ4. 危険箇所の放置は国家賠償法2条の責任につながり得るため、応急の通行止めや表示を優先する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。復旧の遅れや管理の瑕疵による国家賠償請求は、民法724条により損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)。被災者生活再建支援金は、基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内に申請する必要がある(延長される場合もあるため、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、災害復旧の実施責任を定める本条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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